訂正有価証券報告書-第150期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
1)監査等委員会の組織、人員及び手続き
当社は、2023年3月30日開催の第147回定時株主総会における定款の変更決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。
監査等委員会は、経営監査機能強化の観点から、監査等委員3名のうち2名を社外取締役とし、独立して公正な監査を行うことが可能な体制を確保しております。
このうち、監査等委員である社外取締役木村博紀氏は、朝日生命保険相互会社の経理部門、財務部門及び資産運用部門にて、財務及び会計に関する業務を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査の実効性を高め、かつ監査業務を円滑に遂行できるよう、監査等委員会事務局に所属する従業員を配置しております。
監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査、監査方針ならびに監査計画、業務及び財産の状況の調査方法、監査報告の作成、取締役(監査等委員を除く)の選任若しくは解任又は辞任についての意見の決定、取締役(監査等委員を除く)の報酬等の意見の決定、その他法令及び定款に定められた職務の執行に関する事項を主な検討事項としております。
また、会計監査に関わる項目としては、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容の決定、監査報酬の同意可否、四半期・年度決算に対する会計監査人の監査意見・提言等の検討を行います。
2)常勤監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において、当社は監査等委員会を8回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりです。
※常勤取締役監査等委員 内田寿夫と社外取締役監査等委員 亀井 淳は、2025年3月28日付で任期満了により退任いたしました。
また、監査等委員会における主な決議事項、協議事項、報告事項は以下のとおりです。
常勤の監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針ならびに監査計画に従い、取締役、執行役員、その他グループ会社を含めた使用人との意思疎通をはかり情報収集を行うとともに、取締役会等その他の重要な会議(注1)へ出席し、取締役及び使用人からその職務の執行状況や、内部監査部門や内部統制部門から定期的に報告を受け、重要な決裁書類等の閲覧により業務及び財産の状況を調査し、その結果を社外の監査等委員に報告しております。会計監査人からは、期初に監査方針・計画の説明を受け、四半期・期末に監査結果の報告を受けるなど密接な連携の中で、当期の監査上の主要な検討事項(KAM)に関する説明を受け、質疑を行っております。また、会計監査人の監査の方法及び相当性の監視、検証を行っております。
監査等委員会は、監査等委員会で定めた監査方針ならびに監査計画に従い、取締役の職務の執行の適法性・妥当性の監査を実施し、また、内部統制システムの整備・運用状況の監視を行い、定期的に取締役会にその状況の報告や提言を行っております。なお、監査等委員会は、代表取締役との間で定期的に会合を開催し、意見交換を実施しております。また、会計監査人からは期初に監査方針・計画の説明を受け、四半期・期末に監査結果の報告を受けるなど密接な連携の中で、会計監査人の選任及び解任並びに不再任の判断、また、会計監査人の監査の方法及び相当性の監視や検証を行っております。
(注1)取締役会以外の重要な会議への出席は、経営会議、CSR会議、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会、環境推進会議、個人情報保護管理委員会、情報セキュリティ委員会、輸出管理委員会、中央防災会議、中央安全衛生委員会などすべての会議・委員会に出席し、必要な意見を述べています。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門である監査室(15名)は、監査計画に基づいて、監査等委員及び会計監査人と連携し、公正で独立性を保った立場で部門・事業所・グループ会社の業務遂行の適法性と妥当性について監査を行っております。代表取締役に対し定期的に監査結果の報告と改善提案を行っており、また、デュアルレポートラインにより監査等委員に対しても毎月監査結果の報告により連携を密にして監査機能の強化を行っております。
③ 会計監査の状況
1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2)継続監査期間
1977年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記を超えている
可能性があります。
3)業務を執行した公認会計士
柴 田 憲 一
松 本 雄 一
山 本 正 男
4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
その他 40名
5)監査法人の選定方針と理由
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人の適格性、独立性および専門性を害する事由の発生による、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、その他監査等委員会が解任または不再任が相当と認める事由が発生した場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案内容を決定します。
当社の監査等委員会にて慎重に審議した結果、EY新日本有限責任監査法人につき、上記に該当する事項は確認されていないこと、また、同監査法人の監査能力及び監査品質について特段指摘すべき事由はないことから、同法人を再任することといたしました。
6)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に対し、品質管理、独立性、専門性等の評価基準に基づいて、定期的な評価を行うとともに、経理部門や内部監査部門の意見も踏まえ、監査は適正に実施されていると評価いたしました。
④監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬の内容
2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(上記、1) を除く)
3)その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当する事項はありません。
当連結会計年度
該当する事項はありません。
4)監査公認会計士等の非監査業務の内容
前連結会計年度
当社及び連結子会社は会計監査人に対して、国際財務報告基準(IFRS)並びに税務に関する助言業務等を委託した対価を支払っております。
当連結会計年度
当社及び連結子会社は会計監査人に対して、国際財務報告基準(IFRS)並びに税務に関する助言業務等を委託した対価を支払っております。
5)監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額は、会計監査人から提示された監査計画の内容や監査時間数等を勘案した上で決定しております。
6)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人が作成した当期の監査計画における監査時間・配員計画等の内容、報酬額の見積もりの相当性を確認し、加えて過年度の監査計画に対する職務執行状況も考慮し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項に基づき同意いたしました。
① 監査等委員会監査の状況
1)監査等委員会の組織、人員及び手続き
当社は、2023年3月30日開催の第147回定時株主総会における定款の変更決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。
監査等委員会は、経営監査機能強化の観点から、監査等委員3名のうち2名を社外取締役とし、独立して公正な監査を行うことが可能な体制を確保しております。
このうち、監査等委員である社外取締役木村博紀氏は、朝日生命保険相互会社の経理部門、財務部門及び資産運用部門にて、財務及び会計に関する業務を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査の実効性を高め、かつ監査業務を円滑に遂行できるよう、監査等委員会事務局に所属する従業員を配置しております。
監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査、監査方針ならびに監査計画、業務及び財産の状況の調査方法、監査報告の作成、取締役(監査等委員を除く)の選任若しくは解任又は辞任についての意見の決定、取締役(監査等委員を除く)の報酬等の意見の決定、その他法令及び定款に定められた職務の執行に関する事項を主な検討事項としております。
また、会計監査に関わる項目としては、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容の決定、監査報酬の同意可否、四半期・年度決算に対する会計監査人の監査意見・提言等の検討を行います。
2)常勤監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において、当社は監査等委員会を8回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりです。
| 氏名 | 開催状況及び出席率 | |
| 取締役監査等委員(常勤) | 松尾 剛太 | 100%(8回/8回) |
| 取締役監査等委員(常勤) | 内田 寿夫 | 100%(3回/3回) |
| 取締役監査等委員(社外) | 河野 宏和 | 100%(8回/8回) |
| 取締役監査等委員(社外) | 亀井 淳 | 100%(3回/3回) |
| 取締役監査等委員(社外) | 木村 博紀 | 100%(8回/8回) |
※常勤取締役監査等委員 内田寿夫と社外取締役監査等委員 亀井 淳は、2025年3月28日付で任期満了により退任いたしました。
また、監査等委員会における主な決議事項、協議事項、報告事項は以下のとおりです。
| 決議事項 | 監査等委員会の委員長(議長)の選定、常勤監査等委員の選定、選定・特定監査等委員の選定、監査方針及び監査計画と職務分担、会計監査人の解任又は不再任の決定、会計監査人の報酬等の同意、取締役(監査等委員を除く)の選任若しくは解任又は辞任についての意見の決定、取締役(監査等委員除く)の報酬等についての意見の決定、監査報告の作成、等 |
| 協議事項 | 取締役会に対する監査報告、株主総会に提出する議案及び書類、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の選解任の中間評価、会計監査人の監査報告書、会計監査人の非監査業務 等 |
| 報告事項 | 常勤監査等委員による監査実施報告、監査室の監査計画・監査結果報告、会計監査人の報告(監査及び四半期レビュー計画、四半期レビュー結果・経過報告、期末監査結果等)、コンプライアンス委員会報告、YX2026進捗報告 等 |
常勤の監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針ならびに監査計画に従い、取締役、執行役員、その他グループ会社を含めた使用人との意思疎通をはかり情報収集を行うとともに、取締役会等その他の重要な会議(注1)へ出席し、取締役及び使用人からその職務の執行状況や、内部監査部門や内部統制部門から定期的に報告を受け、重要な決裁書類等の閲覧により業務及び財産の状況を調査し、その結果を社外の監査等委員に報告しております。会計監査人からは、期初に監査方針・計画の説明を受け、四半期・期末に監査結果の報告を受けるなど密接な連携の中で、当期の監査上の主要な検討事項(KAM)に関する説明を受け、質疑を行っております。また、会計監査人の監査の方法及び相当性の監視、検証を行っております。
監査等委員会は、監査等委員会で定めた監査方針ならびに監査計画に従い、取締役の職務の執行の適法性・妥当性の監査を実施し、また、内部統制システムの整備・運用状況の監視を行い、定期的に取締役会にその状況の報告や提言を行っております。なお、監査等委員会は、代表取締役との間で定期的に会合を開催し、意見交換を実施しております。また、会計監査人からは期初に監査方針・計画の説明を受け、四半期・期末に監査結果の報告を受けるなど密接な連携の中で、会計監査人の選任及び解任並びに不再任の判断、また、会計監査人の監査の方法及び相当性の監視や検証を行っております。
(注1)取締役会以外の重要な会議への出席は、経営会議、CSR会議、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会、環境推進会議、個人情報保護管理委員会、情報セキュリティ委員会、輸出管理委員会、中央防災会議、中央安全衛生委員会などすべての会議・委員会に出席し、必要な意見を述べています。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門である監査室(15名)は、監査計画に基づいて、監査等委員及び会計監査人と連携し、公正で独立性を保った立場で部門・事業所・グループ会社の業務遂行の適法性と妥当性について監査を行っております。代表取締役に対し定期的に監査結果の報告と改善提案を行っており、また、デュアルレポートラインにより監査等委員に対しても毎月監査結果の報告により連携を密にして監査機能の強化を行っております。
③ 会計監査の状況
1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2)継続監査期間
1977年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記を超えている
可能性があります。
3)業務を執行した公認会計士
柴 田 憲 一
松 本 雄 一
山 本 正 男
4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
その他 40名
5)監査法人の選定方針と理由
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人の適格性、独立性および専門性を害する事由の発生による、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、その他監査等委員会が解任または不再任が相当と認める事由が発生した場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案内容を決定します。
当社の監査等委員会にて慎重に審議した結果、EY新日本有限責任監査法人につき、上記に該当する事項は確認されていないこと、また、同監査法人の監査能力及び監査品質について特段指摘すべき事由はないことから、同法人を再任することといたしました。
6)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に対し、品質管理、独立性、専門性等の評価基準に基づいて、定期的な評価を行うとともに、経理部門や内部監査部門の意見も踏まえ、監査は適正に実施されていると評価いたしました。
④監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 147 | 23 | 168 | 6 |
| 連結子会社 | 19 | - | 19 | - |
| 計 | 166 | 23 | 187 | 6 |
2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(上記、1) を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 513 | - | 578 |
| 連結子会社 | 507 | 97 | 496 | 377 |
| 計 | 507 | 610 | 496 | 955 |
3)その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当する事項はありません。
当連結会計年度
該当する事項はありません。
4)監査公認会計士等の非監査業務の内容
前連結会計年度
当社及び連結子会社は会計監査人に対して、国際財務報告基準(IFRS)並びに税務に関する助言業務等を委託した対価を支払っております。
当連結会計年度
当社及び連結子会社は会計監査人に対して、国際財務報告基準(IFRS)並びに税務に関する助言業務等を委託した対価を支払っております。
5)監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額は、会計監査人から提示された監査計画の内容や監査時間数等を勘案した上で決定しております。
6)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人が作成した当期の監査計画における監査時間・配員計画等の内容、報酬額の見積もりの相当性を確認し、加えて過年度の監査計画に対する職務執行状況も考慮し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項に基づき同意いたしました。