有価証券報告書-第99期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(1) 経営方針
当社グループを取り巻く経営環境は、日本や米国では穏やかな景気回復基調が見込まれるものの、欧州や新興国では景気下押しリスクもあり、引き続き不透明な状況が続くものと予想されます。
このような状況のもと、2014年度からの3ヶ年計画「新中期経営計画'14」に基づき、グローバル成長を確実なものとし収益基盤の構築を進めていくため、 タイヤ事業においては、 ①当社の強みであるライトトラック/SUV用タイヤで確固たるブランドポジションを確立
②差別化技術の具現化により、トップクラスの商品戦闘力を実現
③トラック・バス用タイヤの商品開発力を強化
ダイバーテック事業においては、 ①ビジネスユニットによる事業経営の推進と成長のための収益構造の構築
②優位性かつ特長ある事業の強化と国内における強固な基盤づくり
③コスト競争力向上と成長基盤の拡大をめざした海外市場への戦略的な展開
を各事業方針として取り組んでまいります。
「新中期経営計画'14」の最終年度である2016年度の経営目標は、売上高4,700億円、営業利益520億円、営業利益率11.1%、ROA(総資産営業利益率)10%以上の数値目標を掲げております。
(2) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の株式の大量取得を目的とする買付者(以下、買付者という。)としては、当社の企業価値及び株主共同の利益に資する者が望ましいと考えております。また、買付者の提案を許容するか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。しかしながら、株式の買付や提案の中には、企業価値及び株主共同の利益に資さないものが存在する可能性もあり、そのような買付や提案は不適切なものであると考えております。
現在のところ、買付者が出現した場合の具体的な取組みをあらかじめ定めるものではありませんが、このような場合には直ちに当社として最も適切と考えられる措置をとり得る体制を整えております。
具体的には、社外の専門家を含めて株式の買付や提案の検討・評価や買付者との交渉を行い、当該買付や提案及び買付者が当社の企業価値及び株主共同の利益に資するか否かを慎重に判断し、これに資さない場合には最も適切と考えられる措置を講じていきます。
(3) その他
当社は、平成25年11月26日(米国時間)、米国司法省との間で、自動車用防振ゴム及び等速ジョイントブーツの販売に係る米国独占禁止法違反に関して、罰金120百万米ドルを支払うこと等を内容とする司法取引に合意し、平成26年2月6日(米国時間)、裁判所より同金額の支払を命ずる判決の言渡しを受け、これを支払いました。
また、平成27年3月12日、当社又は当社の子会社である東洋ゴム化工品株式会社が過去に製造・販売してきた建築用免震積層ゴムの一部(製品タイプ:SHRB-E4及びSHRB-E6、納入物件数全55件、納入基数全2,052基)が、建築基準法第37条第2号の国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していないとの事実が判明し、当社は、国土交通省に対し自主的に報告を行いました。また、当社が過去に取得した免震積層ゴムの大臣認定の一部については、技術的根拠のない申請を行うことにより、大臣認定を受けていた事実も判明したため、平成27年3月13日、当社は、技術的根拠のない申請により取得した国土交通大臣認定についても、国土交通省に対し自主的に取下げを申請し、同省より当該認定の取消しを受けました。これにより、当該認定を前提としていた免震積層ゴムは、国土交通大臣認定を受けた指定建築材料として認められないことになります。
当社グループは、この事態に対して、まずは、対象物件の各建設会社様及び各設計事務所様に対し、3月末を目途に「建築物としての安全性に問題のないこと」の検証(構造計算)を行っていただくよう依頼しております。併せて、対象物件の所有者様、居住者様等に連絡を取り、誠意をもって今後の対処についてご相談を進めております。また、当社は、本件について、あらゆる可能性を想定し今後の対応・対策を検討してまいりましたが、所有者様、使用者様、施主様、建築会社様等の関係者様のご意向に反しない限り、原則として、当該免震積層ゴム全基について、当初の設計段階において求められた性能評価基準に適合する製品へと取り替える方針であります。
なお、平成27年3月24日には、上述の製品以外についても、国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していない製品等が存在する疑いが発覚し、当社は、同日付で、その旨を国土交通省に対し、自主的に報告いたしました。
当社グループは、本件の重大性に鑑み、対策本部を設置するとともに、客観性・専門性の確保された外部の法律事務所に対し、本件発生の経緯等の詳細な事実調査及び検証を依頼しております。その調査結果や社外の技術的専門家から提供を受ける知見等を踏まえ、然るべき対応を行い、適切な対策を迅速かつ真摯に進めてまいります。
当社グループは、コーポレート・ガバナンス、内部統制システム、コンプライアンス体制をより一層強化し、再発防止策の徹底を図り、信頼回復に最大限努めてまいります。
当社グループを取り巻く経営環境は、日本や米国では穏やかな景気回復基調が見込まれるものの、欧州や新興国では景気下押しリスクもあり、引き続き不透明な状況が続くものと予想されます。
このような状況のもと、2014年度からの3ヶ年計画「新中期経営計画'14」に基づき、グローバル成長を確実なものとし収益基盤の構築を進めていくため、 タイヤ事業においては、 ①当社の強みであるライトトラック/SUV用タイヤで確固たるブランドポジションを確立
②差別化技術の具現化により、トップクラスの商品戦闘力を実現
③トラック・バス用タイヤの商品開発力を強化
ダイバーテック事業においては、 ①ビジネスユニットによる事業経営の推進と成長のための収益構造の構築
②優位性かつ特長ある事業の強化と国内における強固な基盤づくり
③コスト競争力向上と成長基盤の拡大をめざした海外市場への戦略的な展開
を各事業方針として取り組んでまいります。
「新中期経営計画'14」の最終年度である2016年度の経営目標は、売上高4,700億円、営業利益520億円、営業利益率11.1%、ROA(総資産営業利益率)10%以上の数値目標を掲げております。
(2) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の株式の大量取得を目的とする買付者(以下、買付者という。)としては、当社の企業価値及び株主共同の利益に資する者が望ましいと考えております。また、買付者の提案を許容するか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。しかしながら、株式の買付や提案の中には、企業価値及び株主共同の利益に資さないものが存在する可能性もあり、そのような買付や提案は不適切なものであると考えております。
現在のところ、買付者が出現した場合の具体的な取組みをあらかじめ定めるものではありませんが、このような場合には直ちに当社として最も適切と考えられる措置をとり得る体制を整えております。
具体的には、社外の専門家を含めて株式の買付や提案の検討・評価や買付者との交渉を行い、当該買付や提案及び買付者が当社の企業価値及び株主共同の利益に資するか否かを慎重に判断し、これに資さない場合には最も適切と考えられる措置を講じていきます。
(3) その他
当社は、平成25年11月26日(米国時間)、米国司法省との間で、自動車用防振ゴム及び等速ジョイントブーツの販売に係る米国独占禁止法違反に関して、罰金120百万米ドルを支払うこと等を内容とする司法取引に合意し、平成26年2月6日(米国時間)、裁判所より同金額の支払を命ずる判決の言渡しを受け、これを支払いました。
また、平成27年3月12日、当社又は当社の子会社である東洋ゴム化工品株式会社が過去に製造・販売してきた建築用免震積層ゴムの一部(製品タイプ:SHRB-E4及びSHRB-E6、納入物件数全55件、納入基数全2,052基)が、建築基準法第37条第2号の国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していないとの事実が判明し、当社は、国土交通省に対し自主的に報告を行いました。また、当社が過去に取得した免震積層ゴムの大臣認定の一部については、技術的根拠のない申請を行うことにより、大臣認定を受けていた事実も判明したため、平成27年3月13日、当社は、技術的根拠のない申請により取得した国土交通大臣認定についても、国土交通省に対し自主的に取下げを申請し、同省より当該認定の取消しを受けました。これにより、当該認定を前提としていた免震積層ゴムは、国土交通大臣認定を受けた指定建築材料として認められないことになります。
当社グループは、この事態に対して、まずは、対象物件の各建設会社様及び各設計事務所様に対し、3月末を目途に「建築物としての安全性に問題のないこと」の検証(構造計算)を行っていただくよう依頼しております。併せて、対象物件の所有者様、居住者様等に連絡を取り、誠意をもって今後の対処についてご相談を進めております。また、当社は、本件について、あらゆる可能性を想定し今後の対応・対策を検討してまいりましたが、所有者様、使用者様、施主様、建築会社様等の関係者様のご意向に反しない限り、原則として、当該免震積層ゴム全基について、当初の設計段階において求められた性能評価基準に適合する製品へと取り替える方針であります。
なお、平成27年3月24日には、上述の製品以外についても、国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していない製品等が存在する疑いが発覚し、当社は、同日付で、その旨を国土交通省に対し、自主的に報告いたしました。
当社グループは、本件の重大性に鑑み、対策本部を設置するとともに、客観性・専門性の確保された外部の法律事務所に対し、本件発生の経緯等の詳細な事実調査及び検証を依頼しております。その調査結果や社外の技術的専門家から提供を受ける知見等を踏まえ、然るべき対応を行い、適切な対策を迅速かつ真摯に進めてまいります。
当社グループは、コーポレート・ガバナンス、内部統制システム、コンプライアンス体制をより一層強化し、再発防止策の徹底を図り、信頼回復に最大限努めてまいります。