四半期報告書-第85期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)

【提出】
2023/07/27 15:00
【資料】
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【項目】
28項目
(重要な後発事象)
(重要な新株予約権の発行 ①)
2023年7月20日開催の当社取締役会において、会社法第236条、会社法第238条および第240条の規定に基づき、当社の執行役(取締役を兼務する者を含む。以下、「対象者」という。)に対する長期インセンティブとして、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることおよびその内容について下記のとおり決議いたしました。

(1)新株予約権の数55個
(2)新株予約権の目的となる株式の数5,500株
(3)新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
(4)新株予約権の割当日2023年8月4日
(5)新株予約権発行の際の払込金額オプション評価理論に基づく「ブラック・ショールズ・モデル」により算出される価額とする。新株予約権発行の際の払込金額については、対象者の報酬請求権と相殺を行うため、現金による払い込みは行われないものとする。
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権1個当たり100円とする。
(7)新株予約権の行使期間自 2023年8月5日
至 2043年8月4日
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(9)新株予約権の行使の条件新株予約権の割当を受けた対象者は、当社の執行役または取締役を退任(再任された場合、執行役を退任して取締役に就任した場合、取締役を兼務する執行役が執行役または取締役のいずれか一方のみを退任した場合のいずれも含まない。)した後に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、2042年7月31日より前に割当を受けた対象者が当社の執行役または取締役の地位を退任しなかった場合、その対象者は同日以降行使期間満了までの間、新株予約権を行使することができる。
また、割当を受けた対象者が死亡した場合は、その相続人がこれを行使できる。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を要する。質入その他の処分は認めない。

(重要な新株予約権の発行 ②)
2023年7月20日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の執行役(取締役を兼務する者を含む。以下、「対象者」という。)に対し、当社の業績と対象者の受ける利益とを連動させることにより、当社の業績向上へのインセンティブを与え、対象者の利害を当社株主の利害と可及的に一致させることにより、当社の業績向上に対する対象者の意欲や士気を高め、当社の業績を向上させることを目的として新株予約権を割り当てることおよびその内容について下記のとおり決議いたしました。

(1)新株予約権の数181個
(2)新株予約権の目的となる株式の数18,100株
(3)新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
(4)新株予約権の割当日2023年8月4日
(5)新株予約権発行の際の払込金額新株予約権の発行時点における新株予約権の公正なオプション価値を著しく下回らない価額として、「ブラック・ショールズ・モデル」により算出した本新株予約権の公正価額を払込金額とする。ただし、当該払込金額の払い込みに代えて、会社法第246条第2項の規定に基づき、対象者が当社に対して有する報酬債権と相殺することとするため、金銭の払い込みを要しないものとする。
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額新株予約権の行使に際し、新株予約権1個につき出資される財産の価額は、次に定める株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。当初の行使価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り捨てる。ただし、その金額が新株予約権発行の日の前日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、新株予約権発行の日の前日の終値とする。
(7)新株予約権の行使期間自 2025年8月5日
至 2031年8月4日
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(9)新株予約権の行使の条件新株予約権の行使時においても、当社の執行役、取締役、もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)または当社子会社の取締役もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるものと認める場合はこの限りでない。なお、当社または当社子会社以外の会社より当社または当社子会社に出向中の対象者が出向解除により出向元の会社へ帰任した場合は、当社の執行役、取締役もしくは従業員または当社子会社の取締役もしくは従業員の地位を喪失したものと扱い、また任期満了により退任または定年退職した対象者が当社または当社子会社に従業員として再雇用された場合は、当社の執行役、取締役もしくは従業員または当社子会社の取締役もしくは従業員の地位を喪失したものとは取り扱わないものとする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を要する。質入その他の処分は認めない。