有価証券報告書-第84期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、当社の企業価値向上と持続的成長に向けた動機づけとなること、担う役割や責任に相応しいものであること、報酬決定の手続きに客観性と透明性が担保されていることを、役員報酬等を決定する際の基本方針としております。この方針に基づき、取締役についてはあらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、半数以上が社外取締役で構成される報酬委員会にて審議したうえで取締役会の決議により決定しております。監査役についてはあらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
2014年6月24日開催の第78回定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は年額700百万円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない)と決議しております。また、当総会時の当社定款には「当社の取締役は15名以内とする。」と記載されております。2020年6月26日開催の第84回定時株主総会決議において、監査役の報酬限度額は年額70百万円以内と決議しております。また、当総会時の当社定款には「当社の監査役は4名以内とする。」と記載されております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会及び代表取締役会長山田邦雄であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会は独立かつ客観的な見地から取締役に対する監督を行う機関として、役員の報酬等の方針・制度・体系及び個人報酬等に係る審議・決定する権限を有し、個別報酬の額の決定については取締役に一任することができ、委任を受けた取締役は個別報酬等の額について最終決定いたします。
報酬委員会は、取締役会の諮問機関として役員の報酬等の方針・制度・体系に係る審議や個別報酬についてその固定報酬、業績連動報酬の妥当性に関する審議を行い、取締役会に答申いたします。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬委員会の活動は、取締役会は報酬委員会に諮問し、報酬委員会は、客観的かつ公正な視点から経営環境や会社業績に応じた適正な報酬水準及び個人業績に応じた個別報酬等の妥当性について審議し取締役会に答申しました。取締役会は報酬委員会の答申を受け審議した結果、当事業年度におきましては個別報酬等の具体的な額の決定については代表取締役会長に一任としました。
当社の取締役(社外役員を除く)の役員報酬等は、固定報酬と業績連動報酬により構成されております。業績連動報酬は当事業年度の会社業績及び支給対象となる役員数から支給総額を定め、対象役員の個別業績(定性評価)に基づき配分して支給しております。
当社は、本業を通じて当社を取りまく全ての人たちと協働して社会課題を解決し、持続的成長をめざしていくものであり、連結営業利益を業績連動報酬に係る指標としております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は21,500百万円で、実績は23,085百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、当社の企業価値向上と持続的成長に向けた動機づけとなること、担う役割や責任に相応しいものであること、報酬決定の手続きに客観性と透明性が担保されていることを、役員報酬等を決定する際の基本方針としております。この方針に基づき、取締役についてはあらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、半数以上が社外取締役で構成される報酬委員会にて審議したうえで取締役会の決議により決定しております。監査役についてはあらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
2014年6月24日開催の第78回定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は年額700百万円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない)と決議しております。また、当総会時の当社定款には「当社の取締役は15名以内とする。」と記載されております。2020年6月26日開催の第84回定時株主総会決議において、監査役の報酬限度額は年額70百万円以内と決議しております。また、当総会時の当社定款には「当社の監査役は4名以内とする。」と記載されております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会及び代表取締役会長山田邦雄であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会は独立かつ客観的な見地から取締役に対する監督を行う機関として、役員の報酬等の方針・制度・体系及び個人報酬等に係る審議・決定する権限を有し、個別報酬の額の決定については取締役に一任することができ、委任を受けた取締役は個別報酬等の額について最終決定いたします。
報酬委員会は、取締役会の諮問機関として役員の報酬等の方針・制度・体系に係る審議や個別報酬についてその固定報酬、業績連動報酬の妥当性に関する審議を行い、取締役会に答申いたします。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬委員会の活動は、取締役会は報酬委員会に諮問し、報酬委員会は、客観的かつ公正な視点から経営環境や会社業績に応じた適正な報酬水準及び個人業績に応じた個別報酬等の妥当性について審議し取締役会に答申しました。取締役会は報酬委員会の答申を受け審議した結果、当事業年度におきましては個別報酬等の具体的な額の決定については代表取締役会長に一任としました。
当社の取締役(社外役員を除く)の役員報酬等は、固定報酬と業績連動報酬により構成されております。業績連動報酬は当事業年度の会社業績及び支給対象となる役員数から支給総額を定め、対象役員の個別業績(定性評価)に基づき配分して支給しております。
当社は、本業を通じて当社を取りまく全ての人たちと協働して社会課題を解決し、持続的成長をめざしていくものであり、連結営業利益を業績連動報酬に係る指標としております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は21,500百万円で、実績は23,085百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 419 | 379 | 40 | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 32 | 32 | ― | 2 |
| 社外役員 | 33 | 33 | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 (役員区分) | 連結報酬等の総額 (百万円) | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額 (百万円) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 山 田 邦 雄 (取締役) | 192 | 提出会社 | 179 | 13 |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。