有価証券報告書-第104期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 13:44
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【項目】
172項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社の経営の基本方針は、「お客様の真の満足と感動を戴ける製品の創造とサービスの提供を通して、豊かな社会の実現に貢献する」という企業理念を実践し、持続的に企業価値を高めていくことにあり、株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーに存在意義を示し、応えていく会社になることを目指しております。
この経営方針を実現するために、「経営の効率化」、「経営の意思決定の迅速化」および「経営の公正性・透明性の確保」とあわせて「経営のチェック機能の充実」を重要課題としております。
また、経営の公正性と透明性を高めるため、積極的かつ迅速な情報開示に努めるとともに、インターネットを通じて財務情報の提供を行う等幅広い情報開示にも努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.取締役会は、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項の審議、決定を行うとともに取締役の業務執行状況の監督を行っております。取締役会は、代表取締役社長日景一郎、取締役会長伊藤守、常務取締役横山浩樹、常務取締役河野和晃、取締役大蔵孝也、取締役柳川達也、取締役越智久生、取締役川島英一、社外取締役佐藤修、社外取締役舘野均、取締役(常勤監査等委員)山田茂、取締役(常勤監査等委員)菊入信幸、社外取締役(監査等委員)須藤昌子、社外取締役(監査等委員)笠原智恵、社外取締役(監査等委員)松岡一臣の15名の取締役(社外取締役5名)で構成されております。
ロ.意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図るため経営会議を開催し、取締役会に付議すべき事項の審議および取締役会の決定方針に基づく具体的な執行方針、その他経営に関する重要な業務執行について審議、決定を行っております。経営会議は、代表取締役社長日景一郎、取締役会長伊藤守、常務取締役横山浩樹、常務取締役河野和晃、取締役大蔵孝也、取締役柳川達也、取締役越智久生、取締役川島英一の8名の取締役で構成されております。
ハ.指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を高めるため、ガバナンス委員会を開催し、指名・報酬などを審議し、取締役会に助言することとしております。ガバナンス委員会は、代表取締役社長日景一郎、常務取締役河野和晃、社外取締役佐藤修、社外取締役舘野均、社外取締役(監査等委員)須藤昌子の5名(社内取締役2名、社外取締役3名)で、過半数が社外取締役で構成されております。
ニ.業務執行については、各部門を担当する取締役もしくは部門長に責任と権限を与え経営の効率的な運用を図っております。執行役員会を定期的および必要に応じ開催し、事業状況、利益計画の進捗状況など情報の共有化とともにコンプライアンス・危機管理の徹底を図り、経営判断に反映させております。執行役員会は、代表取締役社長日景一郎、取締役会長伊藤守、常務取締役横山浩樹、常務取締役河野和晃、取締役大蔵孝也、取締役柳川達也、取締役越智久生、取締役川島英一、取締役(常勤監査等委員)山田茂、取締役(常勤監査等委員)菊入信幸、執行役員海野実、金田浩一、柏瀬功次、中村公繁、吉田隆、中野浩明、井上晋介、黒岩登志也、大越俊明、松田光弘、佐藤裕二、小﨑宗一、市川弘樹、河原雅明、小林一俊、石原喬二、松宮稔の27名で構成されております。
ホ.監査等委員会は、取締役(常勤監査等委員)山田茂、取締役(常勤監査等委員)菊入信幸、社外取締役(監査等委員)須藤昌子、社外取締役(監査等委員)笠原智恵、社外取締役(監査等委員)松岡一臣の5名の取締役(社外取締役3名)で構成されております。
当社は、上記の体制にて、経営判断の合理性・透明性・公正性の確保、および客観的・中立的な視点での経営の監視機能の両面で、十分に機能する体制が整っていると判断しております。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下の通りであります。
(a)「当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」
・ 当社は「企業理念」である「社会との共生」=「顧客起点」の実践のために、全ての取締役および従業員が法令・定款を遵守し倫理を尊重する企業活動を基本原則として「企業行動憲章」を制定し、具体的な行動の基準を「行動規範」として定めております。
・ 当社の取締役は「企業行動憲章」を基本とし、公正かつ透明な経営を責任をもって行っております。
・ 企業倫理の徹底、維持、向上のため、社長を委員長としたコンプライアンス委員会を定期的および必要に応じ開催し、法令遵守状況の確認および監督・指導を行っております。
・ コンプライアンス部門は人事総務部門等の関連部門と連携をとり、研修計画の立案・実施、マニュアルの配布等による啓蒙活動により法令遵守体制の整備・指導を行っております。
・ 内部監査部門は、法令遵守状況を定期的および必要に応じ確認しております。
・ 倫理・法令遵守上疑義のある行為について、相談および通報の適正な処理の仕組みとして、社外弁護士窓口を含めた内部通報制度「アキレスホットライン」を整備し、社内の自浄作用が早期に働く体制を図っております。
(b)「当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」
当社は、経営と業務の可視化ならびに効率化を図るため、取締役および従業員の職務の執行に係る情報については、文書および情報の運用、管理に関する規定を定め適切に管理するとともに、取締役および従業員が必要に応じ適宜閲覧できる体制を図っております。
(c)「当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」
・ 当社は、事業の推進に伴う個々のリスク(コンプライアンス、環境、災害、安全衛生、製品安全・品質管理、為替、海外進出、輸出管理、契約、訴訟、財務報告の信頼性等)については、各々のリスク管理担当部門が、規定、基準、ガイドライン等を整備し周知するとともに、モニタリング等を通じて各部門のリスク管理状況について把握、評価をし、指導・助言を行っております。
・ 各部門を担当する取締役および部門長は、自部門におけるリスクの把握・評価を行い、規定等に基づき対応を図っております。
・ 経営に関する不測の事態が発生した場合は「経営危機管理規定」に基づき、直ちに社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速に必要な対応を行い、損害・費用を最小限にとどめる体制を図っております。
(d)「当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」
・ 当社は、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項の審議・決定を行うとともに、業務執行状況の監督を行っております。
・ 会社の意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図るため、経営会議を開催し取締役会に付議すべき事項の審議および取締役会の決定方針に基づく具体的な執行方針、その他経営に関する業務執行について審議・決定を行っております。
・ 取締役会の決定に基づく業務執行については、各部門を担当する取締役もしくは部門長に責任と権限を与え経営の効率的な運用を図っております。
・ 持続的な成長と企業価値の増大を目指すため中期経営計画を策定し、計画的かつ効率的に事業を運営するため年度毎に予算を設定し、目標達成のため取締役および各部門長より構成された実績報告会議を定期的に開催、目標の進捗状況の管理を行っております。
(e)「当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」
1)「子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制」
・ 当社は、グループとして共通の「企業理念」に基づき、子会社と一体となった事業運営を行い、各子会社を担当する取締役もしくは部門長が子会社の取締役となり、当社の取締役会、経営会議等を通じて子会社の職務執行に関する報告を行っております。
・ 各子会社の管理に関しては、「子会社管理規定」を定め、適切な決裁・報告を義務付けております。
2)「子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」
・ 当社は、各子会社を担当する取締役もしくは部門長が子会社の取締役となり、子会社を含めた自部門におけるリスクについて把握・評価を行い、規定等に基づき対応を図っております。
・ 各子会社の管理に関しては、「子会社管理規定」に定めた、決裁・報告制度により経営管理を行い、必要に応じてモニタリングを行っております。
・ 子会社を含む当社グループの経営に関する不測の事態が発生した場合は、「経営危機管理規定」に基づき、直ちに当社社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速に必要な対応を行い、損害・費用を最小限にとどめる体制を図っております。
3)「子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」
当社は、子会社を含めた当社グループの中期経営計画を策定するとともに、計画的かつ効率的に事業を運営するために年度毎に予算を設定し、目標達成のため当社の取締役および各部門長より構成する実績報告会を定期的に開催し、当社グループの目標の進捗状況の管理を行っております。
4)「子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」
・ 当社は、「企業理念」の実践のために子会社を含めた当社グループ全ての取締役および従業員が法令・定款を遵守し倫理を尊重する企業活動を基本原則として「企業行動憲章」を制定し、具体的な行動の基準を「行動規範」として定めております。
・ 当社の子会社の取締役等は「企業行動憲章」を基本とし、公正かつ透明な経営を責任をもって行っております。
・ 企業倫理の徹底、維持、向上のため、当社の社長を委員長としたコンプライアンス委員会を定期的および必要に応じ開催し、子会社を含めた当社グループの法令遵守状況の確認および監督・指導を行っております。
・ コンプライアンス部門は、人事総務部門等の関連部門と連携し研修計画の立案・実施、マニュアルの配布等による啓蒙活動により子会社を含めた当社グループの法令遵守体制の整備・指導を行っております。
・ 内部監査部門は、子会社を含めた当社グループの法令遵守状況を定期的および必要に応じ確認しております。
・ 内部通報制度を整備し、子会社を含めた当社グループの自浄作用が早期に働く体制を図っております。
5)「その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」
・ 当社は、当社グループの連結財務諸表等の財務報告の信頼性を確保するためのシステムおよび継続的なモニタリングをするために必要な体制の整備・運用を行っております。
・ 当社グループは、「企業行動憲章」に「市民生活や企業活動に脅威を与える反社会的勢力の行動に備え、組織的な体制のもと、危機管理を徹底する」と定めるとともに、「行動規範」に具体的な行動の基準として、「安全な市民生活を脅かす反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する」、「反社会的勢力から不当な要求を受けた場合は、警察・法律専門家と連携して組織的に対応する」と定め、担当部署を決めて対応しております。
(f)「当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の独立性に関する事項及び当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項」
監査等委員会が必要と認めたときは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立した臨時スタッフを置くものとし、指揮・命令・評価に関する権限は監査等委員会が有するものとしております。
(g)「当社の監査等委員会への報告に関する体制」
1)「当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制」
・ 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、法定事項の他に、監査等委員会に次の事項を報告しております。
遅滞なく報告する事項
・重要な訴訟事件の発生
・重要なコンプライアンス違反の発生
定期的または適時報告する事項
・内部監査の結果
・内部通報制度による通報状況
・海外子会社の相手国の資格を有する会計士による会計監査結果および子会社経理担当部門による確認・指導の結果
・ 当社の内部通報体制として、取締役など経営層に関する事項等を対象とした監査等委員会直通の内部通報窓口を設置しております。
2)「子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制」
・ 当社は、各子会社を担当する取締役もしくは部門長が子会社の取締役となり、子会社を含めた自部門において、決定された重要な事項、職務の執行に関する重大なコンプライアンス違反の事実、および重大な訴訟等の発生について、遅滞無く当社監査等委員会に報告しております。
・ 当社グループの内部通報体制として、当社グループの取締役を含む経営層に関する事項等を対象とした監査等委員会直通の内部通報窓口を設置しております。
(h)「前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制」
「内部通報制度運用規定」において、内部通報を行った者が、通報したことを理由として、解雇その他のいかなる不利益な取扱いを受けないことを定め、その旨を当社グループの役員および従業員に周知徹底しております。
(i)「当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項」
当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用または債務を処理します。
(j)「その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制」
・ 監査等委員は取締役会の他、必要に応じその他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取することができます。
・ 代表取締役と監査等委員会は定期的な意見交換会を開催し、また内部監査部門は監査等委員会との連携を図り、適切な意思疎通および監査等委員会の効果的な監査業務の遂行に協力しております。
・ 取締役および従業員は監査等委員会による職務執行状況の聴取、重要な決裁書類の閲覧、財産状況の調査等が、円滑に行われる様に協力しております。
・ 監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査執行状況、監査結果等について説明を受けるとともに、情報交換を行い、相互の連携を図っております。
ロ.責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は10百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。
ハ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社および当社グループの取締役、執行役員であり、保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約により、保険期間中に被保険者に対して株主や第三者等から提起された損害賠償請求にかかる損害賠償金・争訟費用等が填補されることになります。
ただし、法令違反であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。また、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないようにするため、免責金額を定めております。
ニ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、10名以内とし、監査等委員である取締役は、5名以内とする旨を定款で定めております。
ホ.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款で定めております。
ヘ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
(a) 自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応して資本政策を機動的に遂行することを目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。
(b) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨を定款で定めております。
ト.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
日 景 一 郎16回16回
伊 藤 守16回16回
藤 澤 稔16回16回
横 山 浩 樹16回15回
大 蔵 孝 也16回16回
山 本 勝 治16回16回
柳 川 達 也16回16回
河 野 和 晃16回16回
佐 藤 修16回16回
舘 野 均16回16回
山 田 茂16回16回
菊 入 信 幸16回16回
須 藤 昌 子16回16回
有 賀 美 典16回16回
笠 原 智 恵16回16回

取締役会における具体的な検討内容として、経営の基本方針、法令で定められた事項、そのほかサステナビリティ課題への対応を含めた経営に関する重要事項の審議・決定を行うとともに、取締役の業務執行状況の監督を行っております。
⑤ ガバナンス委員会の活動状況
当事業年度において当社はガバナンス委員会を4回開催しており、個々のガバナンス委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
日 景 一 郎4回4回
藤 澤 稔4回4回
佐 藤 修4回3回
舘 野 均4回4回
須 藤 昌 子4回4回

ガバナンス委員会は、指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を高めるため、指名・報酬などを審議し、取締役会に助言することとしております。
⑥ 株式会社の支配に関する基本方針
イ.基本方針の内容
当社は、経営の効率性や収益性を高める観点から、専門性の高い業務知識や営業ノウハウを備えた者が取締役に就任して、法令および定款の定めを遵守しつつ当社の財務および事業の方針の決定につき重要な職務を担当することが、会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものと考えております。また、当社は株式の大量取得を目的とする買付が行われる場合において、それに応じるか否かは、最終的には株主の判断に委ねられるべきものと考えており、経営支配権の移動を通じた企業活動の活性化の意義や効果についても、何らこれを否定するものではありません。
しかしながら資本市場では、対象となる企業の経営陣との十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、一方的に大規模な買付提案またはこれに類似する行為を強行するという動きがあります。これら大規模買付や買付提案の中には、株主に株式の売却を事実上強要し株主に不利益を与える恐れのあるもの、買収の提案理由が不明確なもの、対象会社の取締役会や株主が大規模買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、明らかに濫用目的であるもの等々、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのあるものも少なくありません。
当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方といたしましては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある大規模な買付行為や買付提案を行う者は不適切であり、このような者に対しては必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。
ロ.基本方針の実現に資する取組み
(a) 当社は、優先的に対処すべき課題に取り組み、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上を図っております。
また、当社は創業以来、プラスチック加工技術力を継続して高め、配合技術・製膜技術・発泡技術・断熱技術・導電化技術など特徴ある技術を開発し、これらを融合・複合化させ、お客様により身近な製品、独創性のある商品を提供してまいりました。具体的には、省エネルギー関連製品、環境対応製品、生活関連製品など成長分野とインフラ整備関連分野へ積極的な事業展開を推進し、企業価値の向上を図ってまいりました。
(b) 当社は、企業理念として「社会との共生」=「顧客起点」を基本に企業行動憲章、行動規範を制定し、コーポレートガバナンス(企業統治)の充実に努めております。
また、会社法に定める内部統制構築に関する基本方針により企業統治に関する組織、規定を充実させ企業の透明性・効率性・健全性をより高めるとともに、取締役、監査等委員の役割の明確化に努め「経営の効率化」、「経営意思決定の迅速化」に注力しております。
ハ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、当社の企業価値向上に向けた取組みを進めるとともに、当社株式について大規模買付行為を行いまたは行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、法令および定款の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
なお、当社は、2008年6月27日開催の定時株主総会の決議により「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下、「本プラン」といいます。)を導入し、継続してまいりました。しかし、2017年4月25日開催の取締役会において本プランを継続しないことを決議したため、本プランは2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時をもって、有効期限満了により終了しております。
ニ.取組みに対する取締役会の判断及びその理由
当社取締役会は、前記③の取組みについて、合理的かつ妥当な内容であって、前記①の基本方針に沿っており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものではなく、かつ当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

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