有価証券報告書-第155期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/24 14:41
【資料】
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【項目】
90項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査について、監査役会は、会社経営、財務・会計、経営管理、研究・開発に精通する常勤監査役2名、社外監査役3名からなり、監査方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。なお、社外監査役 藤沼 亜起は、長年、公認会計士として業務に従事し、国際会計士連盟会長や日本公認会計士協会会長を歴任しております。また、現在は、関西大学客員教授、中央大学大学院ビジネススクールフェロー 兼 同大学院アドバイザリー・ボードメンバーとして活動されるなど財務及び会計に関する深い知見を有しております。社外監査役 奥原 主一は、公認会計士の資格を保有し、財務及び会計に関する深い知見を有しております。
2019年度において、監査役会は、年8回開催されており、各監査役の出席率は100%となっております。また、監査役と会計監査人との間で監査計画の相互確認を行い、四半期レビュー結果、期末決算監査状況・期末監査結果等について報告を受け、会計上のリスク等に関して適宜意見交換を行っております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部統制部(内部監査部門)その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しております。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、「グループ会社監査連絡会」を定期的に開催するなど、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社からの事業の報告を受けております。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を求め、意見を表明いたしました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る取締役の職務の執行について確認を行うとともに、事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討しました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、他の執行部門から独立した内部統制部(2020年3月31日現在12名)が内部監査規程に準拠して実施しております。内部統制部では、日頃から重要な業務執行会議や意思決定プロセス等をモニタリングすることで潜在的なリスクの早期発見に取り組んでおります。それにより抽出されたリスクを基に代表取締役及び監査役との合意により監査計画を策定しております。その監査計画に沿って、財務及び非財務報告に係る被監査部門の業務プロセス全般に対して、IT監査を含む内部監査、内部統制評価(J-SOX評価)等を実施することにより、被監査部門における内部統制の整備・運用状況の適正性を検証・評価しております。更に、国内子会社の業務監査、会計監査を目的として、子会社監査役監査(経理財務部及び内部統制部から就任した監査役が対応)を実施しております。これらの監査結果については、被監査部門へ伝達することで内部統制の改善を図るとともに、代表取締役及び監査役(会)へ定期的に報告しております。また、財務報告に係る内部統制評価や内部監査活動については、会計監査人とも適宜情報共有を行い、相互連携にも努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1960年以降
上記は当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
林 由佳
神前 泰洋
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、その他32名であり、その他は公認会計士試験合格者、システム専門家等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任する方針です。
また、当社が定めた会計監査人を適切に評価するための「会計監査人の評価基準」に照らして、職務遂行の適正性が確保されないと認められる場合には、監査役会の決議により会計監査人の不再任の決定を行う方針です。
当第155期において、監査役会は、会計監査人から職務の執行状況について報告を受けるとともに、説明を求め、「会計監査人の評価基準」に基づき適切なプロセスを経て、厳正に評価を実施し協議いたしました。その結果、再任を相当とする監査役会の決議に至りました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、「会計監査人の評価基準」を策定し、これに基づき、品質管理、監査チームの独立性・専門性、報酬等につき、評価を実施し、監査実績も踏まえたうえで総合的に判断し、再任の決定に至っております。当社を担当する監査チームについては、妥当なメンバー配置が行われ、監査法人からの専門性・能力の維持向上の機会の提供などが行われています。また、監査業務も妥当なリスク認識に基づく監査が実施されており、監査役のみならず経営層や社内関連部門(経理財務部・内部統制部)とのコミュニケーションもとられています。監査役への報告内容や質問への回答、日常の関連部門(経理財務部・内部統制部)との関係において、大きな課題は認められません。また、監査法人の品質管理の体制、独立性を保持するための取り組み等の妥当性を確認しています。以上のように、当社担当の監査チームの陣容・活動並びに監査法人の体制・態勢に特段の問題はないものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社60-106-
連結子会社----
60-106-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-85-24
連結子会社797010774
7915510799

(注)非監査業務の内容は、主にアドバイザリー業務です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当する事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、会計監査人から監査計画(方針、項目、チーム体制、予定時間、前期からの変更点等)及び報酬見積の額の説明を受け、前期の計画と実績・報酬額・時間当たり報酬単価等の比較に加え、社内関係部門の見解を確認し検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し同意を行っております。