有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、監査役会は社内監査役2名、社外監査役2名で構成されており、取締役会等の重要会議への出席並びに取締役等からの職務の執行状況の聴取及び重要な決裁書類の閲覧等により、経営に対する監視・監査機能を果たしております。さらに、監査の充実を図るため、支店、工場及び子会社等に赴き、当社及び当社グループの業務執行状況について調査しております。また、定期的に監査役連絡会を開催して各監査役間にて意見交換を行い、公正かつ適正な監査が実施できる体制を構築すべく情報の共有化を図っております。
なお、常勤監査役西村俊英氏は当社内の経理部門で実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、社外監査役藤間義雄氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査については、その専任部署として11名からなる監査部を設置しております。監査部は、内部監査を実施し、改善すべき事項を明らかにしたうえで、社長宛に監査結果の報告を行い、内部監査の実効性をより高めております。
内部監査及び内部統制の機能を有する監査部、監査役及び会計監査人は、必要の都度内部統制等に関する報告、意見及び情報の交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
監査法人及び当社監査に従事する監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
b. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 武久善栄、佐田明久、関根義明
継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、その他18名であります。
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役会で定めた会計監査人の選定・評価基準に基づき、会計監査人の監査体制、独立性、品質管理、監査報酬の水準等を総合的に勘案し、会計監査人を選定しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に掲げる事項に該当すると判断される場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合においては、監査役会が選定した監査役は、解任後最初の株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
また、当社の監査業務に重大な支障が発生した場合などには、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の目的とすることといたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役会で定めた会計監査人の選定・評価基準に基づき、会計監査人を総合的に評価いたしました。その結果、解任又は不再任の決定には当たらないと判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社及び当社の連結子会社が、監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、会計に関する指導業務及び国際財務報告基準導入に関する助言業務であります。
当連結会計年度
当社及び当社の連結子会社が、監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、会計に関する指導業務、国際財務報告基準導入に関する助言業務及び社債発行に伴うコンフォートレター作成業務であります。
b. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
当社の連結子会社であるタイヘイヨウセメントフィリピンズ㈱は、当社の監査公認会計士と同一のネットワークに属しているKPMGのメンバーファームに対して、監査報酬を支払っております。
当連結会計年度
当社の連結子会社であるタイヘイヨウセメントフィリピンズ㈱は、当社の監査公認会計士と同一のネットワークに属しているKPMGのメンバーファームに対して、監査報酬を支払っております。
c. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で定めております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、当社会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査については、監査役会は社内監査役2名、社外監査役2名で構成されており、取締役会等の重要会議への出席並びに取締役等からの職務の執行状況の聴取及び重要な決裁書類の閲覧等により、経営に対する監視・監査機能を果たしております。さらに、監査の充実を図るため、支店、工場及び子会社等に赴き、当社及び当社グループの業務執行状況について調査しております。また、定期的に監査役連絡会を開催して各監査役間にて意見交換を行い、公正かつ適正な監査が実施できる体制を構築すべく情報の共有化を図っております。
なお、常勤監査役西村俊英氏は当社内の経理部門で実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、社外監査役藤間義雄氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査については、その専任部署として11名からなる監査部を設置しております。監査部は、内部監査を実施し、改善すべき事項を明らかにしたうえで、社長宛に監査結果の報告を行い、内部監査の実効性をより高めております。
内部監査及び内部統制の機能を有する監査部、監査役及び会計監査人は、必要の都度内部統制等に関する報告、意見及び情報の交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
監査法人及び当社監査に従事する監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
b. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 武久善栄、佐田明久、関根義明
継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、その他18名であります。
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役会で定めた会計監査人の選定・評価基準に基づき、会計監査人の監査体制、独立性、品質管理、監査報酬の水準等を総合的に勘案し、会計監査人を選定しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に掲げる事項に該当すると判断される場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合においては、監査役会が選定した監査役は、解任後最初の株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
また、当社の監査業務に重大な支障が発生した場合などには、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の目的とすることといたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役会で定めた会計監査人の選定・評価基準に基づき、会計監査人を総合的に評価いたしました。その結果、解任又は不再任の決定には当たらないと判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 105 | 22 | 110 | 3 |
| 連結子会社 | 117 | 6 | 116 | 6 |
| 計 | 222 | 29 | 226 | 10 |
(非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社及び当社の連結子会社が、監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、会計に関する指導業務及び国際財務報告基準導入に関する助言業務であります。
当連結会計年度
当社及び当社の連結子会社が、監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、会計に関する指導業務、国際財務報告基準導入に関する助言業務及び社債発行に伴うコンフォートレター作成業務であります。
b. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
当社の連結子会社であるタイヘイヨウセメントフィリピンズ㈱は、当社の監査公認会計士と同一のネットワークに属しているKPMGのメンバーファームに対して、監査報酬を支払っております。
当連結会計年度
当社の連結子会社であるタイヘイヨウセメントフィリピンズ㈱は、当社の監査公認会計士と同一のネットワークに属しているKPMGのメンバーファームに対して、監査報酬を支払っております。
c. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で定めております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、当社会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。