有価証券報告書-第139期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、「月額固定報酬」及び「業績連動型株式報酬」で構成されております。「月額固定報酬」と「業績連動型株式報酬」の比率については、中長期的な業績の安定と企業価値の向上を重視し、業績に連動する「業績連動型株式報酬」の割合が過度にならないように設定しております。
「月額固定報酬」は、独立社外役員を過半数として構成される指名・報酬委員会において、報酬制度に関する基本方針や、役割及び職責に相応しい役位別の報酬金額の妥当性等に関して審議を行い、その結果を取締役会へ答申することで合理性並びに透明性を確保し、株主総会で承認された範囲内(注1)において、取締役会で決定しております。
「業績連動型株式報酬」は、株主総会で承認された範囲内において、株式交付規程に基づき、中長期的な企業価値向上を意識した経営へのインセンティブを付与するため、中期経営計画に基づき設定される各事業年度の企業業績目標(連結売上高、連結営業利益等)の達成度等に応じて決定しております。また、業績連動により、本制度にかかる報酬水準は、基準として設定される企業業績目標(連結売上高、連結営業利益等)の達成度等に対応する水準を100%として、0%から150%の範囲で変動します。当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標(連結売上高1,206億円、連結営業利益42億円等)に対応する報酬水準は75%でした。
業績連動型株式報酬制度の詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
社外取締役につきましては、独立した立場から経営を監督する役割を考慮し、「月額固定報酬」のみとしております。
監査役の報酬につきましては、「月額固定報酬」のみであり、株主総会で承認された範囲内(注2)において、監査役の協議によって決定しております。
(注)1 取締役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の第109回定時株主総会において、月額40百万円以内とする旨が決議されております。
2 監査役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の第109回定時株主総会において、月額6百万円以内とする旨が決議されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上表には、2019年6月25日開催の当社第138回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、監査役1名に係る報酬を含んでおります。
2 業績連動型株式報酬の額は、2016年6月29日開催の当社第135回定時株主総会において決議された取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入に伴い、2020年3月期に費用計上した額を記載しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、「月額固定報酬」及び「業績連動型株式報酬」で構成されております。「月額固定報酬」と「業績連動型株式報酬」の比率については、中長期的な業績の安定と企業価値の向上を重視し、業績に連動する「業績連動型株式報酬」の割合が過度にならないように設定しております。
「月額固定報酬」は、独立社外役員を過半数として構成される指名・報酬委員会において、報酬制度に関する基本方針や、役割及び職責に相応しい役位別の報酬金額の妥当性等に関して審議を行い、その結果を取締役会へ答申することで合理性並びに透明性を確保し、株主総会で承認された範囲内(注1)において、取締役会で決定しております。
「業績連動型株式報酬」は、株主総会で承認された範囲内において、株式交付規程に基づき、中長期的な企業価値向上を意識した経営へのインセンティブを付与するため、中期経営計画に基づき設定される各事業年度の企業業績目標(連結売上高、連結営業利益等)の達成度等に応じて決定しております。また、業績連動により、本制度にかかる報酬水準は、基準として設定される企業業績目標(連結売上高、連結営業利益等)の達成度等に対応する水準を100%として、0%から150%の範囲で変動します。当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標(連結売上高1,206億円、連結営業利益42億円等)に対応する報酬水準は75%でした。
業績連動型株式報酬制度の詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
社外取締役につきましては、独立した立場から経営を監督する役割を考慮し、「月額固定報酬」のみとしております。
監査役の報酬につきましては、「月額固定報酬」のみであり、株主総会で承認された範囲内(注2)において、監査役の協議によって決定しております。
(注)1 取締役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の第109回定時株主総会において、月額40百万円以内とする旨が決議されております。
2 監査役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の第109回定時株主総会において、月額6百万円以内とする旨が決議されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 262 | 212 | 49 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 40 | 40 | - | 3 |
| 社外役員 | 37 | 37 | - | 5 |
(注)1 上表には、2019年6月25日開催の当社第138回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、監査役1名に係る報酬を含んでおります。
2 業績連動型株式報酬の額は、2016年6月29日開催の当社第135回定時株主総会において決議された取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入に伴い、2020年3月期に費用計上した額を記載しております。