有価証券報告書-第156期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に提出した書類
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
① 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
[事業年度(第155期)自 2024年4月1日 至 2025年3月31日]
2025年6月26日 関東財務局長に提出
② 内部統制報告書及びその添付書類
[事業年度(第155期)自 2024年4月1日 至 2025年3月31日]
2025年6月26日 関東財務局長に提出
③ 半期報告書及び確認書
[(第156期中)自 2025年4月1日 至 2025年9月30日]
2025年11月5日 関東財務局長に提出
④ 臨時報告書
2025年6月30日 関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(議決権行使結果)の規定に基づく臨時報告書で
あります。
2025年10月30日 関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書であります。
⑤ 発行登録書(普通社債)及びその添付書類
2025年8月21日 関東財務局長に提出
⑥ 訂正発行登録書
2025年10月30日 関東財務局長に提出
(2)管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
公表義務のある連結子会社のうち、主要な連結子会社以外のものに係る管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異は、次のとおりであります。
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
4.「-」は、当該指標について、当事業年度に算定対象となる労働者が存在しないことから、法令に定める算式に基づく数値の算出ができないことを示しております。
5.提出会社及び主要な連結子会社については、「第4 提出会社の状況 5 従業員の状況等 (2)従業員の状況 ④管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異」に記載しております。
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
① 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
[事業年度(第155期)自 2024年4月1日 至 2025年3月31日]
2025年6月26日 関東財務局長に提出
② 内部統制報告書及びその添付書類
[事業年度(第155期)自 2024年4月1日 至 2025年3月31日]
2025年6月26日 関東財務局長に提出
③ 半期報告書及び確認書
[(第156期中)自 2025年4月1日 至 2025年9月30日]
2025年11月5日 関東財務局長に提出
④ 臨時報告書
2025年6月30日 関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(議決権行使結果)の規定に基づく臨時報告書で
あります。
2025年10月30日 関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書であります。
⑤ 発行登録書(普通社債)及びその添付書類
2025年8月21日 関東財務局長に提出
⑥ 訂正発行登録書
2025年10月30日 関東財務局長に提出
(2)管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
公表義務のある連結子会社のうち、主要な連結子会社以外のものに係る管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異は、次のとおりであります。
| 当事業年度 | ||||||
| 名 称 | 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合(%) (注)1 | 男性労働者の育児休業 取得率(%) | 労働者の男女の賃金の額の差異(%) (注)1 | |||
| 全労働者 | うち 正規雇用 労働者 | うち 非正規雇用労働者 | ||||
| ㈱アライドマテリアル | 1.4 | 82 | (注)3 | 77.6 | 79.1 | 69.6 |
| 清原住電㈱ | 0 | 100 | (注)3 | 90.5 | 92.0 | 133.8 |
| 住友電工プリントサーキット㈱ | 0 | 100 | (注)3 | 74.5 | 74.7 | 94.9 |
| 日新イオン機器㈱ | 1.6 | 50 | (注)3 | 74.1 | 79.0 | 49.1 |
| 住友電工ファインポリマー㈱ | 0 | 80 | (注)2 | 64.5 | 64.0 | 85.7 |
| 住電商事㈱ | 2.9 | 100 | (注)2 | 69.6 | 70.1 | 37.8 |
| 住友電工オプティフロンティア㈱ | 2.2 | 50 | (注)3 | 70.6 | 80.2 | 83.7 |
| 住友電工産業電線㈱ | 3.0 | 16 | (注)3 | 67.4 | 84.6 | 102.5 |
| 大黒電線㈱ | 0 | 0 | (注)3 | 80.8 | 83.6 | 37.7 |
| 住友電工電子ワイヤー㈱ | 0 | 100 | (注)2 | 76.3 | 80.1 | 88.6 |
| ㈱アクシスマテリア | 6.7 | 28 | (注)3 | 86.3 | 87.0 | 79.2 |
| 富山住友電工㈱ | 0 | 66 | (注)3 | 55.8 | 73.9 | 69.5 |
| 住友電工ツールネット㈱ | 10.4 | 100 | (注)3 | 79.6 | 82.5 | 71.5 |
| 住友電工情報システム㈱ | 7.5 | 76 | (注)3 | 76.5 | 77.5 | 76.3 |
| 住友電工システムソリューション㈱ | 1.7 | 100 | (注)3 | 68.1 | 69.1 | 56.1 |
| スターネット㈱ | 7.0 | 100 | (注)3 | 72.2 | 72.2 | - |
| ㈱住理工大分AE | 0 | 100 | (注)3 | 72.7 | 72.5 | 86.8 |
| 九州住電精密㈱ | 0 | 62 | (注)3 | 72.9 | 76.0 | - |
| SWS西日本㈱ | 1.1 | 84 | (注)3 | 79.9 | 79.9 | 76.9 |
| SWS東日本㈱ | 0 | 57 | (注)3 | 76.7 | 75.6 | 79.9 |
| 住電機器システム㈱ | 2.1 | 89 | (注)3 | 82.9 | 76.8 | 95.5 |
| 日本アイ・ティ・エフ㈱ | 6.5 | 100 | (注)2 | 63.5 | 71.3 | 50.8 |
| 東海住電精密㈱ | 0 | 100 | (注)2 | 58.9 | 82.7 | 32.0 |
| 住電ファインコンダクタ㈱ | 9.5 | 100 | (注)3 | 80.6 | 83.8 | 80.0 |
| 住電通信エンジニアリング㈱ | 2.0 | 100 | (注)3 | 79.6 | 77.9 | - |
| 東海化成工業㈱ | 0 | 100 | (注)3 | 63.4 | 67.6 | 76.5 |
| ㈱住理工九州 | 0 | 100 | (注)3 | 82.3 | 81.2 | 100.6 |
| 富田電機㈱ | 9.1 | - | - | 65.7 | 72.1 | 58.4 |
| 日本通信電材㈱ | 3.6 | 80 | (注)3 | 66.8 | 71.1 | 96.3 |
| 中越住電装㈱ | 0 | 0 | (注)3 | 75.7 | 80.4 | 86.6 |
| ㈱日新システムズ | 13.3 | - | - | 91.0 | 89.4 | 121.4 |
| ㈱住理工メテックス | 0 | - | - | 55.5 | 57.9 | 86.9 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
4.「-」は、当該指標について、当事業年度に算定対象となる労働者が存在しないことから、法令に定める算式に基づく数値の算出ができないことを示しております。
5.提出会社及び主要な連結子会社については、「第4 提出会社の状況 5 従業員の状況等 (2)従業員の状況 ④管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異」に記載しております。