有価証券報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 13:28
【資料】
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【項目】
156項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりです。
・取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、独立社外取締役を主要な構成員とした、外部からの視点を加味した報酬額の適正性や透明性をより確保することを目的に設置された報酬諮問委員会での審議・答申に基づき、取締役会において決定いたします。
・監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定いたします。
・非常勤取締役および社外取締役を除く役員の報酬は、固定報酬と株式報酬(退任時交付型株式交付信託)により構成されており、短期の業績連動報酬はありません。
・固定報酬は、外部専門機関の調査データ等を基に定めた役職ごとの基準額の範囲内において、各役員の前年度の実績(業績および個人考課等)に応じて算定しております。
・社外取締役および監査役については、独立した客観的な立場から経営の監督、監査を行うことから、固定報酬を支給しております。
・株式報酬は、当社の株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としており、在任年度ごとに取締役にポイント(1ポイント=当社株式1株)を付与し、退任時に累積ポイントに応じた当社株式を交付いたします。付与されるポイントは、当社株式交付規定に定めた役位別基礎金額を信託内の当社株式取得単価で除して算定いたします。
当社の役員の報酬に関する株主総会の決議年月日と決議内容は次のとおりです。
・2001年6月28日(第137回定時株主総会)
取締役の報酬限度額は年額310百万円以内とする
・2018年6月27日(第154回定時株主総会)
株式報酬制度において拠出する金員の上限は3年間で240百万円以内とする
監査役の報酬限度額は年額100百万円以内とする
当社の役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針については、代表取締役が原案を作成し、代表取締役1名と独立社外取締役2名で構成される報酬諮問委員会の審議・答申に基づき、取締役会で決定いたします。
報酬諮問委員会では各取締役の個別報酬額の審議や、外部専門機関の調査データ等を基にした当社報酬水準の検証を行っております。また、役員報酬が会社の業績や潜在的リスクを反映させ、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、短期の業績連動報酬(賞与)の導入も含めた役員報酬制度改定等についての検討も進めております。なお、当事業年度における当社役員の報酬等の額は、報酬諮問委員会の設置が当事業年度中であったため、代表取締役が原案を作成し独立社外取締役に説明し了承を得た後、取締役会において決定しており、報酬等の額の決定過程における報酬諮問委員会の活動実績はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬ストック
オプション
賞与株式報酬退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
147102--20245
監査役
(社外監査役を除く。)
3130---13
社外役員3535---05

(注)1.当事業年度末現在の社外取締役を除く取締役は6名であり、社外監査役を除く監査役は2名でありますが、無報酬の取締役が3名在任していることと、2018年6月27日開催の第154回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、監査役1名が員数に含まれることから、「対象となる役員の員数」は取締役(社外取締役を除く。)につきましては5名、監査役(社外監査役を除く。)につきましては3名となっております。
2.役員退職慰労金制度につきましては、2018年6月27日開催の第154回定時株主総会終結の時をもって廃止しております。