有価証券報告書-第123期(2025/04/01-2026/03/31)
15.法人所得税
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
連結財政状態計算書上の繰延税金資産及び繰延税金負債は以下のとおりであります。
繰延税金資産を認識していない繰越税額控除及び将来減算一時差異は以下のとおりであります。
繰延税金資産を認識していない繰越税額控除の失効予定は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異の合計額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ14,384百万円及び19,529百万円であります。これらは当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識しておりません。
(2)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
当期税金費用には、従前は未認識であった税務上の欠損金又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれております。これに伴う前連結会計年度及び当連結会計年度における当期税金費用の減少額は、それぞれ376百万円及び165百万円であります。
法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりであります。
(注) 当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は、前連結会計年度及び当連結会計年度においてそれぞれ30.5%であります。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しております。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日以後開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。
当社グループでは、当該上乗せ課税の適用はなく影響はありません。
なお、当社グループは、第2の柱の法人所得税に係る繰延税金資産及び負債について、IAS第12号「法人所得税」が要求する一時的な例外規定を適用しており、認識及び開示を行っておりません。
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 2024年 4月1日 | 純損益を通じて認識 | その他の包括利益において認識 | その他 | 2025年 3月31日 | |
| 繰延税金資産 | |||||
| 棚卸資産 | 371 | 121 | - | △3 | 489 |
| 固定資産 | 74 | 38 | - | - | 112 |
| 貸倒引当金 | 17 | 29 | - | △0 | 46 |
| 未払賞与 | 204 | 0 | - | △2 | 203 |
| 未払法人所得税等 | 11 | 71 | - | - | 82 |
| 引当金 | 127 | 5 | - | △0 | 132 |
| 退職給付に係る負債 | 242 | 5 | 55 | - | 303 |
| リース負債 | 100 | △2 | - | △0 | 97 |
| 非適格現物出資 | 65 | △65 | - | - | - |
| 税務上の繰越欠損金 | 27 | △12 | - | △0 | 14 |
| その他 | 265 | 97 | - | △2 | 360 |
| 合計 | 1,508 | 289 | 55 | △10 | 1,842 |
| 繰延税金負債 | |||||
| 金融資産 | △952 | - | 48 | - | △904 |
| 在外子会社の留保利益 | △3,542 | 3 | 193 | - | △3,345 |
| 使用権資産 | △102 | 5 | - | 0 | △96 |
| その他 | △4 | 4 | - | - | △0 |
| 合計 | △4,602 | 13 | 241 | 0 | △4,347 |
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 2025年 4月1日 | 純損益を通じて認識 | その他の包括利益において認識 | その他 | 2026年 3月31日 | |
| 繰延税金資産 | |||||
| 棚卸資産 | 489 | △45 | - | 7 | 451 |
| 固定資産 | 112 | △1 | - | △0 | 110 |
| 貸倒引当金 | 46 | △25 | - | 1 | 22 |
| 未払賞与 | 203 | 0 | - | 20 | 224 |
| 未払法人所得税等 | 82 | △70 | - | - | 11 |
| 引当金 | 132 | 27 | - | 9 | 168 |
| 退職給付に係る負債 | 303 | 40 | △17 | - | 326 |
| リース負債 | 97 | △1 | - | 2 | 98 |
| 税務上の繰越欠損金 | 14 | △14 | - | 0 | - |
| その他 | 360 | △1 | - | 17 | 376 |
| 合計 | 1,842 | △91 | △17 | 57 | 1,791 |
| 繰延税金負債 | |||||
| 金融資産 | △904 | - | △410 | - | △1,314 |
| 在外子会社の留保利益 | △3,345 | △1,102 | - | - | △4,447 |
| 使用権資産 | △96 | 1 | - | △2 | △97 |
| その他 | △0 | △47 | - | - | △47 |
| 合計 | △4,347 | △1,148 | △410 | △2 | △5,908 |
連結財政状態計算書上の繰延税金資産及び繰延税金負債は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | 619 | 635 |
| 繰延税金負債 | △3,123 | △4,752 |
| 純額 | △2,504 | △4,117 |
繰延税金資産を認識していない繰越税額控除及び将来減算一時差異は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 繰越税額控除 | 1,120 | 1,096 |
| 将来減算一時差異 | 1,508 | 1,447 |
| 合計 | 2,628 | 2,544 |
繰延税金資産を認識していない繰越税額控除の失効予定は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 1年目 | 510 | 610 |
| 2年目 | 610 | - |
| 3年目 | - | 486 |
| 合計 | 1,120 | 1,096 |
繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異の合計額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ14,384百万円及び19,529百万円であります。これらは当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識しておりません。
(2)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 当期税金費用 | 7,828 | 10,058 |
| 繰延税金費用 | △302 | 1,240 |
| 合計 | 7,525 | 11,298 |
当期税金費用には、従前は未認識であった税務上の欠損金又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれております。これに伴う前連結会計年度及び当連結会計年度における当期税金費用の減少額は、それぞれ376百万円及び165百万円であります。
法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりであります。
| (単位:%) |
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.5 | 30.5 |
| 課税所得計算上減算されない費用 | 1.3 | 0.4 |
| 試験研究費 | △0.6 | △0.3 |
| みなし外国税額控除 | △1.5 | △0.0 |
| 海外子会社配当源泉税 | 4.9 | 3.0 |
| 海外子会社の適用税率との差異 | △7.1 | △5.9 |
| 海外子会社の留保利益 | 0.0 | 3.1 |
| 子会社株式売却益の連結修正 | 3.7 | - |
| 繰延税金資産の回収可能性の評価による影響 | △0.5 | △0.2 |
| その他 | 1.1 | 1.2 |
| 平均実際負担税率 | 31.7 | 31.7 |
(注) 当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は、前連結会計年度及び当連結会計年度においてそれぞれ30.5%であります。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しております。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日以後開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。
当社グループでは、当該上乗せ課税の適用はなく影響はありません。
なお、当社グループは、第2の柱の法人所得税に係る繰延税金資産及び負債について、IAS第12号「法人所得税」が要求する一時的な例外規定を適用しており、認識及び開示を行っておりません。