訂正有価証券報告書-第83期(2023/01/01-2023/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬額の総額を上限として、取締役会で決定します。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬等の総額を上限として、監査役の協議により決定します。
[取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項]
(注)第82期(2022年12月期)の譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、すでに付与済みのものを除き、取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)制度を廃止しました。今後、取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行ないません。
なお、同ストックオプション(新株予約権)制度を承認した株主総会の決議に関する事項は次のとおりです。2012年6月26日開催の第71回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する報酬として、株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を発行上限年20個かつ取締役の報酬等の額の範囲内(年額280百万円以内)で付与することを決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役1名を除く)の員数は6名です。また、2014年6月25日開催の第73回定時株主総会において、株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行上限数を年20個から年40個に改定しました。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役1名を除く)の員数は5名です。
[取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針]
ⅰ)報酬等決定方針の決定の方法
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、2022年2月24日開催の取締役会において譲渡制限付株式(RS)報酬制度の導入に係る内容の改定を行っています。
ⅱ)報酬等決定方針の内容の概要
当社は、堅実な単年度の業績の積み上げが、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上につながるものと考えており、単年度ごとに業績・実績等を振り返り、その対価として金銭報酬と株式報酬を支給することが取締役の職責と貢献意欲を高めるうえで適切であると考えています。
当該方針に基づき策定した支給基準及び取締役の個人別の報酬額等を過半数が独立社外役員で構成される指名・報酬委員会に諮問し、その妥当性についての審議・答申を受けた上で、それぞれの取締役の報酬の額の決定は、取締役会で代表取締役社長に委任することが決議されることを条件として、代表取締役社長が上記の支給基準等に基づき、個々の実績等を公正に評価し決定しています。
ⅲ) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
代表取締役社長に委任する権限の内容は次のとおりです。
- 当事業年度の初日に在任する、及び当事業年度中選任された社外取締役を含む取締役に対して支給する当事業年度4月(又は取締役に就任した月)から翌年度3月までの報酬額
- 当事業年度の初日に在任する、及び当事業年度中選任された社外取締役を除く取締役に対して支給する当事業年度に係る株式報酬額
- 前事業年度中に在任した取締役のうち、社外取締役を除く取締役に対して支給する前事業年度に係る取締役の賞与額
なお、監査役の報酬等は監査役及び監査役会の役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成し、各監査役の個別の報酬等の額は監査役会における監査役の協議により決定しています。
ⅳ)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が報酬等決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個別の報酬等について、報酬等の内容及び決定方法が取締役会で決議された決定方針と整合し、これに基づき個別の報酬額が決定されていることから、当該決定方針に沿うものであると判断しています。
ⅴ)非金銭報酬等に関する事項
[株式報酬に関する事項]
社外取締役を除く取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上及び株主との一層の価値共有を目的として、譲渡制限付株式報酬を支給します。
当該株式報酬は、1事業年度の業績等に連動する報酬であり、当該期間の業績等を踏まえて支給の有無を決定し、支給する場合には、取締役の役位に応じた支給基準をもとに、業績・貢献度等を総合的に勘案し、支給する株式数を決定します。
対象取締役に支給する当社の普通株式の総数は年間15万株以内、その金額は年額280百万円以内とし、対象取締役は、株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものとします。
なお、当社は、対象取締役が法令、社内規則等の違反又は譲渡制限付株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、譲渡制限付株式を当然に無償で取得します。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬19百万円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額は記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当する事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬額の総額を上限として、取締役会で決定します。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬等の総額を上限として、監査役の協議により決定します。
[取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項]
区分 | 種類 | 株主総会の決議の日 | 株主総会決議の内容の概要 | 株主総会終結時の 会社役員の員数 |
取締役 | 基本報酬 | 第66回定時株主総会(2007年6月26日) | 報酬等の額は年額280百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする。 | 取締役6名 |
期末賞与 | ||||
株式報酬 | 第81回定時株主総会 (2022年3月30日) | 譲渡制限付株式を取締役の報酬等の額の範囲内(年額280百万円以内)かつ付与上限年間15万株以内で付与する。 | 取締役(社外取締役2名を除く)6名 | |
監査役 | 基本報酬 | 第66回定時株主総会(2007年6月26日) | 報酬等の額は年額60百万円以内とする。 | 監査役4名 |
(注)第82期(2022年12月期)の譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、すでに付与済みのものを除き、取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)制度を廃止しました。今後、取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行ないません。
なお、同ストックオプション(新株予約権)制度を承認した株主総会の決議に関する事項は次のとおりです。2012年6月26日開催の第71回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する報酬として、株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を発行上限年20個かつ取締役の報酬等の額の範囲内(年額280百万円以内)で付与することを決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役1名を除く)の員数は6名です。また、2014年6月25日開催の第73回定時株主総会において、株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行上限数を年20個から年40個に改定しました。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役1名を除く)の員数は5名です。
[取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針]
ⅰ)報酬等決定方針の決定の方法
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、2022年2月24日開催の取締役会において譲渡制限付株式(RS)報酬制度の導入に係る内容の改定を行っています。
ⅱ)報酬等決定方針の内容の概要
当社は、堅実な単年度の業績の積み上げが、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上につながるものと考えており、単年度ごとに業績・実績等を振り返り、その対価として金銭報酬と株式報酬を支給することが取締役の職責と貢献意欲を高めるうえで適切であると考えています。
当該方針に基づき策定した支給基準及び取締役の個人別の報酬額等を過半数が独立社外役員で構成される指名・報酬委員会に諮問し、その妥当性についての審議・答申を受けた上で、それぞれの取締役の報酬の額の決定は、取締役会で代表取締役社長に委任することが決議されることを条件として、代表取締役社長が上記の支給基準等に基づき、個々の実績等を公正に評価し決定しています。
区分 | 報酬等の構成・支給基準 |
取締役 | 報酬等は、役割に応じて支給される基本報酬、業績等に応じてその額が変動する期末賞与(金銭報酬)及び中長期的な企業価値の向上に連動する株式報酬で構成する。 [基本報酬]取締役の役位と職務に応じて決定する。 [期末賞与]単年度の業績、次期の業績見込みなどの業績に関する事項のほか、過去の支払い実績、取締役の役位、貢献度等を総合的に勘案する。当該報酬は1年間の任期の終了後に支給する。 [株式報酬]業績等を踏まえて支給の有無を決定する。支給する場合には、取締役の役位に応じた支給基準をもとに、業績・貢献度等を総合的に勘案し、1年間の任期の開始後に退任までの譲渡制限を付した当社普通株式を支給する。 |
社外取締役 | 報酬等は、業務執行から独立した客観的かつ専門的立場から経営の監督を行う観点から、基本報酬のみで構成する。 |
ⅲ) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
代表取締役社長に委任する権限の内容は次のとおりです。
- 当事業年度の初日に在任する、及び当事業年度中選任された社外取締役を含む取締役に対して支給する当事業年度4月(又は取締役に就任した月)から翌年度3月までの報酬額
- 当事業年度の初日に在任する、及び当事業年度中選任された社外取締役を除く取締役に対して支給する当事業年度に係る株式報酬額
- 前事業年度中に在任した取締役のうち、社外取締役を除く取締役に対して支給する前事業年度に係る取締役の賞与額
なお、監査役の報酬等は監査役及び監査役会の役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成し、各監査役の個別の報酬等の額は監査役会における監査役の協議により決定しています。
ⅳ)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が報酬等決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個別の報酬等について、報酬等の内容及び決定方法が取締役会で決議された決定方針と整合し、これに基づき個別の報酬額が決定されていることから、当該決定方針に沿うものであると判断しています。
ⅴ)非金銭報酬等に関する事項
[株式報酬に関する事項]
社外取締役を除く取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上及び株主との一層の価値共有を目的として、譲渡制限付株式報酬を支給します。
当該株式報酬は、1事業年度の業績等に連動する報酬であり、当該期間の業績等を踏まえて支給の有無を決定し、支給する場合には、取締役の役位に応じた支給基準をもとに、業績・貢献度等を総合的に勘案し、支給する株式数を決定します。
対象取締役に支給する当社の普通株式の総数は年間15万株以内、その金額は年額280百万円以内とし、対象取締役は、株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものとします。
なお、当社は、対象取締役が法令、社内規則等の違反又は譲渡制限付株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、譲渡制限付株式を当然に無償で取得します。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 163 | 93 | 50 | 19 | 19 | 7 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 30 | 30 | - | - | - | 3 |
社外役員 | 40 | 40 | - | - | - | 6 |
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬19百万円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額は記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当する事項はありません。