有価証券報告書-第96期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(未適用の会計基準等)
1 「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 2012年5月17日)及び
「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 2012年5月17日)
(1) 概要
本会計基準等は財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正が行われたものであります。
(2) 適用予定日
退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については2015年1月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響は、連結財務諸表作成時点において、評価中であります。
2 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2013年9月13日)及び関連する他の改正会計基準等
(1) 概要
本会計基準等は企業結合に関する会計基準等について、主に、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)の企業結合に関する共同プロジェクト(フェーズ2)で取り上げられた論点を対象に審議が重ねられた結果、非支配株主持分(少数株主持分)の取扱い(支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動及び当期純利益の表示等)、取得関連費用の取扱い並びに暫定的な会計処理の確定の取扱いを中心に改正が行われたものであります。
(2) 適用予定日
2016年1月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響は、連結財務諸表作成時点において、評価中であります。
3 「顧客との契約から生じる収益」(米国会計基準 ASU 2014-09 2014年5月28日)
(1) 概要
本会計基準は米国財務会計基準審議会(FASB)が公表したものであり、米国会計基準における収益の認識に関する現行の基準をすべて置き換えるものであります。本会計基準は企業が顧客との契約に基づき、財又はサービスの移転を、当該財又はサービスとの交換で権利を得ると見込んでいる対価を反映する金額で、収益として認識することを原則としております。本会計基準は米国会計基準を適用する一部の在外連結子会社に影響を与えるものであります。
(2) 適用予定日
2017年1月1日以後開始する連結会計年度から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響は、連結財務諸表作成時点において、評価中であります。
1 「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 2012年5月17日)及び
「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 2012年5月17日)
(1) 概要
本会計基準等は財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正が行われたものであります。
(2) 適用予定日
退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については2015年1月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響は、連結財務諸表作成時点において、評価中であります。
2 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2013年9月13日)及び関連する他の改正会計基準等
(1) 概要
本会計基準等は企業結合に関する会計基準等について、主に、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)の企業結合に関する共同プロジェクト(フェーズ2)で取り上げられた論点を対象に審議が重ねられた結果、非支配株主持分(少数株主持分)の取扱い(支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動及び当期純利益の表示等)、取得関連費用の取扱い並びに暫定的な会計処理の確定の取扱いを中心に改正が行われたものであります。
(2) 適用予定日
2016年1月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響は、連結財務諸表作成時点において、評価中であります。
3 「顧客との契約から生じる収益」(米国会計基準 ASU 2014-09 2014年5月28日)
(1) 概要
本会計基準は米国財務会計基準審議会(FASB)が公表したものであり、米国会計基準における収益の認識に関する現行の基準をすべて置き換えるものであります。本会計基準は企業が顧客との契約に基づき、財又はサービスの移転を、当該財又はサービスとの交換で権利を得ると見込んでいる対価を反映する金額で、収益として認識することを原則としております。本会計基準は米国会計基準を適用する一部の在外連結子会社に影響を与えるものであります。
(2) 適用予定日
2017年1月1日以後開始する連結会計年度から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響は、連結財務諸表作成時点において、評価中であります。