有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
(基本報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等につきましては、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で、各取締役の役位並びに企業業績等を勘案して、取締役会の委任を受けた管理部門担当取締役及び監査等委員である取締役の協議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で監査等委員会で協議・決定しております。
(退職慰労金)
在任期間と基本報酬(業績連動報酬を除く。)を基準とした役員退職慰労金規程を定めております。
退職慰労金は在任中の功績が特に顕著であった場合などは割増することがあります。なお、退任取締役へ支給する際は、株主総会の承認を得ることとしております。
b. 当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、年2億5千万円以内(令和2年6月25日決議)であります。
監査等委員である取締役は、年5千万円以内(令和元年6月26日決議)であります。
c. 当社の役員報酬の基本報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されております。
業績連動報酬以外の報酬は、各取締役の役位によって報酬額を決めております。
業績連動報酬は、経常利益の予想額により支給率を決めており、その支給率より報酬額を算出しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は経常利益38億円であり実績は経常利益39億円でありました。
d. 事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程
当社の役員の報酬は、株主総会後の7月から翌年6月までを1期間としております。
管理部門担当取締役と監査等委員である取締役は、毎年6月までに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の妥当性を協議いたします。
業績連動報酬以外の報酬は、各取締役の役位の金額が妥当かどうかを検証します。
業績連動報酬は、その決定プロセスを検証します。
退職慰労金は、その規程及び金額が妥当かどうかを検証します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数等
(注) 「退職慰労金」の欄には、役員退職慰労引当金繰入額を含めて記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
(基本報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等につきましては、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で、各取締役の役位並びに企業業績等を勘案して、取締役会の委任を受けた管理部門担当取締役及び監査等委員である取締役の協議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で監査等委員会で協議・決定しております。
(退職慰労金)
在任期間と基本報酬(業績連動報酬を除く。)を基準とした役員退職慰労金規程を定めております。
退職慰労金は在任中の功績が特に顕著であった場合などは割増することがあります。なお、退任取締役へ支給する際は、株主総会の承認を得ることとしております。
b. 当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、年2億5千万円以内(令和2年6月25日決議)であります。
監査等委員である取締役は、年5千万円以内(令和元年6月26日決議)であります。
c. 当社の役員報酬の基本報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されております。
業績連動報酬以外の報酬は、各取締役の役位によって報酬額を決めております。
業績連動報酬は、経常利益の予想額により支給率を決めており、その支給率より報酬額を算出しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は経常利益38億円であり実績は経常利益39億円でありました。
d. 事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程
当社の役員の報酬は、株主総会後の7月から翌年6月までを1期間としております。
管理部門担当取締役と監査等委員である取締役は、毎年6月までに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の妥当性を協議いたします。
業績連動報酬以外の報酬は、各取締役の役位の金額が妥当かどうかを検証します。
業績連動報酬は、その決定プロセスを検証します。
退職慰労金は、その規程及び金額が妥当かどうかを検証します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数等
| 員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 257 | 177 | 61 | 18 | 10 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 18 | 12 | 4 | 1 | 1 |
| 社外役員 | 16 | 10 | 3 | 1 | 3 |
(注) 「退職慰労金」の欄には、役員退職慰労引当金繰入額を含めて記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。