四半期報告書-第78期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016/11/11 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
28項目
(重要な後発事象)
(重要な新株予約権の発行)
平成28年9月28日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成28年10月13日に下記のとおり割り当てました。

(1)新株予約権の数324個
(2)新株予約権の目的となる株式の数32,400株
(3)新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
(4)新株予約権発行の際の払込金額1個当たり268,000円
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額新株予約権の行使に際し、新株予約権1個につき出資される財産の価額は、株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、1株当たり12,318円とする。

(6)新株予約権の行使期間自 平成30年10月14日
至 平成36年10月13日
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(8)新株予約権の行使の条件新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)または当社子会社の取締役もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)
の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるものと認める場合はこの限りでない。なお、当社または当社子会社以外の会社より当社または当社子会社に出向中の対象者が出向解除により出向元の会社へ帰任した場合は、当社の取締役、執行役員もしくは従業員または当社子会社の取締役もしくは従業員の地位を喪失したものと扱い、また任期満了により退任または定年退職した対象者が当社または当社子会社に従業員として再雇用された場合は、当社の取締役、執行役員もしくは従業員または当社子会社の取締役もしくは従業員の地位を喪失したものとは取り扱わないものとする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。
質入その他の処分は認めない。
(10)摘要新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(本新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)もしくは自己株式の処分をする場合または時価を下回る価額をもって当社普通株式を取得することができる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新株式発行前の時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。また、新株予約権発行後、当社が資本金の減少を行う場合その他の場合において、行使価額の調整が必要または適切なときには、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。