有価証券報告書-第112期(2023/04/01-2024/03/31)
13.法人所得税
(1) 法人所得税
各連結会計年度における法人所得税の内訳は、次のとおりです。
(注1) 各連結会計年度において、法人所得税の不確実性の評価による負債の変動額は、法人所得税の当期税金費用に含まれています。
(注2) 前連結会計年度において、当社グループの資本政策の一環としてグローバルな資金配分の最適化を企図し、米国連結子会社から資金を回収するため、当社は、米国連結子会社であるEisai Corporation of North Americaから払込資本の払戻し63,622百万円を受領しました。この結果、当社にて税務上の譲渡損失等が発生し、法人所得税が21,588百万円減少しています。
法定実効税率と実際負担税率との調整は次のとおりです。実際負担税率は、税引前当期利益に対する法人所得税の負担割合を表示しています。
当社は主に法人税、住民税及び事業税が課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は30.5%となっています。ただし、海外子会社については、その所在地における法人税等が課されています。
(2) 繰延税金資産及び繰延税金負債
各連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、次のとおりです。なお、当社グループは当連結会計年度より「単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金(IAS第12号の改訂)」を適用しており、遡及適用後の金額を表示しています。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注1) 損益として認識した額の純額と繰延税金費用の額との差額は、主に繰延税金資産と純額で表示される法人所得税の不確実性の評価による負債に係る当期税金費用の計上額及び為替の変動によるものです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(注1) 損益として認識した額の純額と繰延税金費用の額との差額は、主に繰延税金資産と純額で表示される法人所得税の不確実性の評価による負債に係る当期税金費用の計上額及び為替の変動によるものです。
各連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負債は、次のとおりです。
(3) 未認識の繰延税金資産
当社グループは、その便益を利用するために必要となる将来の課税所得が発生する可能性が高くない場合、繰延税金資産を認識していません。繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異等の内訳は、次のとおりです。
(注1) 繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効期限別内訳は、次のとおりです。
(注2) 繰延税金資産を認識していない繰越税額控除の失効期限別内訳は、次のとおりです。
(4) 繰延税金負債を認識していない子会社への投資に関する一時差異
当連結会計年度における繰延税金負債を認識していない子会社への投資に関する一時差異は、625,059百万円 (前連結会計年度は523,581百万円)です。なお、当該一時差異に対しては、一時差異の解消時期を当社がコントロールでき、かつ予測可能な期限内に当該一時差異が解消しない可能性が高い場合には認識していません。
(5) グローバル・ミニマム課税
当社が所在する日本において、第2の柱モデルルールに則したグローバル・ミニマム課税制度を導入する「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)が2023年3月28日に成立しました。当該法律は、当社に対して2024年4月1日に開始する連結会計年度から適用されます。
当社は、制度対象となる構成事業体各社の直近の国別報告書および財務諸表等に基づきグローバル・ミニマム課税制度適用に伴う潜在的な影響を評価した結果、一部子会社の所在する国での税負担が基準税率15%に至るまで、日本に所在する当社に対して上乗せ(トップアップ)課税が行われる可能性があるものの、当社グループの連結財務諸表への影響は重要ではないと判断しています。
なお、当社グループは、第2の柱モデルルールを導入するために制定又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債に関して、認識及び情報開示に対する例外を適用しています。
(1) 法人所得税
各連結会計年度における法人所得税の内訳は、次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 当連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | 前連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | |
| 当期税金費用(注1) | 14,502 | 13,282 |
| 繰延税金費用(注2) | 3,537 | △25,106 |
| 合計 | 18,040 | △11,824 |
(注1) 各連結会計年度において、法人所得税の不確実性の評価による負債の変動額は、法人所得税の当期税金費用に含まれています。
(注2) 前連結会計年度において、当社グループの資本政策の一環としてグローバルな資金配分の最適化を企図し、米国連結子会社から資金を回収するため、当社は、米国連結子会社であるEisai Corporation of North Americaから払込資本の払戻し63,622百万円を受領しました。この結果、当社にて税務上の譲渡損失等が発生し、法人所得税が21,588百万円減少しています。
法定実効税率と実際負担税率との調整は次のとおりです。実際負担税率は、税引前当期利益に対する法人所得税の負担割合を表示しています。
当社は主に法人税、住民税及び事業税が課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は30.5%となっています。ただし、海外子会社については、その所在地における法人税等が課されています。
| (単位:%) | ||
| 当連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | 前連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.5 | 30.5 |
| 試験研究費の法人税額特別控除 | △2.7 | △4.1 |
| 連結子会社との税率差等 | △2.3 | △8.6 |
| 税額控除 | △1.2 | △0.0 |
| 過年度法人税等 | 0.0 | 0.6 |
| 子会社からの配当等の源泉税等 | 0.1 | 0.8 |
| 法人税の不確実性評価額 | 0.3 | △1.0 |
| 未認識の繰延税金資産 | 0.9 | 0.6 |
| 事業税付加価値割 | 1.1 | 0.4 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.3 | △0.3 |
| 米国子会社からの払込資本の払戻し | - | △48.0 |
| 損金算入外国税額の調整 | - | 1.4 |
| その他 | 1.0 | 1.3 |
| 実際負担税率 | 29.2 | △26.3 |
(2) 繰延税金資産及び繰延税金負債
各連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、次のとおりです。なお、当社グループは当連結会計年度より「単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金(IAS第12号の改訂)」を適用しており、遡及適用後の金額を表示しています。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 2023年4月1日 | 損益として 認識 | その他の包括 利益として 認識 | 2024年3月31日 | |
| 繰延税金資産 | ||||
| 委託研究費 | 14,733 | 352 | - | 15,085 |
| 試験研究費の法人税額特別控除 | 23,605 | 10,358 | - | 33,963 |
| 退職後給付に係る負債 | 3,223 | 2,705 | △2,360 | 3,568 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,394 | △194 | - | 2,200 |
| 未払賞与 | 4,160 | 174 | - | 4,334 |
| 税務上の繰延資産 | 17,977 | △10,163 | - | 7,814 |
| 棚卸資産未実現利益 | 15,678 | △231 | - | 15,447 |
| 繰越欠損金 | 30,340 | △2,627 | - | 27,713 |
| その他 | 19,179 | 929 | - | 20,108 |
| 小計 | 131,290 | 1,303 | △2,360 | 130,232 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 無形資産 | 12,862 | △291 | - | 12,571 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,926 | 564 | - | 5,490 |
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 | 7,368 | - | 544 | 7,912 |
| その他 | 4,205 | △68 | - | 4,137 |
| 小計 | 29,361 | 205 | 544 | 30,110 |
| 純額(注1) | 101,928 | 1,098 | △2,904 | 100,122 |
(注1) 損益として認識した額の純額と繰延税金費用の額との差額は、主に繰延税金資産と純額で表示される法人所得税の不確実性の評価による負債に係る当期税金費用の計上額及び為替の変動によるものです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 2022年4月1日 | 損益として 認識 | その他の包括 利益として 認識 | 2023年3月31日 | |
| 繰延税金資産 | ||||
| 委託研究費 | 15,978 | △1,245 | - | 14,733 |
| 試験研究費の法人税額特別控除 | 28,784 | △5,179 | - | 23,605 |
| 退職後給付に係る負債 | 3,866 | △204 | △439 | 3,223 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,501 | △107 | - | 2,394 |
| 未払賞与 | 4,740 | △580 | - | 4,160 |
| 税務上の繰延資産 | 9,480 | 8,497 | - | 17,977 |
| 棚卸資産未実現利益 | 16,431 | △753 | - | 15,678 |
| 繰越欠損金 | 2,462 | 27,878 | - | 30,340 |
| その他 | 20,707 | △1,528 | - | 19,179 |
| 小計 | 104,949 | 26,779 | △439 | 131,290 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 無形資産 | 14,116 | △1,254 | - | 12,862 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,900 | 26 | - | 4,926 |
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 | 5,819 | - | 1,549 | 7,368 |
| その他 | 3,976 | 228 | - | 4,205 |
| 小計 | 28,811 | △999 | 1,549 | 29,361 |
| 純額(注1) | 76,138 | 27,778 | △1,988 | 101,928 |
(注1) 損益として認識した額の純額と繰延税金費用の額との差額は、主に繰延税金資産と純額で表示される法人所得税の不確実性の評価による負債に係る当期税金費用の計上額及び為替の変動によるものです。
各連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負債は、次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 当連結会計年度末 (2024年3月31日) | 前連結会計年度末 (2023年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | 100,826 | 102,592 |
| 繰延税金負債 | 704 | 664 |
| 純額 | 100,122 | 101,928 |
(3) 未認識の繰延税金資産
当社グループは、その便益を利用するために必要となる将来の課税所得が発生する可能性が高くない場合、繰延税金資産を認識していません。繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異等の内訳は、次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 当連結会計年度末 (2024年3月31日) | 前連結会計年度末 (2023年3月31日) | |
| 将来減算一時差異 | 5,552 | 4,326 |
| 税務上の繰越欠損金(注1) | 12,924 | 13,619 |
| 繰越税額控除(注2) | 6,440 | 5,506 |
| 合計 | 24,916 | 23,451 |
(注1) 繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効期限別内訳は、次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 当連結会計年度末 (2024年3月31日) | 前連結会計年度末 (2023年3月31日) | |
| 1年内 | - | - |
| 1年超5年内 | - | 1,703 |
| 5年超 | 12,924 | 11,915 |
| 合計 | 12,924 | 13,619 |
(注2) 繰延税金資産を認識していない繰越税額控除の失効期限別内訳は、次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 当連結会計年度末 (2024年3月31日) | 前連結会計年度末 (2023年3月31日) | |
| 1年内 | - | - |
| 1年超5年内 | - | - |
| 5年超 | 6,440 | 5,506 |
| 合計 | 6,440 | 5,506 |
(4) 繰延税金負債を認識していない子会社への投資に関する一時差異
当連結会計年度における繰延税金負債を認識していない子会社への投資に関する一時差異は、625,059百万円 (前連結会計年度は523,581百万円)です。なお、当該一時差異に対しては、一時差異の解消時期を当社がコントロールでき、かつ予測可能な期限内に当該一時差異が解消しない可能性が高い場合には認識していません。
(5) グローバル・ミニマム課税
当社が所在する日本において、第2の柱モデルルールに則したグローバル・ミニマム課税制度を導入する「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)が2023年3月28日に成立しました。当該法律は、当社に対して2024年4月1日に開始する連結会計年度から適用されます。
当社は、制度対象となる構成事業体各社の直近の国別報告書および財務諸表等に基づきグローバル・ミニマム課税制度適用に伴う潜在的な影響を評価した結果、一部子会社の所在する国での税負担が基準税率15%に至るまで、日本に所在する当社に対して上乗せ(トップアップ)課税が行われる可能性があるものの、当社グループの連結財務諸表への影響は重要ではないと判断しています。
なお、当社グループは、第2の柱モデルルールを導入するために制定又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債に関して、認識及び情報開示に対する例外を適用しています。