有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止およびそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生する結果、流動資産の繰延税金資産の金額が3百万円、固定資産の繰延税金資産の金額が8百万円、法人税等調整額が11百万円、それぞれ増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| たな卸資産 | 48百万円 | 49百万円 | |
| 賞与引当金 | 68 | 89 | |
| 繰越欠損金 | 75 | 150 | |
| その他 | 13 | 53 | |
| 繰延税金資産小計 | 205 | 343 | |
| 評価性引当額 | △47 | △46 | |
| 繰延税金負債との相殺 | - | △0 | |
| 繰延税金資産の純額 | 158 | 296 | |
| 繰延税金負債(流動) | |||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 0 | |
| 繰延税金負債小計 | - | 0 | |
| 繰延税金資産との相殺 | - | △0 | |
| 繰延税金負債の純額 | - | - | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 投資有価証券評価損 | 29 | 29 | |
| 減損損失 | 448 | 437 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 25 | 25 | |
| 繰越欠損金 | 1,526 | 1,108 | |
| その他 | 78 | 78 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,108 | 1,680 | |
| 評価性引当額 | △2,065 | △1,631 | |
| 繰延税金負債との相殺 | △14 | △14 | |
| 繰延税金資産の純額 | 28 | 33 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 退職給付に係る資産 | 94 | 77 | |
| その他有価証券評価差額金 | 83 | 162 | |
| 繰延税金負債小計 | 177 | 240 | |
| 繰延税金資産との相殺 | △14 | △14 | |
| 繰延税金負債の純額 | 163 | 225 |
2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 当連結会計年度につきましては、税金等調整前当期純損失となりましたため、差異原因の項目別内訳の記載を省略しております。 | 30.81% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.21 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.48 | ||
| 住民税均等割 | 0.72 | ||
| 税額控除 | △1.31 | ||
| 評価性引当 | △27.29 | ||
| その他 | 1.19 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 2.85 |
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止およびそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生する結果、流動資産の繰延税金資産の金額が3百万円、固定資産の繰延税金資産の金額が8百万円、法人税等調整額が11百万円、それぞれ増加しております。