四半期報告書-第173期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積もりについて)
当社は、新型コロナウイルス感染症については収束の兆しを見せず、国内外で社会活動が制限される状況が続いているものの、当社の属する産業の経済活動においては需要が回復傾向にあると認識していることから、第173期第1四半期四半期報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
(当社グループ会社で発生した火災について)
2020年5月、モロッコ王国に所在する当社の連結子会社であるFujikura Automotive Morocco Tangier, S.A.S.において火災が発生いたしました。
焼失した資産の滅失損等については保険の対象範囲に含まれております。当第3四半期連結累計期間におきまして、保険金の受取額の一部が確定したため、受取保険金として特別利益に計上しております。
(持分法の適用範囲等の変動について)
当社の持分法適用会社である藤倉化成株式会社及び藤倉コンポジット株式会社に関しまして、従来、持分法投資損益等は、各社の個別財務諸表をもとに算定しておりましたが、金額的重要性が増したことにより、第1四半期連結会計期間より各社の連結財務諸表をもとに算定することといたしました。
これにより、利益剰余金期首残高が前連結会計年度末と比較し3,002百万円増加しております。
(ハイブリッドローン(劣後特約付ローン)による資金調達)
当社は、2020年12月25日、ハイブリッドローン(劣後特約付ローン)(以下、本劣後ローン)による資金調達についての契約を締結いたしました。
1.本劣後ローンでの調達の目的と背景
当社は、経営環境の劇的な変化に伴う事業基盤の毀損に対処し事業再生を図るため、取り組むべき項目を取りまとめ、100日プランを策定いたしました。
この100日プランに基づき、今後は「早期事業回復への集中」を基本戦略に据え、事業構造改革を断行してまいります。
事業構造改善費用のバックアップとして、また資金調達の多様化を図るため本劣後ローンでの資金調達を行いました。
2.本劣後ローンの特徴
本劣後ローンは、資本と負債の中間的性質を持つハイブリッドファイナンスの一形態であり、負債であることから一株当たりの株式価値の希薄化は発生しない一方、利息の任意繰延、超長期の償還期限、清算手続及び倒産手続における劣後性等、資本に類似した性質及び特徴を有しております。このため、当社では株式会社格付投資情報センター(R&I)より資金調達額の50%に対して資本性の認定を受けました。
3.本劣後ローンの概要
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積もりについて)
当社は、新型コロナウイルス感染症については収束の兆しを見せず、国内外で社会活動が制限される状況が続いているものの、当社の属する産業の経済活動においては需要が回復傾向にあると認識していることから、第173期第1四半期四半期報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
(当社グループ会社で発生した火災について)
2020年5月、モロッコ王国に所在する当社の連結子会社であるFujikura Automotive Morocco Tangier, S.A.S.において火災が発生いたしました。
焼失した資産の滅失損等については保険の対象範囲に含まれております。当第3四半期連結累計期間におきまして、保険金の受取額の一部が確定したため、受取保険金として特別利益に計上しております。
(持分法の適用範囲等の変動について)
当社の持分法適用会社である藤倉化成株式会社及び藤倉コンポジット株式会社に関しまして、従来、持分法投資損益等は、各社の個別財務諸表をもとに算定しておりましたが、金額的重要性が増したことにより、第1四半期連結会計期間より各社の連結財務諸表をもとに算定することといたしました。
これにより、利益剰余金期首残高が前連結会計年度末と比較し3,002百万円増加しております。
(ハイブリッドローン(劣後特約付ローン)による資金調達)
当社は、2020年12月25日、ハイブリッドローン(劣後特約付ローン)(以下、本劣後ローン)による資金調達についての契約を締結いたしました。
1.本劣後ローンでの調達の目的と背景
当社は、経営環境の劇的な変化に伴う事業基盤の毀損に対処し事業再生を図るため、取り組むべき項目を取りまとめ、100日プランを策定いたしました。
この100日プランに基づき、今後は「早期事業回復への集中」を基本戦略に据え、事業構造改革を断行してまいります。
事業構造改善費用のバックアップとして、また資金調達の多様化を図るため本劣後ローンでの資金調達を行いました。
2.本劣後ローンの特徴
本劣後ローンは、資本と負債の中間的性質を持つハイブリッドファイナンスの一形態であり、負債であることから一株当たりの株式価値の希薄化は発生しない一方、利息の任意繰延、超長期の償還期限、清算手続及び倒産手続における劣後性等、資本に類似した性質及び特徴を有しております。このため、当社では株式会社格付投資情報センター(R&I)より資金調達額の50%に対して資本性の認定を受けました。
3.本劣後ローンの概要
| 調達金額 | 400億円 |
| 契約締結日 | 2020年12月25日 |
| 実行日 | 2020年12月30日 |
| 弁済期日 | 2050年12月30日 実行日の5年後から借入人による事前の通知により期限前弁済が可能。 |
| 借換制限 | 本劣後ローンを期限前弁済する場合、期限前弁済を行う日以前12ヶ月間に、本劣後ローンと同等以上の資本性を格付機関から認められた調達資金にて本劣後ローンを借り換えることを意図している。 なお、期限前弁済可能日以降において、当社より公表されている直近の連結会計年度末又は四半期連結会計期間末の連結貸借対照表上、以下①の要件を満たす場合には、以下②の要件を満たす金額を評価資本相当額から控除することが可能。 ①連結デット エクイティ レシオが1.65倍以下。 ②「連結株主資本金額-1,499億円」に50%を乗じた金額。 |
| 資金使途 | 一般事業資金 |
| 利息支払いに関する条項 | 利息の任意停止が可能。 |
| 劣後特約 | 本劣後ローン契約に定める劣後事由(清算、破産、更生手続、再生手続等)が発生した場合、本劣後ローンの弁済順位は全ての上位債権者に劣後する。 本劣後ローン契約の各条項は、上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならない。 |
| 貸付人 | 株式会社三井住友銀行(アレンジャー)、株式会社静岡銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行 |
| 資本性 | 株式会社格付投資情報センター「クラス3、資本性50」 |