有価証券報告書-第133期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 11:46
【資料】
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【項目】
119項目
(表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略し
ております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略
しております。
・財務諸表等規則第75条に定める製造原価明細書については、同条第2項ただし書きにより、記載を省略して
おります。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しておりま
す。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略
しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項に
より、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記について
は、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条の自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略し
ております。
前事業年度の注記事項(貸借対照表関係)において、未収入金の内訳として記載していた未収消費税等については、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より注記しておりません。なお、前事業年度の未収消費税等は158百万円であります。
前事業年度の損益計算書において、区分掲記していた販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づき損益計算書を作成したため、財務諸表等規則第85条第1項ただし書きにより、当事業年度から注記する方法に変更しております。なお、前事業年度及び当事業年度における販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、注記事項(損益計算書関係)に記載のとおりであります。