有価証券報告書-第111期(2022/04/01-2023/03/31)
⑤ 人権尊重への取り組み
当社グループは、人権をビジネス活動における最も普遍的でファンダメンタルな要件と認識し、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」、「OECD多国籍企業行動指針」及び「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言(ILO多国籍企業宣言)」をはじめとする国際スタンダードに則った人権尊重の取り組みを進めています。2019年3月には、業務執行の最高意思決定機関である執行役会の承認と取締役会の了承を得て、「ENW人権方針」を策定しました。当社の事業による影響を受ける主要なステークホルダーである「患者様と臨床試験の参加者」、「従業員」、「ビジネス・パートナー(サプライチェーン上のステークホルダー)」について、人権に負の影響を及ぼす可能性のあるリスクを特定し、回避・軽減するための施策を行い、実施状況をモニタリングして結果を開示するサイクルを回す人権デューデリジェンスを実施しています。
(a) サプライチェーンにおける人権への取り組み
2022年9月に人権に関する日本政府の指針として「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」が発出されました。グローバルでビジネスを展開するにあたり、日本企業にはサプライチェーンやビジネス上の関係先の人権リスクを軽減していく努力が強く求められています。当社グループも「サプライチェーン上の人権」を優先して取り組むべき課題として認識し、直接材の一次サプライヤーおよび(一次サプライヤーが商社・卸である場合には)二次サプライヤーのお取引先を対象とするサステナブル調達を実施し、説明会等による人権尊重の取り組みの重要性の浸透、サステナビリティ評価によるお取引先の人権尊重への取り組み状況の把握と人権課題の抽出に努めています。さらに、サプライチェーン上流での人権リスク調査にも取り組み、錠剤の艶出しに使用されるカルナウバワックスのトレーサビリティ調査を2021年度より開始し、2022年度に原産地企業の特定と認証機関(Fair for life)の認証済原料であることを確認しました。
(b) 従業員の人権への取り組みおよび患者様と臨床試験の参加者への取り組み
従業員の人権への取り組みについては、「④人財価値の最大化に向けた基本的な考え方」をご参照ください。
患者様の人権への取り組みは、「① 医薬品アクセス改善に向けた取り組み」をご参照ください。
臨床研究においては、臨床試験にご参加頂く方の人権を尊重し安全に最大の配慮を行うため、ICH-GCPを遵守し、患者様の自由意思による同意(インフォームド・コンセント)を得て、各国の規制要件、社内基準および治験実施計画書に従って臨床試験を実施しています。さらに、治療選択肢を包括的かつ公平に提供するために、臨床試験における多様性の取り組みを中核的なコミットメントのひとつに位置づけ、民族・人種・性別・年齢・社会経済状況・性同一性・居住地・身体能力に関わらず、すべての患者様の臨床試験へのアクセス拡大に努めています。
(c) 人権の教育・研修
人権尊重を基盤におくビジネス活動を推進するため、当社及び国内グループ会社の役員、従業員を対象として、人権啓発研修、講演会の開催、人権標語の募集などの活動を行っています。2022年度は、「全ての社員がいきいきと働ける職場の推進」をテーマとして、「社内の取り組みの共有」と「一人ひとりの価値観の尊重できる職場」を取り上げてオンライン形式による人権啓発研修を行い、国内グループ会社の従業員5,147名が受講しました。また、「障がい者の方の思いや悩み、心情を共有し、人権尊重活動に繋げる」ことを目的に、外部から障がい者当事者様を講師として講演会を開催し、ライブ講演と動画配信の受講者合わせて6,875名(重複を含む)が聴講しました。
(d)法制化への対応
グローバルで企業の人権への取り組みを義務化する法制化が進んでおり、企業は法令遵守の観点から誠実に対応していく必要があります。2022年に欧州議会に提出された「企業サステナビリティ・デューデリジェンスに関する欧州連合(EU)指令案」は、EU域外企業にも人権デューデリジェンスの実施を義務化するものであり、当社も該当する可能性が高いことから、関連部署の担当者を対象として社外専門家によるセミナーを開催し、課題の共有を図りました。
当社グループは、人権をビジネス活動における最も普遍的でファンダメンタルな要件と認識し、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」、「OECD多国籍企業行動指針」及び「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言(ILO多国籍企業宣言)」をはじめとする国際スタンダードに則った人権尊重の取り組みを進めています。2019年3月には、業務執行の最高意思決定機関である執行役会の承認と取締役会の了承を得て、「ENW人権方針」を策定しました。当社の事業による影響を受ける主要なステークホルダーである「患者様と臨床試験の参加者」、「従業員」、「ビジネス・パートナー(サプライチェーン上のステークホルダー)」について、人権に負の影響を及ぼす可能性のあるリスクを特定し、回避・軽減するための施策を行い、実施状況をモニタリングして結果を開示するサイクルを回す人権デューデリジェンスを実施しています。
(a) サプライチェーンにおける人権への取り組み
2022年9月に人権に関する日本政府の指針として「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」が発出されました。グローバルでビジネスを展開するにあたり、日本企業にはサプライチェーンやビジネス上の関係先の人権リスクを軽減していく努力が強く求められています。当社グループも「サプライチェーン上の人権」を優先して取り組むべき課題として認識し、直接材の一次サプライヤーおよび(一次サプライヤーが商社・卸である場合には)二次サプライヤーのお取引先を対象とするサステナブル調達を実施し、説明会等による人権尊重の取り組みの重要性の浸透、サステナビリティ評価によるお取引先の人権尊重への取り組み状況の把握と人権課題の抽出に努めています。さらに、サプライチェーン上流での人権リスク調査にも取り組み、錠剤の艶出しに使用されるカルナウバワックスのトレーサビリティ調査を2021年度より開始し、2022年度に原産地企業の特定と認証機関(Fair for life)の認証済原料であることを確認しました。
(b) 従業員の人権への取り組みおよび患者様と臨床試験の参加者への取り組み
従業員の人権への取り組みについては、「④人財価値の最大化に向けた基本的な考え方」をご参照ください。
患者様の人権への取り組みは、「① 医薬品アクセス改善に向けた取り組み」をご参照ください。
臨床研究においては、臨床試験にご参加頂く方の人権を尊重し安全に最大の配慮を行うため、ICH-GCPを遵守し、患者様の自由意思による同意(インフォームド・コンセント)を得て、各国の規制要件、社内基準および治験実施計画書に従って臨床試験を実施しています。さらに、治療選択肢を包括的かつ公平に提供するために、臨床試験における多様性の取り組みを中核的なコミットメントのひとつに位置づけ、民族・人種・性別・年齢・社会経済状況・性同一性・居住地・身体能力に関わらず、すべての患者様の臨床試験へのアクセス拡大に努めています。
(c) 人権の教育・研修
人権尊重を基盤におくビジネス活動を推進するため、当社及び国内グループ会社の役員、従業員を対象として、人権啓発研修、講演会の開催、人権標語の募集などの活動を行っています。2022年度は、「全ての社員がいきいきと働ける職場の推進」をテーマとして、「社内の取り組みの共有」と「一人ひとりの価値観の尊重できる職場」を取り上げてオンライン形式による人権啓発研修を行い、国内グループ会社の従業員5,147名が受講しました。また、「障がい者の方の思いや悩み、心情を共有し、人権尊重活動に繋げる」ことを目的に、外部から障がい者当事者様を講師として講演会を開催し、ライブ講演と動画配信の受講者合わせて6,875名(重複を含む)が聴講しました。
(d)法制化への対応
グローバルで企業の人権への取り組みを義務化する法制化が進んでおり、企業は法令遵守の観点から誠実に対応していく必要があります。2022年に欧州議会に提出された「企業サステナビリティ・デューデリジェンスに関する欧州連合(EU)指令案」は、EU域外企業にも人権デューデリジェンスの実施を義務化するものであり、当社も該当する可能性が高いことから、関連部署の担当者を対象として社外専門家によるセミナーを開催し、課題の共有を図りました。