四半期報告書-第76期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(重要な後発事象)
平成26年7月23日開催の当社取締役会において、会社法第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役に対し、平成16年6月に廃止した取締役の退職慰労金の支給に代えて、当社の執行役員に対し、当社執行役員制度の充実に伴い、それぞれ株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることおよびその内容について下記のとおり決議いたしました。
記
平成26年7月23日開催の当社取締役会において、会社法第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役に対し、平成16年6月に廃止した取締役の退職慰労金の支給に代えて、当社の執行役員に対し、当社執行役員制度の充実に伴い、それぞれ株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることおよびその内容について下記のとおり決議いたしました。
記
(1)新株予約権の数 | 138個 |
(2)新株予約権の目的となる株式の数 | 13,800株 |
(3)新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
(4)新株予約権の発行価額 | 5,964円 発行価額は、新株予約権の払込金額5,963円と行使時の払込金額1円を合算する。 なお、新株予約権の払込金額5,963円については、当社の取締役および執行役員の当社に対する報酬債権と相殺される。 |
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権1個当たり100円とする。 |
(6)新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月8日 至 平成46年8月7日 |
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうち資本組入額 | 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
(8)新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた取締役または執行役員は、当社の取締役または執行役員を退任(再任された場合、執行役員を退任して取締役に就任した場合、取締役を退任して執行役員に就任した場合のいずれも含まない。)した後に限り、行使できる。ただし、平成45年7月31日より前に割当を受けた取締役または執行役員が当社の取締役または執行役員の地位を退任しなかった場合、その取締役または執行役員は同日以降行使期間満了までの間、新株予約権を行使することができる。 また、割当を受けた取締役または執行役員が死亡した場合は、その相続人がこれを行使できる。 |
(9)新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を要する。質入その他の処分は認めない。 |