有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を取締役会で決議することにより定めております。
(基本報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等につきましては、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で役員報酬規程に則り、各取締役の役位並びに企業業績等を勘案して、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとなるよう、取締役会の委任を受けた管理部門担当取締役及び監査等委員である取締役の協議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で監査等委員会で協議・決定しております。
(株式報酬)
業務執行取締役を対象として、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とし、株式報酬規程を定める予定です。株主総会で決議した上限拠出額及び株式数の範囲内で、各取締役の役位並びに当該事業年度の業績への達成度を勘案したうえで、退任時に交付を受ける株式報酬です。
b. 当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名に対しては、年2億5千万円以内(令和2年6月25日決議)であります。
監査等委員である取締役4名に対しては、年5千万円以内(令和元年6月26日決議)であります。
また、上記報酬の限度額とは別枠で、当社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。)及び執行役員(国内非居住者を除く。)を対象に、当社株式を報酬として交付する株式報酬制度を導入(令和6年6月26日決議)しております。その報酬等限度額は令和7年3月31日で終了する事業年度から令和9年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度を対象として、当社が拠出する金員の上限を3億51百万円、交付する当社株式等の総数の上限は54,000株であります。
c. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任を受けた管理部門担当取締役常務執行役員中西正人、監査等委員である取締役奥村輝一、林修一、岩崎泰史及び齋藤友紀の各氏の協議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、役員報酬規程及び株式報酬規程の基準額の妥当性の検証、功労加算の妥当性の検証であり、これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。また取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう監視いたします。
これらの手続きを経て取締役会の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
d. 当社の役員報酬の基本報酬及び株式報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されております。
業績連動報酬以外の報酬は、各取締役の役位によって報酬額を決めております。
業績連動報酬は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、金銭報酬については経常利益の予想額により、非金銭報酬については営業利益の達成率により支給率を決めており、その支給率より報酬額を算出しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は経常利益64億円(令和6年3月15日修正)であり、実績は経常利益63億円でありました。
e. 事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程
当社の役員の報酬は、株主総会後の7月から翌年6月までを1期間としております。
管理部門担当取締役と監査等委員である取締役は、毎年6月までに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の妥当性を協議いたします。
業績連動報酬以外の報酬は、各取締役の役位の金額が妥当かどうかを検証します。
業績連動報酬は、その決定プロセスを検証します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数等
(注)1. 「退職慰労金」の欄には、役員退職慰労引当金繰入額を含めて記載しております。
2. 上記は、退職慰労金制度廃止及び株式報酬制度導入(令和6年6月26日決議)以前の報酬等を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を取締役会で決議することにより定めております。
(基本報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等につきましては、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で役員報酬規程に則り、各取締役の役位並びに企業業績等を勘案して、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとなるよう、取締役会の委任を受けた管理部門担当取締役及び監査等委員である取締役の協議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で監査等委員会で協議・決定しております。
(株式報酬)
業務執行取締役を対象として、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とし、株式報酬規程を定める予定です。株主総会で決議した上限拠出額及び株式数の範囲内で、各取締役の役位並びに当該事業年度の業績への達成度を勘案したうえで、退任時に交付を受ける株式報酬です。
b. 当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名に対しては、年2億5千万円以内(令和2年6月25日決議)であります。
監査等委員である取締役4名に対しては、年5千万円以内(令和元年6月26日決議)であります。
また、上記報酬の限度額とは別枠で、当社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。)及び執行役員(国内非居住者を除く。)を対象に、当社株式を報酬として交付する株式報酬制度を導入(令和6年6月26日決議)しております。その報酬等限度額は令和7年3月31日で終了する事業年度から令和9年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度を対象として、当社が拠出する金員の上限を3億51百万円、交付する当社株式等の総数の上限は54,000株であります。
c. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任を受けた管理部門担当取締役常務執行役員中西正人、監査等委員である取締役奥村輝一、林修一、岩崎泰史及び齋藤友紀の各氏の協議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、役員報酬規程及び株式報酬規程の基準額の妥当性の検証、功労加算の妥当性の検証であり、これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。また取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう監視いたします。
これらの手続きを経て取締役会の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
d. 当社の役員報酬の基本報酬及び株式報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されております。
業績連動報酬以外の報酬は、各取締役の役位によって報酬額を決めております。
業績連動報酬は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、金銭報酬については経常利益の予想額により、非金銭報酬については営業利益の達成率により支給率を決めており、その支給率より報酬額を算出しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は経常利益64億円(令和6年3月15日修正)であり、実績は経常利益63億円でありました。
e. 事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程
当社の役員の報酬は、株主総会後の7月から翌年6月までを1期間としております。
管理部門担当取締役と監査等委員である取締役は、毎年6月までに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の妥当性を協議いたします。
業績連動報酬以外の報酬は、各取締役の役位の金額が妥当かどうかを検証します。
業績連動報酬は、その決定プロセスを検証します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数等
| 員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 151 | 95 | 46 | 10 | 4 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 19 | 12 | 5 | 1 | 1 |
| 社外役員 | 17 | 10 | 5 | 1 | 3 |
(注)1. 「退職慰労金」の欄には、役員退職慰労引当金繰入額を含めて記載しております。
2. 上記は、退職慰労金制度廃止及び株式報酬制度導入(令和6年6月26日決議)以前の報酬等を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。