有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持続的な成長による企業価値の向上と、社会的信頼を得るため、企業統治体制を確立し、経営の効率化と経営の公正性の確保、積極的な情報開示による透明性の向上に努めております。
経営の効率化においては、精度の高い情報の収集、スピーディーな意思決定と業務執行のために、少数精鋭による管理形態を目指し取締役の人数を必要最低限にとどめながら、社外取締役、社外監査役の出席する取締役会による意思決定のもと、迅速な業務執行を行うため執行役員制度を導入しております。
経営の公正性においては、内部統制体制の整備に関する基本方針に従い、コンプライアンス確保のため体制及び制度の整備を図っております。また、透明性の向上のために、IR活動等を通じて株主及び一般投資家とのコミュニケーションを図るとともに、可能な限り積極的かつスピーディーな情報公開活動を行っております。
② 企業統治の体制の概要
業務執行にあたっては、定例及び臨時取締役会で決定される経営方針や経営計画の迅速な執行と管理のため、最高経営責任者以下執行役員10名、合計11名で構成される執行役員会を設置し、効率的かつ迅速な経営推進に努めております。
各執行役員は、定例及び臨時取締役会の他、定期に開催される執行役員会の承認をうけ、所管業務の立案・推進を行い、職務分掌規程等に従い効率的かつ迅速な職務執行に努めております。
③ 企業統治の体制を採用する理由
監査役会設置会社として、監査役会は監査役会規程に基づき定期に開催しております。各監査役は取締役会に出席し、常勤監査役は執行役員会等に出席すると共に取締役の職務執行や内部統制の整備、運用状況等について適切な提言・助言を行うことにより、厳正な監視を行っております。
また、外部的視点から5名の社外取締役及び2名の社外監査役を選任しており、それぞれ法令、財務、会計、企業統治について中立的、客観的な見地から経営監視の役割を担い、企業統治の体制は十分に機能するものと考えております。
④ 内部統制システム並びにリスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会において以下の通り「業務の適正を確保するための体制」を決議しております。
(a)当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社子会社では、グループ全体を網羅する「グループ企業行動指針」を定め、その指針に沿って具体的な管理規程を設け、規程を遵守することで取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する体制を確保する。
(b)当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、法令及び定款の定めに沿って文書管理規程を制定し、適切な保存・管理する体制を構築する。
(c)当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社取締役が当社子会社の取締役を兼務することで、当社子会社の取締役等の職務執行の監督を行なうほか、関係会社管理規程を制定し、その定めに沿って取締役会議事録及び重要事項の報告を義務づける体制を確保する。
(d)当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループを取り巻くさまざまなリスクを把握・管理するため、個々のリスクに応じた管理規程を制定し、その規程を遵守することによりリスクの軽減化を図る体制を確保する。
(e)当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループでは、各部門の担当職務内容及び職務権限を明確にするため、職務分掌及び職務権限に関する規程を整備する他、グループ共通の会計管理システムの導入等、当社グループの取締役の業務執行が効率的に行われる体制を確保する。
(f)当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の当社取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する当社監査役の指示の実効性の確保に関する体制
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを要請した場合は、監査目的に必要な知識・経験等を勘案して使用人を配置する。また、配置された補助者は、その補助業務に関しては監査役の指揮命令下で遂行することとし、当社取締役からの指揮は受けないものとして独立性及び実効性を確保する。
(g)当社取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社監査役に報告をするための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を受けないことを確保するための体制
当社取締役及び使用人等が監査役に報告すべき事項を定める規程を制定し、当社グループの経営、業績に影響を及ぼす重要な事項については直ちに監査役に報告する体制を確保する。また、監査役が使用人等から直接報告を受けられるよう、通報者に対して不利益な取扱を禁止した内部通報制度を継続する。
(h)当社監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項
当社は監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。また、監査役が職務遂行に必要があると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・アドバイスを依頼するなど必要な監査費用を認める。
(i)その他当社監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
当社監査役は定期的に子会社の取締役から報告を受けると共に、子会社の監査役より報告を受ける等、随時連携し企業集団における適正な監査を実施する。
(j)財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制システムの整備状況、運用状況を継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行い、内部統制が有効かつ適切に機能する体制を維持する。
(k)反社会的勢力の排除に向けた体制
当社及び当社子会社では、「グループ企業行動指針」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関わりを持たない方針を明示するとともに、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で対応する。
なお、当社グループは、業務の適正を確保するための体制の定めに従い、市民社会に脅威を与え、経済活動に障害となる反社会的勢力には毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断することを、コンプライアンス・マニュアルに行動指針及び行動規範として定めるとともに、内部統制制度の定めに従い規程違反の防止のための社内報告体制の整備、内部監査体制の拡充により、反社会的勢力を排除しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次の図のとおりであります。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役として有能な人材を迎えることができるように、また、社外取締役及び社外監査役が期待された役割を充分に発揮できるように、会社法第427条第1項の規定に基づき、定款において社外取締役及び社外監査役との間で、責任限定契約を締結することができる旨定款に定めております。この定めに基づき当社が社外取締役及び社外監査役と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務の遂行につき善意かつ重大な過失が無い時に限り、法令が規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担する。
⑧ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役らが過大な損害賠償責任を負うことで経営判断に際して萎縮することのないよう、取締役及び監査役全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を補填することとしておりますが、故意又は重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により填補されません。また、役員等賠償責任保険契約の保険料は全額当社が負担しております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨定款に定めております。
イ.自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
ロ.剰余金の中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 会社の支配に関する基本方針
イ.基本方針の内容と当社財産の有効な活用及び適切な企業集団の形成ならびにその他の基本方針の実現に資する取り組み
当社は1909年の創業以来、一貫してユーザーニーズにお応えしながら技術革新と製品開発に取り組み、当社独自の「織る、塗る、形づくる」技術を構築し、良好な労使関係のもと、企業価値の向上に努めてまいりました。当社取締役会はこの歴史と蓄積された技術を育み続けるとともに、これらの企業価値を理解し、長期的に育成し、向上させる義務があると考えております。
これに基づき、当社グループは「創造・革新・挑戦」を基本とした経営方針により、安全と品質の向上を第一に掲げ、新たな事業基盤と新市場を創出し、利益体質の強化を推進することを目指しております。
ロ.不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
当社は、2019年5月30日開催の取締役会において、2019年6月27日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって有効期間が満了する、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を継続しないことを決議いたしました。
それ以降、企業価値の毀損につながる不適切な買収等に対する新たな手立てを含め、当社の企業価値及び株主共同の利益向上のための方策に関し、検討を重ねてまいりました。今後は、企業価値の最大化に従来以上に努めるとともに、収益力及び資本効率の向上を掲げる中期経営計画の策定により、経営判断過程の一層の透明化を図り、企業価値を毀損する買付け行為に対抗する方針です。
ハ.当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)に関する定款変更について
当社は、2020年6月25日開催の第72回定時株主総会において、買収防衛策に関する定款第7章 買収防衛策(買収防衛策の導入)第41条を削除することを決議いたしました。なお、当社株式の大量買付けが行われた際には、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保するために、充分な情報収集と適時適切な情報開示に努めてまいります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持続的な成長による企業価値の向上と、社会的信頼を得るため、企業統治体制を確立し、経営の効率化と経営の公正性の確保、積極的な情報開示による透明性の向上に努めております。
経営の効率化においては、精度の高い情報の収集、スピーディーな意思決定と業務執行のために、少数精鋭による管理形態を目指し取締役の人数を必要最低限にとどめながら、社外取締役、社外監査役の出席する取締役会による意思決定のもと、迅速な業務執行を行うため執行役員制度を導入しております。
経営の公正性においては、内部統制体制の整備に関する基本方針に従い、コンプライアンス確保のため体制及び制度の整備を図っております。また、透明性の向上のために、IR活動等を通じて株主及び一般投資家とのコミュニケーションを図るとともに、可能な限り積極的かつスピーディーな情報公開活動を行っております。
② 企業統治の体制の概要
業務執行にあたっては、定例及び臨時取締役会で決定される経営方針や経営計画の迅速な執行と管理のため、最高経営責任者以下執行役員10名、合計11名で構成される執行役員会を設置し、効率的かつ迅速な経営推進に努めております。
各執行役員は、定例及び臨時取締役会の他、定期に開催される執行役員会の承認をうけ、所管業務の立案・推進を行い、職務分掌規程等に従い効率的かつ迅速な職務執行に努めております。
③ 企業統治の体制を採用する理由
監査役会設置会社として、監査役会は監査役会規程に基づき定期に開催しております。各監査役は取締役会に出席し、常勤監査役は執行役員会等に出席すると共に取締役の職務執行や内部統制の整備、運用状況等について適切な提言・助言を行うことにより、厳正な監視を行っております。
また、外部的視点から5名の社外取締役及び2名の社外監査役を選任しており、それぞれ法令、財務、会計、企業統治について中立的、客観的な見地から経営監視の役割を担い、企業統治の体制は十分に機能するものと考えております。
④ 内部統制システム並びにリスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会において以下の通り「業務の適正を確保するための体制」を決議しております。
(a)当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社子会社では、グループ全体を網羅する「グループ企業行動指針」を定め、その指針に沿って具体的な管理規程を設け、規程を遵守することで取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する体制を確保する。
(b)当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、法令及び定款の定めに沿って文書管理規程を制定し、適切な保存・管理する体制を構築する。
(c)当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社取締役が当社子会社の取締役を兼務することで、当社子会社の取締役等の職務執行の監督を行なうほか、関係会社管理規程を制定し、その定めに沿って取締役会議事録及び重要事項の報告を義務づける体制を確保する。
(d)当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループを取り巻くさまざまなリスクを把握・管理するため、個々のリスクに応じた管理規程を制定し、その規程を遵守することによりリスクの軽減化を図る体制を確保する。
(e)当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループでは、各部門の担当職務内容及び職務権限を明確にするため、職務分掌及び職務権限に関する規程を整備する他、グループ共通の会計管理システムの導入等、当社グループの取締役の業務執行が効率的に行われる体制を確保する。
(f)当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の当社取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する当社監査役の指示の実効性の確保に関する体制
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを要請した場合は、監査目的に必要な知識・経験等を勘案して使用人を配置する。また、配置された補助者は、その補助業務に関しては監査役の指揮命令下で遂行することとし、当社取締役からの指揮は受けないものとして独立性及び実効性を確保する。
(g)当社取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社監査役に報告をするための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を受けないことを確保するための体制
当社取締役及び使用人等が監査役に報告すべき事項を定める規程を制定し、当社グループの経営、業績に影響を及ぼす重要な事項については直ちに監査役に報告する体制を確保する。また、監査役が使用人等から直接報告を受けられるよう、通報者に対して不利益な取扱を禁止した内部通報制度を継続する。
(h)当社監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項
当社は監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。また、監査役が職務遂行に必要があると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・アドバイスを依頼するなど必要な監査費用を認める。
(i)その他当社監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
当社監査役は定期的に子会社の取締役から報告を受けると共に、子会社の監査役より報告を受ける等、随時連携し企業集団における適正な監査を実施する。
(j)財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制システムの整備状況、運用状況を継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行い、内部統制が有効かつ適切に機能する体制を維持する。
(k)反社会的勢力の排除に向けた体制
当社及び当社子会社では、「グループ企業行動指針」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関わりを持たない方針を明示するとともに、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で対応する。
なお、当社グループは、業務の適正を確保するための体制の定めに従い、市民社会に脅威を与え、経済活動に障害となる反社会的勢力には毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断することを、コンプライアンス・マニュアルに行動指針及び行動規範として定めるとともに、内部統制制度の定めに従い規程違反の防止のための社内報告体制の整備、内部監査体制の拡充により、反社会的勢力を排除しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次の図のとおりであります。
⑤ 取締役の定数当社の取締役は、15名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役として有能な人材を迎えることができるように、また、社外取締役及び社外監査役が期待された役割を充分に発揮できるように、会社法第427条第1項の規定に基づき、定款において社外取締役及び社外監査役との間で、責任限定契約を締結することができる旨定款に定めております。この定めに基づき当社が社外取締役及び社外監査役と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務の遂行につき善意かつ重大な過失が無い時に限り、法令が規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担する。
⑧ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役らが過大な損害賠償責任を負うことで経営判断に際して萎縮することのないよう、取締役及び監査役全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を補填することとしておりますが、故意又は重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により填補されません。また、役員等賠償責任保険契約の保険料は全額当社が負担しております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨定款に定めております。
イ.自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
ロ.剰余金の中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 会社の支配に関する基本方針
イ.基本方針の内容と当社財産の有効な活用及び適切な企業集団の形成ならびにその他の基本方針の実現に資する取り組み
当社は1909年の創業以来、一貫してユーザーニーズにお応えしながら技術革新と製品開発に取り組み、当社独自の「織る、塗る、形づくる」技術を構築し、良好な労使関係のもと、企業価値の向上に努めてまいりました。当社取締役会はこの歴史と蓄積された技術を育み続けるとともに、これらの企業価値を理解し、長期的に育成し、向上させる義務があると考えております。
これに基づき、当社グループは「創造・革新・挑戦」を基本とした経営方針により、安全と品質の向上を第一に掲げ、新たな事業基盤と新市場を創出し、利益体質の強化を推進することを目指しております。
ロ.不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
当社は、2019年5月30日開催の取締役会において、2019年6月27日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって有効期間が満了する、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を継続しないことを決議いたしました。
それ以降、企業価値の毀損につながる不適切な買収等に対する新たな手立てを含め、当社の企業価値及び株主共同の利益向上のための方策に関し、検討を重ねてまいりました。今後は、企業価値の最大化に従来以上に努めるとともに、収益力及び資本効率の向上を掲げる中期経営計画の策定により、経営判断過程の一層の透明化を図り、企業価値を毀損する買付け行為に対抗する方針です。
ハ.当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)に関する定款変更について
当社は、2020年6月25日開催の第72回定時株主総会において、買収防衛策に関する定款第7章 買収防衛策(買収防衛策の導入)第41条を削除することを決議いたしました。なお、当社株式の大量買付けが行われた際には、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保するために、充分な情報収集と適時適切な情報開示に努めてまいります。