有価証券報告書-第100期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
(未適用の会計基準等)
1 ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2018年2月16日)
(1) 概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一次差異の取扱いが見直され、また(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われたものであります。
(2) 適用予定日
2019年1月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響は、連結財務諸表作成時点において、評価中であります。
2 ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以降開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものであります。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年1月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響は、連結財務諸表作成時点において、評価中であります。
3 ASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」
(1) 概要
本会計基準により、企業は、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
(2) 適用予定日
2019年1月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響は、連結財務諸表作成時点において、評価中であります。
4 「リース」(IFRS第16号 2016年1月13日、ASU第2016-02号 2016年2月25日)
(1) 概要
本会計基準はリースの借手に、原則としてすべてのリースについて資産及び負債を認識すること等を要求するものであります。
(2) 適用予定日
IFRS第16号は2019年1月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用予定であります。
ASU第2016-02号は2020年1月1日以後に開始する連結会計年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響は、連結財務諸表作成時点において、評価中であります。
1 ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2018年2月16日)
(1) 概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一次差異の取扱いが見直され、また(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われたものであります。
(2) 適用予定日
2019年1月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響は、連結財務諸表作成時点において、評価中であります。
2 ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以降開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものであります。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年1月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響は、連結財務諸表作成時点において、評価中であります。
3 ASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」
(1) 概要
本会計基準により、企業は、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
(2) 適用予定日
2019年1月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響は、連結財務諸表作成時点において、評価中であります。
4 「リース」(IFRS第16号 2016年1月13日、ASU第2016-02号 2016年2月25日)
(1) 概要
本会計基準はリースの借手に、原則としてすべてのリースについて資産及び負債を認識すること等を要求するものであります。
(2) 適用予定日
IFRS第16号は2019年1月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用予定であります。
ASU第2016-02号は2020年1月1日以後に開始する連結会計年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響は、連結財務諸表作成時点において、評価中であります。