四半期報告書-第78期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2016/08/10 15:02
【資料】
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【項目】
24項目
(重要な後発事象)
(重要な新株予約権の発行)
平成28年7月27日開催の当社取締役会において、会社法第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役に対し、平成16年6月に廃止した取締役の退職慰労金の支給に代えて、当社の執行役員に対し、当社執行役員制度の充実に伴い、それぞれ株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることおよびその内容について下記のとおり決議いたしました。

(1)新株予約権の数113個
(2)新株予約権の目的となる株式の数11,300株
(3)新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
(4)新株予約権の割当日平成28年8月12日
(5)新株予約権発行の際の払込金額オプション評価理論に基づく「ブラック・ショールズ・モデル」により算出される価額とする。新株予約権発行の際の払込金額については、対象者の報酬請求権と相殺を行うため、現金による払い込みは行われないものとする。
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権1個当たり100円とする。
(7)新株予約権の行使期間自 平成28年8月13日
至 平成48年8月12日
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(9)新株予約権の行使の条件新株予約権の割当を受けた取締役または執行役員は、当社の取締役または執行役員を退任(再任された場合、執行役員を退任して取締役に就任した場合、取締役を退任して執行役員に就任した場合のいずれも含まない。)した後に限り、行使できる。ただし、平成47年7月31日より前に割当を受けた取締役または執行役員が当社の取締役または執行役員の地位を退任しなかった場合、その取締役または執行役員は同日以降行使期間満了までの間、新株予約権を行使することができる。
また、割当を受けた取締役または執行役員が死亡した場合は、その相続人がこれを行使できる。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を要する。質入その他の処分は認めない。