有価証券報告書-第174期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 14:24
【資料】
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【項目】
154項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員は、現在6名の体制としており、うち5名が社外取締役です。監査等委員会の活動の実効性確保のため、監査等委員は互選により常勤の監査等委員を置くこととしています。なお、監査等委員である山口洋二氏は、長年にわたって大手都市銀行で枢要な地位にあった経験を有し、監査等委員である目黒高三氏は、公認会計士の資格を有し、いずれも財務及び会計について相当程度の知見を有しています。
監査等委員会は、年度当初に立案する監査基本方針及び監査計画に基づき、原則毎月開催され報告と討議等を行うこととしています。
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの整備、運用状況等の監視及び検証、取締役の法令・定款に適合した職務執行及び会社業務の適正性、各事業部門、コーポレート部門及びグループ会社の適法性及び妥当性、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等です。
当社では、常勤監査等委員が各種の事業遂行に関する経営判断を討議する重要な会議体へ出席し意見を述べることができる体制を保証しており、かつ、監査等委員が執行責任者との定期的な意見交換の場を要求する機会も保証されております。
常勤監査等委員はじめとする監査等委員は、そうした重要会議及び意見交換の機会や各事業部門、コーポレート部門及びグループ会社の重要書類の閲覧や往査等を積極的に活用し、監査を実施しています。
会計監査人に対しては、年度当初に会計監査人から会計監査に係る監査計画を聴取、確認し、それに基づき期中の監査、期末の監査の結果について会計監査人から報告を受け、会計監査の内容・体制等についても、会計監査人と年間数回のディスカッションを行い、意見交換を適宜行うこととしています。
また、内部監査部門と原則月2回以上会合を開き、活動状況の報告を受け、必要に応じて、監査等委員会から内部監査部門に対し、監査要請をします。加えて、その他の内部統制部門とも必要に応じ、意見交換及び報告を受けるようにしています。
さらに、グループ会社の監査役とも意見交換の場を設け、情報の共有及び連携を図りながら、内部統制システムを活用した組織的監査を実施しております。
当社は監査等委員会を支援する監査等委員会室を設けて専任者を配置しています。なお、監査等委員会室は業務執行側からの独立性を有し、監査等委員会から直接の指示・命令の下、監査等委員会の支援を行います。
監査の実効性確保のため会計監査人及び内部監査部門との連携確保の場として三様監査協議会を原則四半期ごとに開催し、内部統制システムの運用状況やそれぞれの監査状況についての情報共有、不正リスクの低減に関する意見交換などを行っています。
当事業年度における、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
役職氏名出席状況
取締役常勤監査等委員小田康之全5回中5回
取締役常勤監査等委員関川茂夫全15回中15回
社外取締役監査等委員下志万正明全5回中5回
社外取締役監査等委員阿部謙一郎全5回中5回
社外取締役監査等委員白井芳夫全20回中20回
社外取締役監査等委員村田恒子全5回中5回
社外取締役監査等委員花﨑浜子全5回中5回
社外取締役監査等委員吉川恵治全15回中15回
社外取締役監査等委員山口洋二全15回中15回
社外取締役監査等委員目黒高三全15回中15回

(注)1.小田康之氏、下志万正明氏、阿部謙一郎氏、村田恒子氏は、2021年6月30日付けで、監査等委員である取締役を退任しております。
2.関川茂夫氏、吉川恵治氏、山口洋二氏、目黒高三氏は、2021年6月30日付けで、監査等委員である取締役に就任しております。
② 内部監査の状況
内部監査に従事する組織としては監査対象部門等から独立した組織である内部監査室、及び内部統制室を設置しております。内部監査室の所属人員は7名で、2021年度は主としてリスクベース等により監査対象領域から選定した2件のテーマ監査を実施いたしました。一方の内部統制室の所属人員は5名で、各部門およびグループ会社を対象として、2021年度ではそれぞれ7部署及び4社に対して業務監査を実施いたしました。
内部監査室および内部統制室は内部監査部門として、監査等委員会と月2回以上情報交換及び監査の実施状況等の報告を行っております。加えて、監査等委員会及び会計監査人との連携を図るために、四半期ごとに三様監査協議会を実施しております。
なお、内部監査室及び内部統制室は、2022年4月1日付で監査部として統合され社長直下の組織となりました。引き続き監査部は、内部監査部門として2021年度同様、それぞれテーマ監査及び業務監査に従事するとともに、監査等委員会と月2回以上情報交換及び監査の実施状況等の報告を直接行うこと、並びに監査等委員会及び会計監査人との連携を図るために、原則四半期ごとに三様監査協議会を実施することとなっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.継続監査期間
59年間
上記継続監査期間において、当社は、1963年から2007年まで継続して旧石綱常雄会計事務所、旧監査法人中央会計事務所、旧中央新光監査法人、旧中央監査法人、旧中央青山監査法人及び旧みすず監査法人による監査を受けております。また、2008年3月期以降、継続してPwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
なお、1963年以前については調査が著しく困難であったため、継続監査期間は上記の期間より前となる可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 齊藤剛、五代英紀
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等7名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方法と理由
監査等委員会規程により、会計監査人の再任・不再任の決定及び解任のための方針及び評価基準を定めております。
監査法人については、会計監査人の品質管理方針及びその体制、また日本公認会計士協会が実施した品質管
理レビューにおける重大な指摘事項の有無等について、また監査チームについては、執行部門による監査チー
ムに対する相当性の評価も踏まえ、独立性、職業的専門家としての能力、当社の事業内容の理解状況、連結子
会社の監査を担当する会計監査人との連携状況等、総合的適格性判断結果等も勘案し、会計監査人としてPw
Cあらた有限責任監査法人の相当性につき監査等委員会で審議を行った結果、相当性に問題なしとの結論に至りました。
なお、会計監査人の解任又は不再任の方針として、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合、監査等委員全員の同意に基づき、解任することとしており、また当社の業容、連結グループを含む企業規模の変化、他の監査機関との円滑な提携等の観点から判断して当社の監査業務に重大な支障が生じまたはそのおそれがあると認めた場合、監査等委員会は「会計監査人の解任又は不再任」を株主総会に提案することとしております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して当委員会が定めた、会計監査人の評価基準に基づき評価を行っております。
監査法人については、監査法人が品質管理担当執行役のもと、品質管理本部が設けられ業務品質の検証と担
保がなされており、また日本公認会計士協会が実施した品質管理レビューにおいて重大な指摘事項はなかった
こと等も勘案し評価しております。
監査チームについては、職業的倫理重視の意識や専門家としての能力及び懐疑心の保持・発揮状況等の観点
から、監査責任者、担当者ともに計画的にローテーションが実施され独立性は確保されており、かつ継続専門
研修プランに基づき、適時・適切に教育・訓練が実施され、一定の能力が常に維持されていること、加えて経
営者等とのディスカッションを通して、当社の事業内容やリスク等を理解し、監査にあたっていることを確認
し評価しております。さらに、国内外の子会社の大部分がPwCネットワークファームの監査を受けており、相互のコミュニケーションは概ね良好で、執行部門からも特に問題は指摘されていない等の状況も勘案し評価
しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社116-119-
連結子会社600540
17601720

(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第37条第1項の規定により、賦課金に係る特例の認定申請書に関する合意された手続であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第37条第1項の規定により、賦課金に係る特例の認定申請書に関する合意された手続であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社-23-22
連結子会社26778267105
267100267127

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特段の定めはありませんが、業務執行部門において監査日数や当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に報酬の額を決定したうえで、会社法第399条に基づく監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等に対して、監査等委員会が、会社法第399条第1項及び第3項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人及び社内関係部署からの必要書類の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度の監査計画と実績の比較、当事業年度の監査項目別監査時間及び内容などを確認し、報酬等は妥当であるとの結論に至ったことによります。