有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
(1)一時点で充足される履行義務
従来は出荷時に収益を認識しておりましたが、顧客に引き渡した時点で収益を認識する方法に変更しております。
(2)代理人取引に係る収益認識
一部の製品販売について従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財またはサービスの提供における役割(本人または代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。
(3)有償受給取引に係る収益認識
顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引においては、従来、顧客への売戻し時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、加工代相当額のみを純額で収益として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」および「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」および「前受金」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、当事業年度の売上高は3,737百万円減少し、売上原価は1,593百万円減少し、販売費及び一般管理費は2,139百万円減少しております。なお、当事業年度の営業利益、経常利益、税引前当期純利益、および利益剰余金の当期首残高に与える影響は軽微であります。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
(1)一時点で充足される履行義務
従来は出荷時に収益を認識しておりましたが、顧客に引き渡した時点で収益を認識する方法に変更しております。
(2)代理人取引に係る収益認識
一部の製品販売について従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財またはサービスの提供における役割(本人または代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。
(3)有償受給取引に係る収益認識
顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引においては、従来、顧客への売戻し時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、加工代相当額のみを純額で収益として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」および「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」および「前受金」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、当事業年度の売上高は3,737百万円減少し、売上原価は1,593百万円減少し、販売費及び一般管理費は2,139百万円減少しております。なお、当事業年度の営業利益、経常利益、税引前当期純利益、および利益剰余金の当期首残高に与える影響は軽微であります。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。