有価証券報告書-第149期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.3%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.0%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は1,118百万円減少し、法人税等調整額が1,810百万円、その他有価証券評価差額金が691百万円、それぞれ増加しています。
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である ため注記を省略しています。 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.3%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.0%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は1,118百万円減少し、法人税等調整額が1,810百万円、その他有価証券評価差額金が691百万円、それぞれ増加しています。