有価証券報告書-第121期(2023/04/01-2024/03/31)
15.法人所得税
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(注)1.注記「2.作成の基礎(4)会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度よりIAS第12号「法人所得税」の改訂(単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金)を遡及的に適用し、前連結会計年度については、遡及適用後の数値となっております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
連結財政状態計算書上の繰延税金資産及び繰延税金負債は以下のとおりであります。
繰延税金資産を認識していない繰越税額控除及び将来減算一時差異は以下のとおりであります。
繰延税金資産を認識していない繰越税額控除の失効予定は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
当社は、子会社における留保利益について、当社が一時差異の解消時期をコントロールでき、かつ予見可能な将来に一時差異が解消しない可能性が高い場合には、当該一時差異に対する繰延税金負債を認識していません。
前連結会計年度及び当連結会計年度において繰延税金負債を認識していない子会社に対する投資に係る将来加算一時差異の合計額は、それぞれ8,752百万円及び9,378百万円であります。
(2)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
当期税金費用には、従前は未認識であった税務上の欠損金又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれております。これに伴う前連結会計年度及び当連結会計年度における当期税金費用の減少額は、それぞれ97百万円及び104百万円であります。
繰延税金費用には、従前は未認識であった税務上の欠損金又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれております。これに伴う当連結会計年度における繰延税金費用の減少額は65百万円であります。
法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりであります。
(注)当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は、前連結会計年度及び当連結会計年度においてそれぞれ30.5%であります。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しております。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日以後開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。
当社グループでは、現時点で連結総収入金額が750百万ユーロを下回ることから、当該改正の適用はなく影響はないと判断しております。
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 2022年 4月1日 | 純損益を通じて認識 | その他の包括利益において認識 | その他 | 2023年 3月31日 | |
| 繰延税金資産 | |||||
| 棚卸資産 | 262 | 170 | - | △7 | 424 |
| 貸倒引当金 | 39 | △20 | - | △0 | 17 |
| 未払賞与 | 72 | 117 | - | △6 | 184 |
| 未払法人所得税等 | 21 | △18 | - | - | 3 |
| 引当金 | 161 | △25 | - | 0 | 136 |
| 退職給付に係る負債 | 262 | 9 | 3 | △0 | 274 |
| リース負債 | 73 | 16 | - | 0 | 90 |
| その他 | 256 | 60 | - | △0 | 316 |
| 合計 | 1,149 | 310 | 3 | △15 | 1,448 |
| 繰延税金負債 | |||||
| 金融資産 | △734 | - | △94 | - | △829 |
| 在外子会社の留保利益 | △1,454 | △742 | - | - | △2,197 |
| 使用権資産 | △73 | △16 | - | △0 | △90 |
| その他 | △38 | 38 | - | - | - |
| 合計 | △2,301 | △720 | △94 | △0 | △3,117 |
(注)1.注記「2.作成の基礎(4)会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度よりIAS第12号「法人所得税」の改訂(単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金)を遡及的に適用し、前連結会計年度については、遡及適用後の数値となっております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 2023年 4月1日 | 純損益を通じて認識 | その他の包括利益において認識 | その他 | 2024年 3月31日 | |
| 繰延税金資産 | |||||
| 棚卸資産 | 424 | △59 | - | 6 | 371 |
| 貸倒引当金 | 17 | △0 | - | 0 | 17 |
| 未払賞与 | 184 | 11 | - | 9 | 204 |
| 未払法人所得税等 | 3 | 7 | - | - | 11 |
| 引当金 | 136 | △27 | - | 18 | 127 |
| 退職給付に係る負債 | 274 | 3 | △35 | - | 242 |
| リース負債 | 90 | 8 | - | 1 | 100 |
| 非適格現物出資 | - | 65 | - | - | 65 |
| 税務上の繰越欠損金 | - | 27 | - | - | 27 |
| その他 | 316 | 27 | - | △3 | 340 |
| 合計 | 1,448 | 62 | △35 | 32 | 1,508 |
| 繰延税金負債 | |||||
| 金融資産 | △829 | - | △123 | - | △952 |
| 在外子会社の留保利益 | △2,197 | △1,151 | △193 | - | △3,542 |
| 使用権資産 | △90 | △10 | - | △1 | △102 |
| その他 | - | △4 | - | - | △4 |
| 合計 | △3,117 | △1,166 | △317 | △1 | △4,602 |
連結財政状態計算書上の繰延税金資産及び繰延税金負債は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | 455 | 461 |
| 繰延税金負債 | △2,123 | △3,555 |
| 純額 | △1,668 | △3,093 |
繰延税金資産を認識していない繰越税額控除及び将来減算一時差異は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 繰越税額控除 | 821 | 1,427 |
| 将来減算一時差異 | 1,411 | 1,270 |
| 合計 | 2,232 | 2,698 |
繰延税金資産を認識していない繰越税額控除の失効予定は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 1年目 | - | 162 |
| 2年目 | 162 | 654 |
| 3年目 | 658 | 610 |
| 合計 | 821 | 1,427 |
当社は、子会社における留保利益について、当社が一時差異の解消時期をコントロールでき、かつ予見可能な将来に一時差異が解消しない可能性が高い場合には、当該一時差異に対する繰延税金負債を認識していません。
前連結会計年度及び当連結会計年度において繰延税金負債を認識していない子会社に対する投資に係る将来加算一時差異の合計額は、それぞれ8,752百万円及び9,378百万円であります。
(2)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 当期税金費用 | 5,212 | 4,511 |
| 繰延税金費用 | 410 | 1,104 |
| 合計 | 5,622 | 5,615 |
当期税金費用には、従前は未認識であった税務上の欠損金又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれております。これに伴う前連結会計年度及び当連結会計年度における当期税金費用の減少額は、それぞれ97百万円及び104百万円であります。
繰延税金費用には、従前は未認識であった税務上の欠損金又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれております。これに伴う当連結会計年度における繰延税金費用の減少額は65百万円であります。
法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりであります。
| (単位:%) |
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.5 | 30.5 |
| 課税所得計算上減算されない費用 | 0.6 | 0.7 |
| 試験研究費 | △0.3 | - |
| 海外子会社配当源泉税 | 3.7 | 6.1 |
| 海外子会社の適用税率との差異 | △7.5 | △7.9 |
| 海外子会社の留保利益 | 4.5 | 8.3 |
| 繰延税金資産の回収可能性の評価による影響 | 1.9 | 1.3 |
| その他 | 0.8 | 1.7 |
| 平均実際負担税率 | 34.1 | 40.7 |
(注)当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は、前連結会計年度及び当連結会計年度においてそれぞれ30.5%であります。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しております。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日以後開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。
当社グループでは、現時点で連結総収入金額が750百万ユーロを下回ることから、当該改正の適用はなく影響はないと判断しております。