有価証券報告書-第106期(2025/04/01-2026/03/31)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社は、第一事業部における車輌内装用資材、一般レザー・カブロン・ラミネート、フイルム、ウレタン、工業資材、衝撃吸収材等の製品、第二事業部における断熱資材、建装資材、防災対策商品等の製品及びシューズBUにおけるシューズ製品の製造、販売を主な事業としております。
顧客との販売契約において、受注した製品を引き渡す義務を負っており、これらの履行義務を充足する時点は主に製品の引渡し時点であります。これらの収益については、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項に定める代替的な取扱いの要件を充足する場合には出荷時に収益を認識し、当該規定の要件を充足しない場合には商品及び製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
取引価格は、顧客との契約において約束された対価から値引等を控除した金額で算定しております。取引の対価は、履行義務を充足してから概ね6ヶ月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
なお、有償受給取引における顧客から支給された原材料等については、加工代相当額のみを純額で収益として認識しております。
有償支給取引における支給品の譲渡について、支給品を買戻す義務を負っている場合には、支給品の譲渡に係る収益を認識しておりません。
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社は、第一事業部における車輌内装用資材、一般レザー・カブロン・ラミネート、フイルム、ウレタン、工業資材、衝撃吸収材等の製品、第二事業部における断熱資材、建装資材、防災対策商品等の製品及びシューズBUにおけるシューズ製品の製造、販売を主な事業としております。
顧客との販売契約において、受注した製品を引き渡す義務を負っており、これらの履行義務を充足する時点は主に製品の引渡し時点であります。これらの収益については、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項に定める代替的な取扱いの要件を充足する場合には出荷時に収益を認識し、当該規定の要件を充足しない場合には商品及び製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
取引価格は、顧客との契約において約束された対価から値引等を控除した金額で算定しております。取引の対価は、履行義務を充足してから概ね6ヶ月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
なお、有償受給取引における顧客から支給された原材料等については、加工代相当額のみを純額で収益として認識しております。
有償支給取引における支給品の譲渡について、支給品を買戻す義務を負っている場合には、支給品の譲渡に係る収益を認識しておりません。