有価証券報告書-第79期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬額の総額を上限として、取締役会で決定します。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬等の総額を上限として、監査役の協議により決定します。
当社は、2007年6月26日開催の第66期定時株主総会の決議により、取締役の報酬限度額は年額280百万円以内、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内とすることを定めております。なお、当事業年度における当該定めに係る役員の員数は、取締役10名(当事業年度において退任した取締役2名を含む)、監査役5名(当事業年度において退任した監査役1名を含む)でした。
取締役の報酬については、持続的な企業価値の向上を目指す取締役の職責の対価として適切な報酬となるよう、会社業績のほか職務の内容・執行状況を総合的に勘案し、決定しています。取締役の報酬等の具体的配分については、上述の方針に基づき決定することを前提に、取締役会で代表取締役に一任しています。
当事業年度の取締役の報酬等の決定にあたっては、同年3月の取締役会において代表取締役に決定を一任する旨の決議を行ないました。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額は記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当する事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬額の総額を上限として、取締役会で決定します。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬等の総額を上限として、監査役の協議により決定します。
当社は、2007年6月26日開催の第66期定時株主総会の決議により、取締役の報酬限度額は年額280百万円以内、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内とすることを定めております。なお、当事業年度における当該定めに係る役員の員数は、取締役10名(当事業年度において退任した取締役2名を含む)、監査役5名(当事業年度において退任した監査役1名を含む)でした。
取締役の報酬については、持続的な企業価値の向上を目指す取締役の職責の対価として適切な報酬となるよう、会社業績のほか職務の内容・執行状況を総合的に勘案し、決定しています。取締役の報酬等の具体的配分については、上述の方針に基づき決定することを前提に、取締役会で代表取締役に一任しています。
当事業年度の取締役の報酬等の決定にあたっては、同年3月の取締役会において代表取締役に決定を一任する旨の決議を行ないました。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 172 | 89 | 32 | 50 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 29 | 29 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 33 | 33 | - | - | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額は記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当する事項はありません。