有価証券報告書-第86期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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2014/06/27 13:26
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えは、投資家・取引先・従業員・地域社会等さまざまなステークホルダーと長期的協調を保つことを目標に、事業の財務体質の強化を図り、安定的な経営体質を確保するための諸施策を実行し、企業価値の向上を目指すことであります。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、「取締役会」、「監査役会」制度を採用しております。取締役会は、会社全体にわたる経営方針、経営戦略の策定、執行、重要事項の決定等を行う機関として月1回の定例のほか、必要に応じて随時開催しており、迅速な意思決定を行っております。当期の取締役会の開催は臨時取締役会を含め15回であり、平均出席率は取締役96.6%、監査役100.0%となっております。
監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成されており、ガバナンスのあり方とその運用状況を監査し、取締役の職務の執行状況を含む経営の日常的活動を監視しております。また、監査役は取締役会及び社内の重要会議に参加し、取締役、従業員、会計監査人からの報告収受を行うなど厳密な監査体制をとっております。当期の監査役会は16回開催され、監査役の出席率は100.0%となっております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
0104010_001.pngロ.企業統治の体制を採用する理由
当社が現在の企業統治の体制を採用する理由は、当社のコーポレート・ガバナンス体制が経営環境や内部の状況について深い知見を有する取締役と幅広い知識と見識を有した監査役により構成されており、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行が行われる一方、監査役による適正な監視を可能とする経営体制を構築し、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を具現化することができる体制であると判断しているためであります。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システム構築の基本方針は次のとおりであります。
ⅰ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a 当社は、上村グループのコンプライアンス(CSR)推進についてのトップステートメントを掲げるとともに、当社並びにグループ会社の取締役及び使用人を含めた上村グループ行動憲章及び上村グループ行動指針を定め、CSR推進室を設けて、法令、定款及び社内規程の遵守・徹底を図っている。
b 取締役会については取締役会規程を定め、月1回これを開催することを原則とし、その他必要に応じて随時開催して取締役間の意思疎通を図るとともに、法令に従い相互に業務執行の監督を行う。
c 当社は、監査役設置会社であり、取締役の職務執行については法令並びに監査役会の定める監査の方針及び計画に従い、各監査役が監査を行う。
ⅱ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、取締役会規程及び文書管理規程に基づき記録し、保存・管理する。記録は文書の保管及び保存要領に定められた期間、その保存媒体に応じて適切かつ検索性の高い状態で保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
ⅲ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a コンプライアンス、災害、事業、情報セキュリティ等に係る個々のリスクについては、CSR推進室内にそれぞれの分科会を創設し、リスク管理体制を構築する。
b 危機管理対策規程を制定し、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長またはその指名する者を本部長とする対策本部を設置して迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。
ⅳ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a 取締役会で決議すべき重要事項を取締役会規程で定め、当該規程に従い取締役会にて決定する。その他取締役会へ報告すべき重要事項については、職務権限規程(基本権限一覧表)に定める。
b 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程・職務権限規程において、それぞれの責任者及びその責任と執行手続の詳細について定める。
c 取締役会で定めた中期経営計画及び予算並びに全社的な目標については、取締役、本部長、工場長及び中央研究所長が事業戦略、業務進捗の定期的なレビューと改善策を検討し、取締役会に報告する。
ⅴ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a 当社は、CSRに基づく企業活動をトップステートメントとして発信するとともに、当社並びにグループ会社の取締役及び使用人を含めた上村グループ行動憲章及び上村グループ行動指針を定め、法令、定款及び社内規程の遵守・徹底を図っている。
b 担当役員を長とするCSR推進室を設置して、コンプライアンス等のリスク管理体制を整備し、問題点の把握に努め、CSRの維持・向上を図る。
c CSR推進室内に監査委員会を設け、内部監査室と協力して、CSR推進体制の運営状況を監査する。
d 法令違反その他のCSR推進に関する疑義のある行為について、使用人が直接情報提供を行う手段として、法務部を窓口とする内部通報制度(ホットライン制度)を設置・運用している。
ⅵ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a グループ会社すべてに適用する行動指針として上村グループ行動憲章及び上村グループ行動指針を定め、CSR推進体制を整備する。当社CSR推進室は、これを横断的に推進する。
b 関係会社管理規程を定め、各グループ会社の経営管理を行うとともに内部監査を実施する。
ⅶ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置く。
ⅷ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
当該使用人の異動・評価については、監査役会の同意を得ることとする。
ⅸ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、法令に従い直ちにこれを監査役または監査役会に報告しなければならない。監査役は、いつでも必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求める。
ⅹ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a 監査役は、取締役会に出席して必要に応じて意見を述べ、常務会その他の重要な会議にも出席して重要事項の審議ないし報告状況を直接認識できる体制とする。
b 代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
ニ.リスク管理体制の整備
当社では、業務に関わるリスク管理体制の整備を充実するため、経営戦略会議を必要に応じて開催し、各事業の状況を代表取締役、取締役、監査役並びに各部門長に報告し、業務の改善に取り組んでおります。また、危機管理対策規程を制定し、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長又はその指名する者を本部長とする対策本部を設置して迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えております。また、リスクの予防対策として、リスク管理規程を制定し、当社グループが直面するあるいは将来発生する可能性のあるリスクを識別し、識別したリスクに対して組織的かつ適切な予防策を講じております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の監査役は3名であり、常勤監査役1名及び社外監査役2名であります。監査役会は原則として毎月開催しており、重要課題について協議を行っております。また、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、取締役及び各部署の責任者等からのヒアリング、実査並びに稟議書の閲覧等を通じて取締役の職務執行及び当社の業務執行の適法性や財務報告の信頼性について監査を行っております。
内部監査につきましては、社長直轄の内部監査室(3名)を設置し、会計処理の適法性及び業務処理の妥当性の検証並びに改善への提言を行い、法的遵守を徹底すべく内部業務監査を実施しております。監査役会、会計監査人及び内部監査室とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、的確な監査を実施するように努め、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査について有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。当期において業務を執行した業務執行社員は吉村祥二郎氏、松嶋康介氏の2名であり、監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、準会員3名、その他2名であります。なお、当社と同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間に特別の利害関係はなく、また、同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
④ 社外監査役
有価証券報告書提出日現在、当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役、亀岡強氏は、株式会社亀岡合同総研の監査役を兼務しております。同氏は、亀岡合同総研の監査役としてコーポレート・ガバナンスの確立と充実に関する知見と経験を有しており、同氏の幅広い知見と経験を活かし、社外監査役として、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実に貢献していただいております。また、同氏は、主要株主、主要な取引先の出身者等の特別な関係が当社とは有りませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことが客観的に判断できる立場であり、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役、河野哲郎氏は、住友金属鉱山株式会社の出身者であり、同社は当社の主要な取引先であります。同氏は会社経営等の豊富な経験や実績により、幅広い知見と見識を有しており、業務監査、会計監査の双方において社外監査役としての客観的な立場から公正な監査をしていただけると判断しております。
当社は、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準等を定めておりませんが、社外監査役の選任に際しては、おおよそ一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと、当社の企業価値向上への貢献が可能であることを考慮しております。
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査室からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
当社は、社外取締役を選任しておりませんが、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外監査役は職歴、経験、知識等を活かした外部的視点から監査を実施しており、経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
⑤ 役員報酬等
イ. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の
総額(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役256,952152,622-90,20014,1309
監査役
(社外監査役を除く。)
14,85010,950-2,2001,7002
社外監査役7,6785,478-2,200-2
合計279,480169,050-94,60015,83013

ロ. 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名役員区分会社区分報酬等の種類別の額(千円)報酬等の総額(千円)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
上村寛也代表取締役提出会社96,090-55,0005,000156,090

ハ. 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額(千円)対象となる役員の員数(人)内容
74,6545使用人としての給与であります。

ニ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、当社内規に定めており、その内容は経営内容、従業員給与等とのバランスを考慮し、株主総会で決定した報酬総額の限度内において取締役会にて決定いたします。
⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
16銘柄 409,154千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ525,330293,134円滑な取引関係の維持
住友金属鉱山㈱20,00026,860円滑な取引関係の維持
東亞合成㈱50,27920,564円滑な取引関係の維持
三井化学㈱67,48613,834円滑な取引関係の維持
日本シイエムケイ㈱35,16710,726円滑な取引関係の維持
日本電工㈱21,7976,757円滑な取引関係の維持
イビデン㈱4,5476,665円滑な取引関係の維持
京都機械工具㈱6,0501,724円滑な取引関係の維持
㈱大真空5,5001,556円滑な取引関係の維持
曙ブレーキ工業㈱1,602677円滑な取引関係の維持
新家工業㈱1,218159円滑な取引関係の維持

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ525,330297,862円滑な取引関係の維持
住友金属鉱山㈱20,00025,920円滑な取引関係の維持
東亞合成㈱52,79923,337円滑な取引関係の維持
三井化学㈱73,85618,685円滑な取引関係の維持
イビデン㈱5,19410,564円滑な取引関係の維持
日本シイエムケイ㈱39,49510,387円滑な取引関係の維持
日本電工㈱24,1126,630円滑な取引関係の維持
㈱大真空5,5002,277円滑な取引関係の維持
京都機械工具㈱6,0502,020円滑な取引関係の維持
曙ブレーキ工業㈱1,602740円滑な取引関係の維持
新家工業㈱1,218194円滑な取引関係の維持

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
前事業年度
(千円)
当事業年度(千円)
貸借対照表計上額の合計額貸借対照表計上額の合計額受取配当金の合計額売却損益の合計額評価損益の合計額
非上場株式0039-(注)
上記以外の株式447,677580,40411,942-315,806

(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「評価損益の合計額」は記載しておりません。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 会計監査人の責任限定契約
当社と会計監査人は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を終結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会計監査人がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑨ 取締役の選任
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨定款に定めております。
⑩ 剰余金の配当等の決定機関
期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
⑪ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑫ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うためであります。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑭ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
⑮ 社外監査役の責任限定契約
当社と社外監査役は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を終結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外監査役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。