有価証券報告書-第125期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していない。
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「未払費用」及び「前受収益」は、質的重要性が認められたため、当事業度においては区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」の「その他」に表示していた290百万円は「未払費用」277百万円、「前受収益」12百万円として組み替えている。
(損益計算書)
前事業年度において、区分掲記していた「特別利益」の「関係会社株式売却益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において「特別利益」の「関係会社株式売却益」に表示していた6,458百万円は「特別利益」の「その他」として組み替えている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していない。
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「未払費用」及び「前受収益」は、質的重要性が認められたため、当事業度においては区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」の「その他」に表示していた290百万円は「未払費用」277百万円、「前受収益」12百万円として組み替えている。
(損益計算書)
前事業年度において、区分掲記していた「特別利益」の「関係会社株式売却益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において「特別利益」の「関係会社株式売却益」に表示していた6,458百万円は「特別利益」の「その他」として組み替えている。