有価証券報告書-第100期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(1) 経営方針
当社グループは、2014年度からの3ヶ年計画「中期経営計画'14」に基づき、グローバル成長を確実なものとし収益基盤の構築を進めていくため、
タイヤ事業においては、 ①当社の強みであるライトトラック/SUV用タイヤで確固たるブランドポジションを確立
②差別化技術の具現化により、トップクラスの商品戦闘力を実現
③トラック・バス用タイヤの商品開発力を強化
ダイバーテック事業においては、 ①事業経営の推進と成長のための収益構造の構築
②優位性かつ特長ある事業の強化と国内における強固な基盤づくり
③コスト競争力向上と成長基盤の拡大をめざした海外市場への戦略的な展開
コーポレート部門においては、 ①Environment(環境への取組み)・・・環境配慮商品の充実、事業運営における環境負荷低減
②Society(社会との関わり)・・・多様な人材の活用、充実した社会貢献とCSR調達推進
③Governance(企業統治)・・・コーポレートガバナンスの強化、コンプライアンスの徹底
を方針として取り組んでおります。
また、長期経営ビジョン「ビジョン'20」では、最終年度である2020年時点でのありたい姿として、 ・顧客視点をベースに独自技術・マーケティング戦略を持つ存在感ある企業
・CSRをひとりひとりが実践する社会から信頼される企業
・柔軟な発想とチャレンジ精神に富んだ活気あふれる企業
という3つの企業像を掲げております。
(2) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の株式の大量取得を目的とする買付者(以下、買付者という。)としては、当社の企業価値及び株主共同の利益に資する者が望ましいと考えております。また、買付者の提案を許容するか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。しかしながら、株式の買付や提案の中には、企業価値及び株主共同の利益に資さないものが存在する可能性もあり、そのような買付や提案は不適切なものであると考えております。
現在のところ、買付者が出現した場合の具体的な取組みをあらかじめ定めるものではありませんが、このような場合には直ちに当社として最も適切と考えられる措置をとり得る体制を整えております。
具体的には、社外の専門家を含めて株式の買付や提案の検討・評価や買付者との交渉を行い、当該買付や提案及び買付者が当社の企業価値及び株主共同の利益に資するか否かを慎重に判断し、これに資さない場合には最も適切と考えられる措置を講じていきます。
(3) その他
① 免震積層ゴムの大臣認定不適合等について
平成27年3月12日、当社又は当社の子会社である東洋ゴム化工品株式会社が過去に製造・販売してきた建築用免震積層ゴムの一部(製品タイプ:SHRB-E4及びSHRB-E6、納入物件数全55件、納入基数全2,052基)が、建築基準法第37条第2号の国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していないとの事実が判明し、当社は、国土交通省に対し自主的に報告を行いました。また、当社が過去に取得した免震積層ゴムの国土交通大臣認定の一部については、技術的根拠のない申請を行うことにより、国土交通大臣認定を受けていた事実も判明したため、平成27年3月13日、当社は、技術的根拠のない申請により取得した国土交通大臣認定についても、国土交通省に対し自主的に取下げを申請し、同省より当該認定の取消しを受けました。これにより、当該認定を前提としていた免震積層ゴムは、国土交通大臣認定を受けた指定建築材料として認められないことになります。
当社グループは、当該認定の取り消しを受けた免震積層ゴムを納入した建築物における構造安全性の検証を進め、55棟全ての建築物について、震度6強から震度7程度の地震に対して倒壊するおそれはないことを確認し、平成27年3月30日、同省にこれを報告しました。
併せて、対象物件の所有者様、居住者様等に連絡を取り、誠意をもって今後の対処についてご相談を進めております。今後の対策・対応については、あらゆる可能性を想定し検討を続けてまいりましたが、所有者様、使用者様、施主様、建築会社様等の関係者様のご意向に反しない限り、原則として、当該免震積層ゴム全基について、当初の設計段階において求められた性能評価基準に適合する製品へと交換する方針であります。
また、平成27年4月21日には、平成27年3月に報告したもの以外にも、国土交通大臣認定の性能評価基準に適合してない免震積層ゴムを納入していた建築物が存在すること(納入物件数90物件、全678基。なお、納入物件数9物件、全177基については、国土交通大臣認定への性能評価基準への適合性を判断できておりません。)、及び平成27年3月に既に取消しとなった国土交通大臣認定以外の全17件の国土交通大臣認定の一部にも、技術的根拠のない申請がなされていた疑いが判明いたしました。さらに、その後の調査により、平成27年6月19日までには、上記17件の国土交通大臣認定の大半につき、技術的根拠のない申請がなされていたことが判明しております。当社は、新たに判明した国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していない建築物についても、構造安全性の検証を踏まえたうえで、その必要性に応じて、本来求められていた性能評価基準を満たした製品への交換・改修を進める方針です。
当社グループは、本件の重大性に鑑み、対策本部を設置するとともに、客観性・専門性の確保された外部の法律事務所に対し、本件発生の経緯等の詳細な事実調査及び検証を依頼しており、平成27年6月19日には、当該法律事務所から調査結果報告書を受領し、調査結果の報告及び再発防止策の提言を受けております。当社は、かかる提言等を踏まえ、平成27年6月23日には本件の総括及び今後の再発防止策を公表しており、引き続き然るべき対応を行い、コーポレートガバナンス、内部統制システム、コンプライアンス体制をより一層強化し、再発防止策の徹底を図り、信頼回復に最大限努めてまいります。この一環として、当社は平成27年11月12日に臨時株主総会を開催し、取締役の一部退任及び新たな取締役の選任を行い経営体制を刷新、新経営陣のもと掲げた諸施策を鋭意推進しております。
なお、本件問題に係る対象物件に関し、平成28年2月下旬から同年3月中旬にかけて捜査機関に対して不正競争防止法違反による告発がなされた旨報道された後、同月23日に同法違反の疑いにより当社及び東洋ゴム化工品株式会社が捜索を受けましたが、捜査には全面的に協力していく方針です。
② 一般産業用防振ゴム部品の製品検査成績書への不実記載について
当社又は当社の子会社である東洋ゴム化工品株式会社が過去に製造・販売してきた一般産業用防振ゴム部品の一部について、納入先様に交付している製品検査成績書に不実記載がなされていた事実が判明し、当社は、同年9月28日に国土交通省及び経済産業省に対し自主的に報告を行いました。
この問題について、当社は、社内調査チーム(外部法律事務所所属弁護士を含む)から報告を受けた事実経緯・原因等を精査するとともに、当該外部法律事務所が取りまとめた再発防止策の提言を踏まえ、「一連の問題に対する再発防止策」を策定し、平成27年12月25日に公表しました。
当社グループは現在、品質保証・管理体制の再構築、コンプライアンス及びガバナンスの強化徹底、危機管理体制の確立、社員教育の再徹底と企業風土の抜本的改革など再発防止策の徹底を図っております。
当社グループは、2014年度からの3ヶ年計画「中期経営計画'14」に基づき、グローバル成長を確実なものとし収益基盤の構築を進めていくため、
タイヤ事業においては、 ①当社の強みであるライトトラック/SUV用タイヤで確固たるブランドポジションを確立
②差別化技術の具現化により、トップクラスの商品戦闘力を実現
③トラック・バス用タイヤの商品開発力を強化
ダイバーテック事業においては、 ①事業経営の推進と成長のための収益構造の構築
②優位性かつ特長ある事業の強化と国内における強固な基盤づくり
③コスト競争力向上と成長基盤の拡大をめざした海外市場への戦略的な展開
コーポレート部門においては、 ①Environment(環境への取組み)・・・環境配慮商品の充実、事業運営における環境負荷低減
②Society(社会との関わり)・・・多様な人材の活用、充実した社会貢献とCSR調達推進
③Governance(企業統治)・・・コーポレートガバナンスの強化、コンプライアンスの徹底
を方針として取り組んでおります。
また、長期経営ビジョン「ビジョン'20」では、最終年度である2020年時点でのありたい姿として、 ・顧客視点をベースに独自技術・マーケティング戦略を持つ存在感ある企業
・CSRをひとりひとりが実践する社会から信頼される企業
・柔軟な発想とチャレンジ精神に富んだ活気あふれる企業
という3つの企業像を掲げております。
(2) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の株式の大量取得を目的とする買付者(以下、買付者という。)としては、当社の企業価値及び株主共同の利益に資する者が望ましいと考えております。また、買付者の提案を許容するか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。しかしながら、株式の買付や提案の中には、企業価値及び株主共同の利益に資さないものが存在する可能性もあり、そのような買付や提案は不適切なものであると考えております。
現在のところ、買付者が出現した場合の具体的な取組みをあらかじめ定めるものではありませんが、このような場合には直ちに当社として最も適切と考えられる措置をとり得る体制を整えております。
具体的には、社外の専門家を含めて株式の買付や提案の検討・評価や買付者との交渉を行い、当該買付や提案及び買付者が当社の企業価値及び株主共同の利益に資するか否かを慎重に判断し、これに資さない場合には最も適切と考えられる措置を講じていきます。
(3) その他
① 免震積層ゴムの大臣認定不適合等について
平成27年3月12日、当社又は当社の子会社である東洋ゴム化工品株式会社が過去に製造・販売してきた建築用免震積層ゴムの一部(製品タイプ:SHRB-E4及びSHRB-E6、納入物件数全55件、納入基数全2,052基)が、建築基準法第37条第2号の国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していないとの事実が判明し、当社は、国土交通省に対し自主的に報告を行いました。また、当社が過去に取得した免震積層ゴムの国土交通大臣認定の一部については、技術的根拠のない申請を行うことにより、国土交通大臣認定を受けていた事実も判明したため、平成27年3月13日、当社は、技術的根拠のない申請により取得した国土交通大臣認定についても、国土交通省に対し自主的に取下げを申請し、同省より当該認定の取消しを受けました。これにより、当該認定を前提としていた免震積層ゴムは、国土交通大臣認定を受けた指定建築材料として認められないことになります。
当社グループは、当該認定の取り消しを受けた免震積層ゴムを納入した建築物における構造安全性の検証を進め、55棟全ての建築物について、震度6強から震度7程度の地震に対して倒壊するおそれはないことを確認し、平成27年3月30日、同省にこれを報告しました。
併せて、対象物件の所有者様、居住者様等に連絡を取り、誠意をもって今後の対処についてご相談を進めております。今後の対策・対応については、あらゆる可能性を想定し検討を続けてまいりましたが、所有者様、使用者様、施主様、建築会社様等の関係者様のご意向に反しない限り、原則として、当該免震積層ゴム全基について、当初の設計段階において求められた性能評価基準に適合する製品へと交換する方針であります。
また、平成27年4月21日には、平成27年3月に報告したもの以外にも、国土交通大臣認定の性能評価基準に適合してない免震積層ゴムを納入していた建築物が存在すること(納入物件数90物件、全678基。なお、納入物件数9物件、全177基については、国土交通大臣認定への性能評価基準への適合性を判断できておりません。)、及び平成27年3月に既に取消しとなった国土交通大臣認定以外の全17件の国土交通大臣認定の一部にも、技術的根拠のない申請がなされていた疑いが判明いたしました。さらに、その後の調査により、平成27年6月19日までには、上記17件の国土交通大臣認定の大半につき、技術的根拠のない申請がなされていたことが判明しております。当社は、新たに判明した国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していない建築物についても、構造安全性の検証を踏まえたうえで、その必要性に応じて、本来求められていた性能評価基準を満たした製品への交換・改修を進める方針です。
当社グループは、本件の重大性に鑑み、対策本部を設置するとともに、客観性・専門性の確保された外部の法律事務所に対し、本件発生の経緯等の詳細な事実調査及び検証を依頼しており、平成27年6月19日には、当該法律事務所から調査結果報告書を受領し、調査結果の報告及び再発防止策の提言を受けております。当社は、かかる提言等を踏まえ、平成27年6月23日には本件の総括及び今後の再発防止策を公表しており、引き続き然るべき対応を行い、コーポレートガバナンス、内部統制システム、コンプライアンス体制をより一層強化し、再発防止策の徹底を図り、信頼回復に最大限努めてまいります。この一環として、当社は平成27年11月12日に臨時株主総会を開催し、取締役の一部退任及び新たな取締役の選任を行い経営体制を刷新、新経営陣のもと掲げた諸施策を鋭意推進しております。
なお、本件問題に係る対象物件に関し、平成28年2月下旬から同年3月中旬にかけて捜査機関に対して不正競争防止法違反による告発がなされた旨報道された後、同月23日に同法違反の疑いにより当社及び東洋ゴム化工品株式会社が捜索を受けましたが、捜査には全面的に協力していく方針です。
② 一般産業用防振ゴム部品の製品検査成績書への不実記載について
当社又は当社の子会社である東洋ゴム化工品株式会社が過去に製造・販売してきた一般産業用防振ゴム部品の一部について、納入先様に交付している製品検査成績書に不実記載がなされていた事実が判明し、当社は、同年9月28日に国土交通省及び経済産業省に対し自主的に報告を行いました。
この問題について、当社は、社内調査チーム(外部法律事務所所属弁護士を含む)から報告を受けた事実経緯・原因等を精査するとともに、当該外部法律事務所が取りまとめた再発防止策の提言を踏まえ、「一連の問題に対する再発防止策」を策定し、平成27年12月25日に公表しました。
当社グループは現在、品質保証・管理体制の再構築、コンプライアンス及びガバナンスの強化徹底、危機管理体制の確立、社員教育の再徹底と企業風土の抜本的改革など再発防止策の徹底を図っております。