繰延税金資産
個別
- 2019年3月31日
- 648億3500万
- 2020年3月31日 +121.11%
- 1433億5800万
有報情報
- #1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- ッジ有効性評価の方法
事前テストは回帰分析等の統計的手法、事後テストは比率分析により実施しております。
なお、取引の重要な条件が同一であり、ヘッジ効果が極めて高い場合は、有効性の判定を省略しております。
(2) 記載金額の表示
百万円未満を四捨五入して表示しております。
(3) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(4) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(5) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2020/06/24 15:07 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2020/06/24 15:07
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注1) Shire社グループの統合の一環として資本関係を整理すべく子会社の清算手続を行っております。評価性引当額の主な増加要因は、当該清算手続の結果、税務上、清算損を損金算入し、発生した欠損金に対して、将来の課税所得の見込みに基づき、評価性引当を計上したことに伴うものであります。前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 繰延税金資産 賞与引当金 6,063百万円 6,277百万円 繰延税金負債合計 △40,164 △36,283 繰延税金資産の純額 64,835 143,358 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当社グループは、税法および税規制の解釈指針に基づき税務申告を行っており、これらの判断および解釈に基づいた見積額を計上しております。通常の営業活動において、当社グループの税務申告は様々な税務当局による税務調査の対象であり、これらの調査の結果、追加税額、利息、または罰金の支払いが課される場合があります。法律および様々な管轄地域の租税裁判所の判決に伴う法改正により、不確実な税務ポジションの見積りの多くは固有の不確実性を伴います。税務当局が当社グループの税務ポジションを認める可能性が高くないと結論を下した場合に、当社グループは、税務上の不確実性を解消するために必要となる費用の最善の見積り額を認識します。また、未認識の税務上の便益は事実および状況の変化に伴い調整されます。これらの税務ポジションは、例えば、現行の税法の大幅改正、税務当局による税制または解釈指針の発行、税務調査の際に入手した新たな情報、または税務調査の解決により調整が行われる可能性があります。当社グループは、不確実な税務ポジションに係る当社グループの見積りは、現時点において判明している事実および状況に基づき適切かつ十分であると判断しております。2020/06/24 15:07
また、各報告期間の末日において繰延税金資産の回収可能性を評価しております。繰延税金資産の回収可能性の評価においては、予想される将来加算一時差異の解消スケジュール、予想される将来課税所得およびタックスプランニングを考慮しております。過去の課税所得の水準および繰延税金資産が認識できる期間における将来の課税所得の見積りに基づき、実現する可能性が高いと予想される税務上の便益の額を算定しております。2020年3月31日現在における繰延税金資産を認識していない未使用の繰越欠損金、将来減算一時差異、および未使用の繰越税額控除はそれぞれ1兆5,802億円、3,333億円、および93億円であります。将来における見積りおよび仮定の変更は法人所得税費用に重要な影響を与える可能性があります。
事業構造再編費用 - #4 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- (5) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2020/06/24 15:07
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。