訂正有価証券報告書-第138期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役(社外取締役を除きます。)の報酬等について、役位や職責に応じた固定報酬に加えて剰余金の配当実績を踏まえた賞与を支給することとしております。また、特定譲渡制限付株式報酬制度の導入により、取締役(社外取締役を除きます。)に対して役位や職責に応じた一定数の株式を付与し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株式保有を通じて株主との価値共有を進めることのできるものとしております。社外取締役及び監査役の報酬等については経営に対する独立性・客観性を重視する観点から固定報酬のみとしております。
当社の役員の報酬等については、2007年6月27日開催の第125期定時株主総会において、取締役の報酬額を月額35百万円(年額420百万円)以内、取締役の賞与を年額150百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分としての給与及び賞与を含みません。)、監査役の報酬額を月額6百万円以内(年額72百万円以内)と決議いただいております。上記決議の際の取締役の員数は12名(うち社外取締役0名)、監査役の員数は4名になります。また、上記報酬とは別枠で、2019年6月26日開催の第137期定時株主総会において、特定譲渡制限付株式報酬制度を導入し、この制度に基づき、取締役(社外取締役を除きます。)に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額42百万円以内と決議いただいております。上記決議の際の取締役(社外取締役を除きます。)の員数は4名になります。
取締役の報酬等に関する方針・制度及び個別報酬等の内容については、取締役会が指名・報酬委員会の審議・答申の結果を踏まえて決定しております。なお、取締役の個人別の固定報酬及び賞与の額については、取締役会が指名・報酬委員会の審議・答申の結果を踏まえてその決定方針を定めた上で、当該方針の範囲内で、代表取締役社長に決定を一任しております。
当事業年度における取締役の固定報酬のうち、2018年7月から2019年6月までの期間に係る固定報酬は、取締役会から一任を受けた当時の代表取締役社長 木村始氏(現 代表取締役会長)が決定し、2019年7月から2020年6月までの期間に係る固定報酬は、取締役会から一任を受けた代表取締役社長 久保田尚志氏が決定しております。
当事業年度における取締役(社外取締役を除きます。)の賞与の額は、取締役会から一任を受けた代表取締役社長 久保田尚志氏が決定しております。
特定譲渡制限付株式報酬制度に基づき取締役(社外取締役を除きます。)に対して発行又は処分する特定譲渡制限付株式の数及びその払込みのために支給される金銭報酬債権の額は、取締役会が決定しております。
監査役の報酬等に関する方針・制度及び当事業年度における監査役の報酬等の額については、株主総会で決議された監査役の報酬額の限度内で、指名・報酬委員会の審議・答申の結果を踏まえ監査役の協議により決定しております。
当事業年度の取締役及び監査役の報酬等を決定するにあたっては、指名・報酬委員会が合計5回(2018年3月5日、2018年6月12日、2019年3月1日、2019年3月25日及び2019年6月11日)開催され、指名・報酬委員会の審議・答申の結果を検討する取締役会が4回(2018年6月27日、2019年4月26日、2019年6月26日及び2019年7月30日)開催されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)報酬等の総額には当事業年度に係る未払役員賞与41百万円を含んでおります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役(社外取締役を除きます。)の報酬等について、役位や職責に応じた固定報酬に加えて剰余金の配当実績を踏まえた賞与を支給することとしております。また、特定譲渡制限付株式報酬制度の導入により、取締役(社外取締役を除きます。)に対して役位や職責に応じた一定数の株式を付与し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株式保有を通じて株主との価値共有を進めることのできるものとしております。社外取締役及び監査役の報酬等については経営に対する独立性・客観性を重視する観点から固定報酬のみとしております。
当社の役員の報酬等については、2007年6月27日開催の第125期定時株主総会において、取締役の報酬額を月額35百万円(年額420百万円)以内、取締役の賞与を年額150百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分としての給与及び賞与を含みません。)、監査役の報酬額を月額6百万円以内(年額72百万円以内)と決議いただいております。上記決議の際の取締役の員数は12名(うち社外取締役0名)、監査役の員数は4名になります。また、上記報酬とは別枠で、2019年6月26日開催の第137期定時株主総会において、特定譲渡制限付株式報酬制度を導入し、この制度に基づき、取締役(社外取締役を除きます。)に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額42百万円以内と決議いただいております。上記決議の際の取締役(社外取締役を除きます。)の員数は4名になります。
取締役の報酬等に関する方針・制度及び個別報酬等の内容については、取締役会が指名・報酬委員会の審議・答申の結果を踏まえて決定しております。なお、取締役の個人別の固定報酬及び賞与の額については、取締役会が指名・報酬委員会の審議・答申の結果を踏まえてその決定方針を定めた上で、当該方針の範囲内で、代表取締役社長に決定を一任しております。
当事業年度における取締役の固定報酬のうち、2018年7月から2019年6月までの期間に係る固定報酬は、取締役会から一任を受けた当時の代表取締役社長 木村始氏(現 代表取締役会長)が決定し、2019年7月から2020年6月までの期間に係る固定報酬は、取締役会から一任を受けた代表取締役社長 久保田尚志氏が決定しております。
当事業年度における取締役(社外取締役を除きます。)の賞与の額は、取締役会から一任を受けた代表取締役社長 久保田尚志氏が決定しております。
特定譲渡制限付株式報酬制度に基づき取締役(社外取締役を除きます。)に対して発行又は処分する特定譲渡制限付株式の数及びその払込みのために支給される金銭報酬債権の額は、取締役会が決定しております。
監査役の報酬等に関する方針・制度及び当事業年度における監査役の報酬等の額については、株主総会で決議された監査役の報酬額の限度内で、指名・報酬委員会の審議・答申の結果を踏まえ監査役の協議により決定しております。
当事業年度の取締役及び監査役の報酬等を決定するにあたっては、指名・報酬委員会が合計5回(2018年3月5日、2018年6月12日、2019年3月1日、2019年3月25日及び2019年6月11日)開催され、指名・報酬委員会の審議・答申の結果を検討する取締役会が4回(2018年6月27日、2019年4月26日、2019年6月26日及び2019年7月30日)開催されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の人数 (名) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 特定譲渡 制限付株式 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 164 | 114 | 41 | 9 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 24 | 24 | - | - | - | 3 |
| 社外役員 | 27 | 27 | - | - | - | 5 |
(注)報酬等の総額には当事業年度に係る未払役員賞与41百万円を含んでおります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。