有価証券報告書-第102期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる主な変更点は以下のとおりであります。
・顧客への商品及び製品の販売について、従来は主に出荷時に収益を認識しておりましたが、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項に定める代替的な取扱いの要件を充足する場合には出荷時に収益を認識し、当該規定の要件を充足しない場合には商品及び製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更しております。
・有償受給取引における顧客から支給された原材料等について、従来、顧客への売戻し時に売上高と売上原価を総額表示しておりましたが、加工代相当額のみを純額で収益として認識する方法に変更しております。また、従来、顧客から有償支給される支給品について流動資産の「原材料及び貯蔵品」としておりましたが、流動資産の「その他」に変更しております。
・有償支給取引における支給品の譲渡について、支給先が加工・販売する場合と当社の加工受託に使用する場合があり、支給先における支給品の使用方法が多様であることから、従来は収益を認識しておりました。収益認識会計基準の適用を契機に取引内容を精査し、支給品を買戻す義務を負っている場合には、支給品の譲渡に係る収益を認識しておりません。
・従来、販売費及び一般管理費として計上しておりました運賃、販売奨励費、広告宣伝費等の一部について、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金は542百万円減少し、製品は447百万円増加しております。また、当事業年度の損益計算書は、売上高は3,797百万円減少し、売上原価は3,530百万円減少し、販売費及び一般管理費は217百万円減少し、営業利益は50百万円減少し、経常利益及び税引前当期純利益は59百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の当期首残高は35百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額は4円87銭減少し、1株当たり当期純利益は2円61銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準という。」等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
これによる、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる主な変更点は以下のとおりであります。
・顧客への商品及び製品の販売について、従来は主に出荷時に収益を認識しておりましたが、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項に定める代替的な取扱いの要件を充足する場合には出荷時に収益を認識し、当該規定の要件を充足しない場合には商品及び製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更しております。
・有償受給取引における顧客から支給された原材料等について、従来、顧客への売戻し時に売上高と売上原価を総額表示しておりましたが、加工代相当額のみを純額で収益として認識する方法に変更しております。また、従来、顧客から有償支給される支給品について流動資産の「原材料及び貯蔵品」としておりましたが、流動資産の「その他」に変更しております。
・有償支給取引における支給品の譲渡について、支給先が加工・販売する場合と当社の加工受託に使用する場合があり、支給先における支給品の使用方法が多様であることから、従来は収益を認識しておりました。収益認識会計基準の適用を契機に取引内容を精査し、支給品を買戻す義務を負っている場合には、支給品の譲渡に係る収益を認識しておりません。
・従来、販売費及び一般管理費として計上しておりました運賃、販売奨励費、広告宣伝費等の一部について、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金は542百万円減少し、製品は447百万円増加しております。また、当事業年度の損益計算書は、売上高は3,797百万円減少し、売上原価は3,530百万円減少し、販売費及び一般管理費は217百万円減少し、営業利益は50百万円減少し、経常利益及び税引前当期純利益は59百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の当期首残高は35百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額は4円87銭減少し、1株当たり当期純利益は2円61銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準という。」等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
これによる、財務諸表に与える影響はありません。