有価証券報告書-第154期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡しを請求する権利以外の権利を有していません。
事業年度 | 自 1月1日 至 12月31日 |
定時株主総会 | 3月中 |
基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・買増し | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
取次所 | ――――― |
買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。http://www.ebara.co.jp |
株主に対する特典 | なし |
(注) 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡しを請求する権利以外の権利を有していません。