有価証券報告書-第176期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員は、現在5名体制としており、うち4名が社外取締役です。監査等委員会の活動の実効性確保のため、監査等委員は互選により常勤の監査等委員を置くこととしています。常勤監査等委員である成毛幸二氏は、当社の経理部門において長年の経験を有し、また、監査等委員である山口洋二氏は、長年にわたって大手都市銀行で枢要な地位にあった経験を有し、監査等委員である目黒高三氏は、公認会計士の資格を有し、いずれも財務及び会計について相当程度の知見を有しています。
監査等委員会は、年度当初に立案する監査基本方針及び監査計画に基づき、原則毎月開催され、報告と討議等を行うこととしています。当事業年度は合計20回開催し、1回あたりの所要時間は60分程度でした。年間を通じ、次のような決議、報告、討議等がなされております。
決議22件:監査報告書、監査等委員長の選定、選定監査等委員の選定、監査等委員会監査方針及び監査計画、会計監査人再任、会計監査人の報酬等の同意、会計監査人の解任または不再任の決定の方針、取締役の選任及び報酬に関する監査等委員会の意見 等
報告30件:内部監査の計画及び監査結果、監査等委員会月次活動報告、内部通報実績 等
討議29件:事業報告の討議、取締役等との懇談会の検討 等
当社では、常勤監査等委員が各種の事業遂行に関する経営判断を討議する重要な会議体へ出席し意見を述べることができる体制を保証しており、かつ、監査等委員が執行責任者との定期的な意見交換の場を要求する機会も保証されております。
常勤監査等委員はじめ非常勤監査等委員は、そうした重要会議及び意見交換の機会や各事業部門、コーポレート部門及びグループ会社の重要書類の閲覧や往査等を積極的に活用し、内部統制システムの整備、運用状況等の監視及び検証、取締役の法令・定款に適合した職務執行及び会社業務の適正性、各事業部門やコーポレート部門及びグループ会社の適法性及び妥当性について確認し、監査を実施しています。
会計監査人に対しては、年度当初に会計監査人から会計監査に係る監査計画を聴取、確認し、それに基づき期中の監査、期末の監査の結果について会計監査人から報告を受け、会計監査の内容・体制等についても、会計監査人と年間数回のディスカッションを行い、意見交換を適宜行うことで、会計監査人の相当性、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等を確認しております。
また、内部監査部門と原則月2回以上会合を開き、活動状況の報告を受け、必要に応じて、監査等委員会から内部監査部門に対し、監査要請をします。加えて、その他の内部統制部門とも必要に応じ、意見交換及び報告を受けるようにしています。
さらに、グループ会社の監査役とも意見交換の場を設け、情報の共有及び連携を図りながら、内部統制システムを活用した組織的監査を実施しております。
当社は監査等委員会を支援する監査等委員会室を設けて専任者を配置しています。なお、監査等委員会室は業務執行側からの独立性を有し、監査等委員会から直接の指示・命令の下、監査等委員会の支援を行います。
監査の実効性確保のため会計監査人及び内部監査部門との連携確保の場として三様監査協議会を原則四半期ごとに開催し、内部統制システムの運用状況やそれぞれの監査状況についての情報共有、不正リスクの低減に関する意見交換などを行っています。
当事業年度における、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
② 内部監査の状況
1.組織、人員および手続き
内部監査に従事する組織としては、監査対象部門等から独立した取締役社長CEO直下の組織である監査部を設置しており、有価証券報告書提出日現在7名が在籍しております。当社の2023年度の内部監査は、監査部が内部監査規程および監査計画に従い、業務執行部門1部署およびグループ会社4社の計5件の業務監査を実施しております。監査部長は、取締役社長CEOに内部監査報告書を提出し、その写しを常勤監査等委員および監査対象の業務執行部門等に送付し、監査対象組織に対して指摘事項への回答その他問題点の是正を求め、実施状況を確認しており、取締役会には年度総括の報告および内部監査計画の承認を受けております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価および報告を監査部で実施しております。レポーティングラインについては、コーポレートガバナンス・コードを踏まえ、業務執行部門から独立し、取締役社長CEO及び監査等委員会の2つの報告経路を保持しております。
2.監査等委員会および会計監査人との連携状況
1)監査部は監査等委員会と月2回以上の情報交換及び監査の実施状況等の報告を直接行っております。
2)監査等委員会及び会計監査人との連携を図るために、四半期ごとに三様監査協議会を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
*PwCあらた有限責任監査法人は、2023年12月1日付でPwC京都監査法人と合併し、名称をPwC Japan有限責任監査法人に変更しております。
b.継続監査期間
61年間
上記継続監査期間において、当社は、1963年から2007年まで継続して旧石綱常雄会計事務所、旧監査法人中央会計事務所、旧中央新光監査法人、旧中央監査法人、旧中央青山監査法人及び旧みすず監査法人による監査を受けております。また、2008年3月期以降、継続してPwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
なお、1963年以前については調査が著しく困難であったため、継続監査期間は上記の期間より前となる可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 齊藤剛、及川貴裕
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他25名であります。
e.監査法人の選定方法と理由
監査等委員会規程により、会計監査人の再任・不再任の決定及び解任のための方針及び評価基準を定めております。
監査法人については、会計監査人の品質管理方針及びその体制、また日本公認会計士協会が実施した品質管理レビューにおける重大な指摘事項の有無等について、また監査チームについては、執行部門による監査チームに対する相当性の評価も踏まえ、独立性、職業的専門家としての能力、当社の事業内容の理解状況、連結子会社の監査を担当する会計監査人との連携状況等、総合的適格性判断結果等も勘案し、会計監査人としてPwC Japan有限責任監査法人の相当性につき監査等委員会で審議を行った結果、相当性に問題なしとの結論に至りました。
なお、会計監査人の解任又は不再任の方針として、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合、監査等委員全員の同意に基づき、解任することとしており、また当社の業容、連結グループを含む企業規模の変化、他の監査機関との円滑な提携等の観点から判断して当社の監査業務に重大な支障が生じまたはそのおそれがあると認めた場合、監査等委員会は「会計監査人の解任又は不再任」を株主総会に提案することとしております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して当委員会が定めた、会計監査人の評価基準に基づき評価を行っております。
監査法人については、同法人内の品質管理本部による監査現場における品質管理、品質管理のサポート及びモニタリングがなされており、また日本公認会計士協会による品質管理レビューにおいて、重要な不備事項のない実施結果であったこと等も勘案し、監査等委員会として評価しております。
監査チームについては、職業的倫理重視の意識や専門家としての能力及び懐疑心の保持・発揮状況等の観点から、監査責任者、担当者ともに計画的にローテーションが実施され独立性は確保されており、かつ継続専門研修プランに基づき、適時・適切に教育・訓練が実施され、一定の能力が常に維持されていること、加えて経営者等とのディスカッションを通して、当社の事業内容やリスク等を理解し、監査にあたっていることを確認し評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
上記表とは別に監査証明業務に基づく追加報酬として25百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第37条第1項の規定により、賦課金に係る特例の認定申請書に関する合意された手続であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
上記の他に、当社の非連結子会社が支払った又は支払うべき報酬があります。上記の金額に、当該非連結子会社に係る報酬を加えると、監査公認会計士等と同一のネットワークに対する、当連結会計年度の当社及び当社の子会社の監査証明業務に基づく報酬の額は356百万円、非監査業務に基づく報酬の額は121百万円になります。
上記表とは別に監査証明業務に基づく追加報酬として64百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
上記の他に、当社の非連結子会社が支払った又は支払うべき報酬があります。上記の金額に、当該非連結子会社に係る報酬を加えると、監査公認会計士等と同一のネットワークに対する、当連結会計年度の当社及び当社の子会社の監査証明業務に基づく報酬の額は459百万円、非監査業務に基づく報酬の額は118百万円になります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特段の定めはありませんが、業務執行部門において監査日数や当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に報酬の額を決定したうえで、会社法第399条に基づく監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等に対して、監査等委員会が、会社法第399条第1項及び第3項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人及び社内関係部署からの必要書類の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度の監査計画と実績の比較、当事業年度の監査項目別監査時間及び内容などを確認し、報酬等は妥当であるとの結論に至っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員は、現在5名体制としており、うち4名が社外取締役です。監査等委員会の活動の実効性確保のため、監査等委員は互選により常勤の監査等委員を置くこととしています。常勤監査等委員である成毛幸二氏は、当社の経理部門において長年の経験を有し、また、監査等委員である山口洋二氏は、長年にわたって大手都市銀行で枢要な地位にあった経験を有し、監査等委員である目黒高三氏は、公認会計士の資格を有し、いずれも財務及び会計について相当程度の知見を有しています。
監査等委員会は、年度当初に立案する監査基本方針及び監査計画に基づき、原則毎月開催され、報告と討議等を行うこととしています。当事業年度は合計20回開催し、1回あたりの所要時間は60分程度でした。年間を通じ、次のような決議、報告、討議等がなされております。
決議22件:監査報告書、監査等委員長の選定、選定監査等委員の選定、監査等委員会監査方針及び監査計画、会計監査人再任、会計監査人の報酬等の同意、会計監査人の解任または不再任の決定の方針、取締役の選任及び報酬に関する監査等委員会の意見 等
報告30件:内部監査の計画及び監査結果、監査等委員会月次活動報告、内部通報実績 等
討議29件:事業報告の討議、取締役等との懇談会の検討 等
当社では、常勤監査等委員が各種の事業遂行に関する経営判断を討議する重要な会議体へ出席し意見を述べることができる体制を保証しており、かつ、監査等委員が執行責任者との定期的な意見交換の場を要求する機会も保証されております。
常勤監査等委員はじめ非常勤監査等委員は、そうした重要会議及び意見交換の機会や各事業部門、コーポレート部門及びグループ会社の重要書類の閲覧や往査等を積極的に活用し、内部統制システムの整備、運用状況等の監視及び検証、取締役の法令・定款に適合した職務執行及び会社業務の適正性、各事業部門やコーポレート部門及びグループ会社の適法性及び妥当性について確認し、監査を実施しています。
会計監査人に対しては、年度当初に会計監査人から会計監査に係る監査計画を聴取、確認し、それに基づき期中の監査、期末の監査の結果について会計監査人から報告を受け、会計監査の内容・体制等についても、会計監査人と年間数回のディスカッションを行い、意見交換を適宜行うことで、会計監査人の相当性、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等を確認しております。
また、内部監査部門と原則月2回以上会合を開き、活動状況の報告を受け、必要に応じて、監査等委員会から内部監査部門に対し、監査要請をします。加えて、その他の内部統制部門とも必要に応じ、意見交換及び報告を受けるようにしています。
さらに、グループ会社の監査役とも意見交換の場を設け、情報の共有及び連携を図りながら、内部統制システムを活用した組織的監査を実施しております。
当社は監査等委員会を支援する監査等委員会室を設けて専任者を配置しています。なお、監査等委員会室は業務執行側からの独立性を有し、監査等委員会から直接の指示・命令の下、監査等委員会の支援を行います。
監査の実効性確保のため会計監査人及び内部監査部門との連携確保の場として三様監査協議会を原則四半期ごとに開催し、内部統制システムの運用状況やそれぞれの監査状況についての情報共有、不正リスクの低減に関する意見交換などを行っています。
当事業年度における、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
役職 | 氏名 | 出席状況 |
取締役常勤監査等委員 | 関川茂夫 | 全7回中7回 |
取締役常勤監査等委員 | 成毛幸二 | 全13回中13回 |
社外取締役監査等委員 | 白井芳夫 | 全11回中11回 |
社外取締役監査等委員 | 花﨑浜子 | 全20回中20回 |
社外取締役監査等委員 | 吉川恵治 | 全20回中19回 |
社外取締役監査等委員 | 山口洋二 | 全20回中20回 |
社外取締役監査等委員 | 目黒高三 | 全20回中20回 |
② 内部監査の状況
1.組織、人員および手続き
内部監査に従事する組織としては、監査対象部門等から独立した取締役社長CEO直下の組織である監査部を設置しており、有価証券報告書提出日現在7名が在籍しております。当社の2023年度の内部監査は、監査部が内部監査規程および監査計画に従い、業務執行部門1部署およびグループ会社4社の計5件の業務監査を実施しております。監査部長は、取締役社長CEOに内部監査報告書を提出し、その写しを常勤監査等委員および監査対象の業務執行部門等に送付し、監査対象組織に対して指摘事項への回答その他問題点の是正を求め、実施状況を確認しており、取締役会には年度総括の報告および内部監査計画の承認を受けております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価および報告を監査部で実施しております。レポーティングラインについては、コーポレートガバナンス・コードを踏まえ、業務執行部門から独立し、取締役社長CEO及び監査等委員会の2つの報告経路を保持しております。
2.監査等委員会および会計監査人との連携状況
1)監査部は監査等委員会と月2回以上の情報交換及び監査の実施状況等の報告を直接行っております。
2)監査等委員会及び会計監査人との連携を図るために、四半期ごとに三様監査協議会を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
*PwCあらた有限責任監査法人は、2023年12月1日付でPwC京都監査法人と合併し、名称をPwC Japan有限責任監査法人に変更しております。
b.継続監査期間
61年間
上記継続監査期間において、当社は、1963年から2007年まで継続して旧石綱常雄会計事務所、旧監査法人中央会計事務所、旧中央新光監査法人、旧中央監査法人、旧中央青山監査法人及び旧みすず監査法人による監査を受けております。また、2008年3月期以降、継続してPwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
なお、1963年以前については調査が著しく困難であったため、継続監査期間は上記の期間より前となる可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 齊藤剛、及川貴裕
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他25名であります。
e.監査法人の選定方法と理由
監査等委員会規程により、会計監査人の再任・不再任の決定及び解任のための方針及び評価基準を定めております。
監査法人については、会計監査人の品質管理方針及びその体制、また日本公認会計士協会が実施した品質管理レビューにおける重大な指摘事項の有無等について、また監査チームについては、執行部門による監査チームに対する相当性の評価も踏まえ、独立性、職業的専門家としての能力、当社の事業内容の理解状況、連結子会社の監査を担当する会計監査人との連携状況等、総合的適格性判断結果等も勘案し、会計監査人としてPwC Japan有限責任監査法人の相当性につき監査等委員会で審議を行った結果、相当性に問題なしとの結論に至りました。
なお、会計監査人の解任又は不再任の方針として、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合、監査等委員全員の同意に基づき、解任することとしており、また当社の業容、連結グループを含む企業規模の変化、他の監査機関との円滑な提携等の観点から判断して当社の監査業務に重大な支障が生じまたはそのおそれがあると認めた場合、監査等委員会は「会計監査人の解任又は不再任」を株主総会に提案することとしております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して当委員会が定めた、会計監査人の評価基準に基づき評価を行っております。
監査法人については、同法人内の品質管理本部による監査現場における品質管理、品質管理のサポート及びモニタリングがなされており、また日本公認会計士協会による品質管理レビューにおいて、重要な不備事項のない実施結果であったこと等も勘案し、監査等委員会として評価しております。
監査チームについては、職業的倫理重視の意識や専門家としての能力及び懐疑心の保持・発揮状況等の観点から、監査責任者、担当者ともに計画的にローテーションが実施され独立性は確保されており、かつ継続専門研修プランに基づき、適時・適切に教育・訓練が実施され、一定の能力が常に維持されていること、加えて経営者等とのディスカッションを通して、当社の事業内容やリスク等を理解し、監査にあたっていることを確認し評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
提出会社 | 125 | - | 124 | - |
連結子会社 | 54 | - | 67 | 1 |
計 | 178 | - | 190 | 1 |
(前連結会計年度)
上記表とは別に監査証明業務に基づく追加報酬として25百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第37条第1項の規定により、賦課金に係る特例の認定申請書に関する合意された手続であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
提出会社 | - | 21 | - | 30 |
連結子会社 | 351 | 88 | 454 | 81 |
計 | 351 | 109 | 454 | 111 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
上記の他に、当社の非連結子会社が支払った又は支払うべき報酬があります。上記の金額に、当該非連結子会社に係る報酬を加えると、監査公認会計士等と同一のネットワークに対する、当連結会計年度の当社及び当社の子会社の監査証明業務に基づく報酬の額は356百万円、非監査業務に基づく報酬の額は121百万円になります。
上記表とは別に監査証明業務に基づく追加報酬として64百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
上記の他に、当社の非連結子会社が支払った又は支払うべき報酬があります。上記の金額に、当該非連結子会社に係る報酬を加えると、監査公認会計士等と同一のネットワークに対する、当連結会計年度の当社及び当社の子会社の監査証明業務に基づく報酬の額は459百万円、非監査業務に基づく報酬の額は118百万円になります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特段の定めはありませんが、業務執行部門において監査日数や当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に報酬の額を決定したうえで、会社法第399条に基づく監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等に対して、監査等委員会が、会社法第399条第1項及び第3項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人及び社内関係部署からの必要書類の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度の監査計画と実績の比較、当事業年度の監査項目別監査時間及び内容などを確認し、報酬等は妥当であるとの結論に至っております。