有価証券報告書-第78期(2025/01/01-2025/12/31)
20.法人所得税
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳及び増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(注)1.外貨換算差額は、純損益で認識された額に含めて表示しております。
2.繰延税金資産を認識した税務上の繰越欠損金の残高がありますが、その発生原因は継続的に発生するものではない一時的なものであり、取締役会において承認された事業計画を基礎とした将来課税所得の予測額に基づき、税務便益が実現する可能性が高いものと判断しております。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(注)1.外貨換算差額は、純損益で認識された額に含めて表示しております。
2.繰延税金資産を認識した税務上の繰越欠損金の残高がありますが、その発生原因は継続的に発生するものではない一時的なものであり、取締役会において承認された事業計画を基礎とした将来課税所得の予測額に基づき、税務便益が実現する可能性が高いものと判断しております。
(2) 未認識の繰延税金資産
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除は、以下のとおりであります。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除の繰越期限は、以下のとおりであります。
(3) 法人所得税
法人所得税の内訳は、以下のとおりであります。
(4) 実効税率の調整表
当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎とした法定実効税率は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに30.46%であります。なお、海外子会社については、その所在地における法人税等が課されております。
法定実効税率と実際負担税率との差異について、原因となった主要な項目の内訳は、以下のとおりであります。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2027年1月1日以降開始する連結会計年度以降に解消される一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.46%から31.36%に変更し計算しております。この変更による影響は軽微です。
また、ドイツ連邦共和国の法人税率が2028年1月1日以降開始する事業年度から法人税率の段階的な引き下げが適用されることになりました。これに伴い、当社ドイツ子会社における繰延税金資産及び繰延税金負債について再計算を実施しております。この変更により、当連結会計年度に計上された繰延税金資産が269百万円増加し、繰延税金負債が657百万円、法人所得税費用が849百万円、それぞれ減少しております。
(国際最低課税額に対する法人税等)
第2の柱モデルルールに則したグローバル・ミニマム課税制度が、当社グループが営業活動を行っている法域において制定されております。当社が所在する日本においても、令和5年度税制改正により、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」)(令和5年法律3号))が2023年3月28日に成立したことを受け、2025年1月1日に開始する連結会計年度から第2の柱の法制が適用されております。本法制が当社グループの当連結会計年度の連結財務諸表へ与える影響は軽微です。
なお、当社グループは、IAS第12号で定められる例外措置を適用し、第2の柱の法人所得税に関する繰延税金資産及び負債について認識及び開示を行っておりません。
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳及び増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 2024年 1月1日残高 | 企業結合に よる増加 | 純損益で 認識された額 (注)1 | その他の 包括利益で 認識された額 | 2024年 12月31日残高 | |
| 繰延税金資産 | |||||
| 無形資産 | 1,234 | 3 | 1,324 | - | 2,562 |
| 有形固定資産 | 1,430 | 38 | 284 | - | 1,754 |
| 棚卸資産 | 7,048 | 49 | △372 | - | 6,725 |
| 営業債権及びその他の資産 | 415 | - | 75 | - | 491 |
| 繰越欠損金(注)2 | 2,219 | - | 1,720 | - | 3,940 |
| 営業債務及びその他の債務 | 6,641 | - | △184 | - | 6,457 |
| 引当金 | 5,493 | 35 | △111 | - | 5,417 |
| その他 | 3,023 | 2 | △485 | - | 2,540 |
| 合計 | 27,507 | 130 | 2,252 | - | 29,889 |
| 繰延税金負債 | |||||
| 無形資産 | △16,893 | - | △2,295 | - | △19,189 |
| 有形固定資産 | △8,845 | △134 | △2,333 | - | △11,313 |
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定される金融資産 | △1,038 | - | 404 | 149 | △485 |
| 棚卸資産 | △152 | - | △44 | - | △197 |
| 在外子会社の留保利益 | △621 | - | △77 | - | △698 |
| その他 | △3,960 | △14 | △122 | 30 | △4,067 |
| 合計 | △31,512 | △149 | △4,469 | 179 | △35,952 |
| 純額 | △4,005 | △19 | △2,217 | 179 | △6,063 |
(注)1.外貨換算差額は、純損益で認識された額に含めて表示しております。
2.繰延税金資産を認識した税務上の繰越欠損金の残高がありますが、その発生原因は継続的に発生するものではない一時的なものであり、取締役会において承認された事業計画を基礎とした将来課税所得の予測額に基づき、税務便益が実現する可能性が高いものと判断しております。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 2025年 1月1日残高 | 企業結合に よる増加 | 純損益で 認識された額 (注)1 | その他の 包括利益で 認識された額 | 2025年 12月31日残高 | |
| 繰延税金資産 | |||||
| 無形資産 | 2,562 | - | △1,045 | - | 1,516 |
| 有形固定資産 | 1,754 | - | 198 | - | 1,952 |
| 棚卸資産 | 6,725 | - | 291 | - | 7,017 |
| 営業債権及びその他の資産 | 491 | - | 227 | - | 718 |
| 繰越欠損金(注)2 | 3,940 | - | 1,627 | - | 5,567 |
| 営業債務及びその他の債務 | 6,457 | - | 723 | - | 7,180 |
| 引当金 | 5,417 | 62 | 549 | - | 6,029 |
| その他 | 2,540 | - | 1,442 | - | 3,982 |
| 合計 | 29,889 | 62 | 4,014 | - | 33,966 |
| 繰延税金負債 | |||||
| 無形資産 | △19,189 | - | △435 | - | △19,625 |
| 有形固定資産 | △11,313 | - | △765 | - | △12,078 |
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定される金融資産 | △485 | △45 | 187 | △1,323 | △1,666 |
| 棚卸資産 | △197 | - | △28 | - | △225 |
| 在外子会社の留保利益 | △698 | - | △294 | - | △993 |
| その他 | △4,067 | - | 101 | 118 | △3,847 |
| 合計 | △35,952 | △45 | △1,234 | △1,204 | △38,436 |
| 純額 | △6,063 | 16 | 2,780 | △1,204 | △4,470 |
(注)1.外貨換算差額は、純損益で認識された額に含めて表示しております。
2.繰延税金資産を認識した税務上の繰越欠損金の残高がありますが、その発生原因は継続的に発生するものではない一時的なものであり、取締役会において承認された事業計画を基礎とした将来課税所得の予測額に基づき、税務便益が実現する可能性が高いものと判断しております。
(2) 未認識の繰延税金資産
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | |
| 将来減算一時差異 | 10,228 | 13,383 |
| 繰越欠損金 | 2,068 | 2,192 |
| 繰越税額控除 | 11 | 76 |
| 合計 | 12,307 | 15,652 |
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除の繰越期限は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | |
| 1年目 | 106 | 39 |
| 2年目 | 44 | 36 |
| 3年目 | 48 | 49 |
| 4年目 | 271 | 668 |
| 5年目以降 | 1,597 | 1,398 |
| 合計(繰越欠損金) | 2,068 | 2,192 |
| 1年目 | 7 | 30 |
| 2年目 | 3 | 30 |
| 3年目 | - | 15 |
| 4年目 | - | - |
| 5年目以降 | - | - |
| 合計(繰越税額控除) | 11 | 76 |
(3) 法人所得税
法人所得税の内訳は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 当期法人所得税 | 11,192 | 8,031 |
| 繰延法人所得税 | ||
| 一時差異の発生及び解消 | 2,811 | △3,125 |
| 税率の変更又は新税の賦課 | - | △952 |
| 過年度未認識の繰越欠損金又は一時差異 | 80 | 7 |
| 合計 | 2,892 | △4,070 |
| 法人所得税合計 | 14,085 | 3,961 |
(4) 実効税率の調整表
当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎とした法定実効税率は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに30.46%であります。なお、海外子会社については、その所在地における法人税等が課されております。
法定実効税率と実際負担税率との差異について、原因となった主要な項目の内訳は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.46% | 30.46% |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 6.62 | 10.53 |
| 税額控除額 | △1.01 | △1.15 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.93 | △1.28 |
| 関係会社への投資に係る一時差異 | △6.14 | 6.70 |
| 未認識の繰延税金資産の変動 | 8.62 | 9.15 |
| 税制改正に伴う税額の修正 | - | △7.78 |
| 在外子会社の税率差異 | △5.82 | △9.51 |
| 移転価格税制関連 | 0.10 | - |
| その他 | 6.03 | △0.88 |
| 実際負担税率 | 37.93 | 36.24 |
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2027年1月1日以降開始する連結会計年度以降に解消される一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.46%から31.36%に変更し計算しております。この変更による影響は軽微です。
また、ドイツ連邦共和国の法人税率が2028年1月1日以降開始する事業年度から法人税率の段階的な引き下げが適用されることになりました。これに伴い、当社ドイツ子会社における繰延税金資産及び繰延税金負債について再計算を実施しております。この変更により、当連結会計年度に計上された繰延税金資産が269百万円増加し、繰延税金負債が657百万円、法人所得税費用が849百万円、それぞれ減少しております。
(国際最低課税額に対する法人税等)
第2の柱モデルルールに則したグローバル・ミニマム課税制度が、当社グループが営業活動を行っている法域において制定されております。当社が所在する日本においても、令和5年度税制改正により、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」)(令和5年法律3号))が2023年3月28日に成立したことを受け、2025年1月1日に開始する連結会計年度から第2の柱の法制が適用されております。本法制が当社グループの当連結会計年度の連結財務諸表へ与える影響は軽微です。
なお、当社グループは、IAS第12号で定められる例外措置を適用し、第2の柱の法人所得税に関する繰延税金資産及び負債について認識及び開示を行っておりません。