有価証券報告書-第77期(2024/01/01-2024/12/31)
20.法人所得税
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳及び増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(注)1.外貨換算差額は、純損益で認識された額に含めて表示しております。
2.繰延税金資産を認識した税務上の繰越欠損金の残高がありますが、その発生原因は継続的に発生するものではない一時的なものであり、取締役会において承認された事業計画を基礎とした将来課税所得の予測額に基づき、税務便益が実現する可能性が高いものと判断しております。
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(注)1.外貨換算差額は、純損益で認識された額に含めて表示しております。
2.繰延税金資産を認識した税務上の繰越欠損金の残高がありますが、その発生原因は継続的に発生するものではない一時的なものであり、取締役会において承認された事業計画を基礎とした将来課税所得の予測額に基づき、税務便益が実現する可能性が高いものと判断しております。
(2) 未認識の繰延税金資産
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除は、以下のとおりであります。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除の繰越期限は、以下のとおりであります。
(3) 法人所得税
法人所得税の内訳は、以下のとおりであります。
(注)2024年2月19日、工作機械の組立工場であるUlyanovsk Machine Tools oooの株式(以下、同社)をロシア連邦政府が収用いたしました。当社グループは同社に対する支配権を喪失したと判断し、当連結会計年度より同社を当社グループの連結の範囲から除外いたしました。これに伴い、当連結会計年度より、同社に係る事業を非継続事業に分類し、その結果、前連結会計年度の金額を一部組み替えて表示しております。
(4) 実効税率の調整表
当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎とした法定実効税率は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに30.46%であります。なお、海外子会社については、その所在地における法人税等が課されております。
法定実効税率と実際負担税率との差異について、原因となった主要な項目の内訳は、以下のとおりであります。
(国際的な税制改革-第2の柱モデルルール)
第2の柱の法制が、当社グループが営業活動を行っている一部の法域において、グローバル・ミニマム課税制度(適格国内ミニマム課税ルールを含む、経済協力開発機構(OECD)により公表された第2の柱モデルルール)が制定、または実質的に制定されており、当社グループでは当連結会計年度より日本以外の一部の法域で適用された結果、当社グループにおいては、当期税金費用に第2の柱の法人所得税を98百万円計上しております。
また、日本においては令和5年度税制改正により、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」)(令和5年法律3号))が2023年3月28日に成立したことを受け、2025年1月1日に開始する連結会計年度から第2の柱の法制が適用されますが、制度対象となる構成会社等の各社の直近の税務申告書、国別報告書及び財務諸表に基づき、第2の柱の法人所得税に対する潜在的なエクスポージャーの評価を実施した結果、一部子会社の所在する軽課税国での税負担が最低税率の15%に至るまで課税されることとなるものの、当社グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微であると判断しております。
なお、当社グループは、IAS第12号で定められる例外措置を適用し、第2の柱の法人所得税に関する繰延税金資産及び負債について認識及び開示を行っておりません。
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳及び増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 2023年 1月1日残高 | 純損益で 認識された額 (注)1 | その他の 包括利益で 認識された額 | 2023年 12月31日残高 | |
| 繰延税金資産 | ||||
| 無形資産 | 1,041 | 193 | - | 1,234 |
| 有形固定資産 | 1,131 | 299 | - | 1,430 |
| 棚卸資産 | 4,785 | 2,263 | - | 7,048 |
| 営業債権及びその他の資産 | 257 | 158 | - | 415 |
| 繰越欠損金(注)2 | 3,553 | △1,333 | - | 2,219 |
| 営業債務及びその他の債務 | 1,699 | 4,942 | - | 6,641 |
| 引当金 | 3,712 | 1,780 | - | 5,493 |
| その他 | 2,058 | 965 | - | 3,023 |
| 合計 | 18,238 | 9,268 | - | 27,507 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 無形資産 | △16,745 | △148 | - | △16,893 |
| 有形固定資産 | △818 | △8,026 | - | △8,845 |
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定される金融資産 | △396 | 145 | △788 | △1,038 |
| 棚卸資産 | △115 | △36 | - | △152 |
| 在外子会社の留保利益 | △315 | △305 | - | △621 |
| その他 | △3,440 | △527 | 7 | △3,960 |
| 合計 | △21,833 | △8,899 | △780 | △31,512 |
| 純額 | △3,594 | 369 | △780 | △4,005 |
(注)1.外貨換算差額は、純損益で認識された額に含めて表示しております。
2.繰延税金資産を認識した税務上の繰越欠損金の残高がありますが、その発生原因は継続的に発生するものではない一時的なものであり、取締役会において承認された事業計画を基礎とした将来課税所得の予測額に基づき、税務便益が実現する可能性が高いものと判断しております。
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 2024年 1月1日残高 | 企業結合に よる増加 | 純損益で 認識された額 (注)1 | その他の 包括利益で 認識された額 | 2024年 12月31日残高 | |
| 繰延税金資産 | |||||
| 無形資産 | 1,234 | 3 | 1,324 | - | 2,562 |
| 有形固定資産 | 1,430 | 38 | 284 | - | 1,754 |
| 棚卸資産 | 7,048 | 49 | △372 | - | 6,725 |
| 営業債権及びその他の資産 | 415 | - | 75 | - | 491 |
| 繰越欠損金(注)2 | 2,219 | - | 1,720 | - | 3,940 |
| 営業債務及びその他の債務 | 6,641 | - | △184 | - | 6,457 |
| 引当金 | 5,493 | 35 | △111 | - | 5,417 |
| その他 | 3,023 | 2 | △485 | - | 2,540 |
| 合計 | 27,507 | 130 | 2,252 | - | 29,889 |
| 繰延税金負債 | |||||
| 無形資産 | △16,893 | - | △2,295 | - | △19,189 |
| 有形固定資産 | △8,845 | △134 | △2,333 | - | △11,313 |
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定される金融資産 | △1,038 | - | 404 | 149 | △485 |
| 棚卸資産 | △152 | - | △44 | - | △197 |
| 在外子会社の留保利益 | △621 | - | △77 | - | △698 |
| その他 | △3,960 | △14 | △122 | 30 | △4,067 |
| 合計 | △31,512 | △149 | △4,469 | 179 | △35,952 |
| 純額 | △4,005 | △19 | △2,217 | 179 | △6,063 |
(注)1.外貨換算差額は、純損益で認識された額に含めて表示しております。
2.繰延税金資産を認識した税務上の繰越欠損金の残高がありますが、その発生原因は継続的に発生するものではない一時的なものであり、取締役会において承認された事業計画を基礎とした将来課税所得の予測額に基づき、税務便益が実現する可能性が高いものと判断しております。
(2) 未認識の繰延税金資産
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |
| 将来減算一時差異 | 9,001 | 10,228 |
| 繰越欠損金 | 1,293 | 2,068 |
| 繰越税額控除 | 58 | 11 |
| 合計 | 10,352 | 12,307 |
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除の繰越期限は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |
| 1年目 | 77 | 106 |
| 2年目 | 19 | 44 |
| 3年目 | 40 | 48 |
| 4年目 | 41 | 271 |
| 5年目以降 | 1,114 | 1,597 |
| 合計(繰越欠損金) | 1,293 | 2,068 |
| 1年目 | 33 | 7 |
| 2年目 | 7 | 3 |
| 3年目 | 16 | - |
| 4年目 | - | - |
| 5年目以降 | - | - |
| 合計(繰越税額控除) | 58 | 11 |
(3) 法人所得税
法人所得税の内訳は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 当期法人所得税 | ||
| 第2の柱以外の法人所得税 | 14,009 | 11,093 |
| 第2の柱の法人所得税 | - | 98 |
| 合計 | 14,009 | 11,192 |
| 繰延法人所得税 | ||
| 一時差異の発生及び解消 | △851 | 2,811 |
| 過年度未認識の繰越欠損金又は一時差異 | 541 | 80 |
| 合計 | △310 | 2,892 |
| 法人所得税合計 | 13,699 | 14,085 |
(注)2024年2月19日、工作機械の組立工場であるUlyanovsk Machine Tools oooの株式(以下、同社)をロシア連邦政府が収用いたしました。当社グループは同社に対する支配権を喪失したと判断し、当連結会計年度より同社を当社グループの連結の範囲から除外いたしました。これに伴い、当連結会計年度より、同社に係る事業を非継続事業に分類し、その結果、前連結会計年度の金額を一部組み替えて表示しております。
(4) 実効税率の調整表
当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎とした法定実効税率は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに30.46%であります。なお、海外子会社については、その所在地における法人税等が課されております。
法定実効税率と実際負担税率との差異について、原因となった主要な項目の内訳は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.46% | 30.46% |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.84 | 6.62 |
| 税額控除額 | △2.89 | △1.01 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △4.47 | △0.93 |
| 関係会社への投資に係る一時差異 | 1.14 | △6.14 |
| 未認識の繰延税金資産の変動 | 1.25 | 8.62 |
| 子会社株式売却損益の連結消去による影響額 | △0.00 | - |
| 在外子会社の税率差異 | △3.92 | △5.82 |
| 移転価格税制関連 | - | 0.10 |
| その他 | 2.17 | 6.03 |
| 実際負担税率 | 28.58 | 37.93 |
(国際的な税制改革-第2の柱モデルルール)
第2の柱の法制が、当社グループが営業活動を行っている一部の法域において、グローバル・ミニマム課税制度(適格国内ミニマム課税ルールを含む、経済協力開発機構(OECD)により公表された第2の柱モデルルール)が制定、または実質的に制定されており、当社グループでは当連結会計年度より日本以外の一部の法域で適用された結果、当社グループにおいては、当期税金費用に第2の柱の法人所得税を98百万円計上しております。
また、日本においては令和5年度税制改正により、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」)(令和5年法律3号))が2023年3月28日に成立したことを受け、2025年1月1日に開始する連結会計年度から第2の柱の法制が適用されますが、制度対象となる構成会社等の各社の直近の税務申告書、国別報告書及び財務諸表に基づき、第2の柱の法人所得税に対する潜在的なエクスポージャーの評価を実施した結果、一部子会社の所在する軽課税国での税負担が最低税率の15%に至るまで課税されることとなるものの、当社グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微であると判断しております。
なお、当社グループは、IAS第12号で定められる例外措置を適用し、第2の柱の法人所得税に関する繰延税金資産及び負債について認識及び開示を行っておりません。