有価証券報告書-第186期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、2018年12月20日開催取締役会で改定したコーポレートガバナンス・ガイドライン第14条(以下、「ガイドライン」という。)において、「取締役・執行役員の報酬等については、別に定める『取締役・執行役員報酬規定』により、報酬と当社の業績及び株主利益との連動性を高めることにより、報酬の透明性、公正性、客観性に加え、業績向上に向けたインセンティブを勘案し、適切に設定する。」と定めております。
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、報酬限度額を月額23百万円以内(ただし、使用人分給与および役員退職慰労引当金繰入額は含まない)とするものであります。その限度額の範囲内において、取締役会で承認された「取締役・執行役員報酬規定」により、役職別に報酬を定め、取締役会で決定しております。また、ガイドラインの方針に従い、「取締役・執行役員報酬規定」に定めた会社の業務執行に携わる取締役の基本報酬の一定割合に、単体経常利益を指標とする業績連動部分を設け、固定部分と業績連動部分の合計額を月俸(金銭にて支給)としております。「取締役・執行役員報酬規定」において、基本報酬のうち業績連動部分の割合は社長20%、その他の取締役15%と定めております。監査等委員会は取締役の報酬につき、意見を決定しております。
当事業年度における業績連動部分に係る指標の基準額は40億円、実績は前々年度の単体経常利益26億円(2019年4月から6月分の報酬等)及び前年度の単体経常利益66億円(2019年7月から2020年3月分の報酬等)となりました。
当事業年度における取締役(監査等委員を除く)の報酬等の決定については、2019年4月から6月分の報酬等は2018年6月28日開催の取締役会及び監査等委員会で決議し、2019年7月から2020年3月分の報酬等は2019年6月27日開催の取締役会及び監査等委員会で決議しております。
取締役(監査等委員を除く)の役員退職慰労金につきましては、株主総会決議に基づき、「取締役退職慰労金支給内規」に従って取締役会で金額を決定し支給しております。
監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、報酬限度額を月額6百万円以内(ただし、役員退職慰労引当金繰入額は含まない)とするものであります。その限度額の範囲内において、監査等委員会で承認された「監査等委員報酬規定」により、役職別に報酬を定め、監査等委員の協議により決定しております。
監査等委員である取締役の役員退職慰労金につきましては、株主総会決議に基づき、「監査等委員退職慰労金支給内規」に従って監査等委員の協議により決定し、支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 使用人兼務取締役の使用人分給与相当額の総額は20百万円であり、上記支給額には含まれておりません。
2 連結子会社の代表取締役社長を兼務する当社取締役(監査等委員を除く)の報酬等に、当該子会社の負担する金額37百万円が含まれております。
3 役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員がいないため記載を省略しております。
③ 2020年度以降の役員の報酬等について
1.取締役(監査等委員を除く)の報酬体系
当社では、取締役(監査等委員を除く)の取締役退職慰労金制度を廃止し、現行の基本報酬と退職慰労金で構成される報酬体系を、月俸・賞与・譲渡制限付株式報酬に再構成する役員報酬制度の見直しについて2020年5月14日開催の取締役会にて決議しました。
役員報酬制度の見直しを行うにあたり、固定報酬と業績連動報酬のバランス等を勘案しつつ、柔軟に取締役の報酬制度を設計するために、その報酬限度額を月額から年額に改め、当該報酬限度額の範囲内で月額報酬及び賞与を支給することとしたうえで、取締役(監査等委員を除く)の員数、他社水準及びこれまでの支給実績等を総合的に勘案し、年額280百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)とすることにつき、2020年6月26日開催の定時株主総会において承認されました。
譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。本制度に基づき支給する金銭報酬債権の総額は、前述の金銭報酬額とは別枠で、取締役(監査等委員を除く)について年額23百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と、2020年6月26日開催の定時株主総会において承認されました。
なお、当該役員報酬制度の見直しにより、月額報酬:賞与:株式報酬の割合が、社長で概ね75%:15%:10%になるように設定しています。
2.監査等委員である取締役の報酬体系
監査等委員である取締役についても、取締役退職慰労金制度を廃止し、現行の基本報酬と退職慰労金で構成される報酬体系を、月俸・譲渡制限付株式報酬に再構成する役員報酬制度の見直しについて2020年5月13日監査等委員の協議により決定しました。
また報酬限度額については、月額から年額に改めるとともに、監査等委員である取締役の員数、他社水準及びこれまでの支給実績等を総合的に勘案し、年額80百万円以内とすることにつき同日開催の定時株主総会において承認されました。
譲渡制限付株式報酬に係る金銭報酬債権の総額は、前述の金銭報酬額とは別枠で、監査等委員である取締役について年額3百万円以内と、2020年6月26日開催の定時株主総会において承認されました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、2018年12月20日開催取締役会で改定したコーポレートガバナンス・ガイドライン第14条(以下、「ガイドライン」という。)において、「取締役・執行役員の報酬等については、別に定める『取締役・執行役員報酬規定』により、報酬と当社の業績及び株主利益との連動性を高めることにより、報酬の透明性、公正性、客観性に加え、業績向上に向けたインセンティブを勘案し、適切に設定する。」と定めております。
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、報酬限度額を月額23百万円以内(ただし、使用人分給与および役員退職慰労引当金繰入額は含まない)とするものであります。その限度額の範囲内において、取締役会で承認された「取締役・執行役員報酬規定」により、役職別に報酬を定め、取締役会で決定しております。また、ガイドラインの方針に従い、「取締役・執行役員報酬規定」に定めた会社の業務執行に携わる取締役の基本報酬の一定割合に、単体経常利益を指標とする業績連動部分を設け、固定部分と業績連動部分の合計額を月俸(金銭にて支給)としております。「取締役・執行役員報酬規定」において、基本報酬のうち業績連動部分の割合は社長20%、その他の取締役15%と定めております。監査等委員会は取締役の報酬につき、意見を決定しております。
当事業年度における業績連動部分に係る指標の基準額は40億円、実績は前々年度の単体経常利益26億円(2019年4月から6月分の報酬等)及び前年度の単体経常利益66億円(2019年7月から2020年3月分の報酬等)となりました。
当事業年度における取締役(監査等委員を除く)の報酬等の決定については、2019年4月から6月分の報酬等は2018年6月28日開催の取締役会及び監査等委員会で決議し、2019年7月から2020年3月分の報酬等は2019年6月27日開催の取締役会及び監査等委員会で決議しております。
取締役(監査等委員を除く)の役員退職慰労金につきましては、株主総会決議に基づき、「取締役退職慰労金支給内規」に従って取締役会で金額を決定し支給しております。
監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、報酬限度額を月額6百万円以内(ただし、役員退職慰労引当金繰入額は含まない)とするものであります。その限度額の範囲内において、監査等委員会で承認された「監査等委員報酬規定」により、役職別に報酬を定め、監査等委員の協議により決定しております。
監査等委員である取締役の役員退職慰労金につきましては、株主総会決議に基づき、「監査等委員退職慰労金支給内規」に従って監査等委員の協議により決定し、支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 員数(名) | 報酬等の総額 (百万円) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員退職慰労引当金繰入額 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 9 | 286 | 172 | 45 | 67 |
| (うち社外取締役) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 取締役(監査等委員) | 5 | 76 | 62 | - | 14 |
| (うち社外取締役) | (3) | (32) | (25) | (-) | (7) |
| 合計 | 14 | 362 | 234 | 45 | 82 |
| (うち社外役員) | (3) | (32) | (25) | (-) | (7) |
(注)1 使用人兼務取締役の使用人分給与相当額の総額は20百万円であり、上記支給額には含まれておりません。
2 連結子会社の代表取締役社長を兼務する当社取締役(監査等委員を除く)の報酬等に、当該子会社の負担する金額37百万円が含まれております。
3 役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員がいないため記載を省略しております。
③ 2020年度以降の役員の報酬等について
1.取締役(監査等委員を除く)の報酬体系
当社では、取締役(監査等委員を除く)の取締役退職慰労金制度を廃止し、現行の基本報酬と退職慰労金で構成される報酬体系を、月俸・賞与・譲渡制限付株式報酬に再構成する役員報酬制度の見直しについて2020年5月14日開催の取締役会にて決議しました。
役員報酬制度の見直しを行うにあたり、固定報酬と業績連動報酬のバランス等を勘案しつつ、柔軟に取締役の報酬制度を設計するために、その報酬限度額を月額から年額に改め、当該報酬限度額の範囲内で月額報酬及び賞与を支給することとしたうえで、取締役(監査等委員を除く)の員数、他社水準及びこれまでの支給実績等を総合的に勘案し、年額280百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)とすることにつき、2020年6月26日開催の定時株主総会において承認されました。
譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。本制度に基づき支給する金銭報酬債権の総額は、前述の金銭報酬額とは別枠で、取締役(監査等委員を除く)について年額23百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と、2020年6月26日開催の定時株主総会において承認されました。
なお、当該役員報酬制度の見直しにより、月額報酬:賞与:株式報酬の割合が、社長で概ね75%:15%:10%になるように設定しています。
2.監査等委員である取締役の報酬体系
監査等委員である取締役についても、取締役退職慰労金制度を廃止し、現行の基本報酬と退職慰労金で構成される報酬体系を、月俸・譲渡制限付株式報酬に再構成する役員報酬制度の見直しについて2020年5月13日監査等委員の協議により決定しました。
また報酬限度額については、月額から年額に改めるとともに、監査等委員である取締役の員数、他社水準及びこれまでの支給実績等を総合的に勘案し、年額80百万円以内とすることにつき同日開催の定時株主総会において承認されました。
譲渡制限付株式報酬に係る金銭報酬債権の総額は、前述の金銭報酬額とは別枠で、監査等委員である取締役について年額3百万円以内と、2020年6月26日開催の定時株主総会において承認されました。