訂正有価証券報告書-第156期(2020/04/01-2021/03/31)
34.後発事象
(訴訟の判決の確定)
当社は、2014年9月12日に大阪国税局長より受領した2013年3月期の「法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書」に対する更正処分について、取消請求訴訟を提起し、東京高等裁判所において争っておりました。2021年4月14日に東京高等裁判所より当社の主張をほぼ全面的に認める判決が言い渡され、その後期限である2021年4月28日までに、国より上告及び上告受理申立てのいずれもが行われず判決内容が確定いたしました。
本判決の結果、納付済みの2013年3月期の追徴税額等と更正処分によって消滅した繰越欠損金に伴って支払った2014年3月期の税額の合計約133億円(地方税含む)が還付される見込みです。
(訴訟の判決の確定)
当社は、2014年9月12日に大阪国税局長より受領した2013年3月期の「法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書」に対する更正処分について、取消請求訴訟を提起し、東京高等裁判所において争っておりました。2021年4月14日に東京高等裁判所より当社の主張をほぼ全面的に認める判決が言い渡され、その後期限である2021年4月28日までに、国より上告及び上告受理申立てのいずれもが行われず判決内容が確定いたしました。
本判決の結果、納付済みの2013年3月期の追徴税額等と更正処分によって消滅した繰越欠損金に伴って支払った2014年3月期の税額の合計約133億円(地方税含む)が還付される見込みです。