有価証券報告書-第186期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2020年5月14日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、これらに関する議案が2020年6月26日開催の第186回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において承認可決されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入する制度です。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は上記1.の金銭報酬額とは別枠で、監査等委員でない取締役については年額23百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、監査等委員である取締役については年額3百万円以内といたします。各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は監査等委員でない取締役については年23千株以内、監査等委員である取締役については年3千株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた本株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることが出来ないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が大和証券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2020年5月14日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、これらに関する議案が2020年6月26日開催の第186回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において承認可決されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入する制度です。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は上記1.の金銭報酬額とは別枠で、監査等委員でない取締役については年額23百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、監査等委員である取締役については年額3百万円以内といたします。各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は監査等委員でない取締役については年23千株以内、監査等委員である取締役については年3千株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた本株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることが出来ないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が大和証券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。