有価証券報告書-第81期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬額の総額を上限として、取締役会で決定します。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬等の総額を上限として、監査役の協議により決定します。
当社は、2007年6月26日開催の第66期定時株主総会の決議により、取締役の報酬限度額は年額280百万円以内、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内とすることを定めております。なお、当事業年度における当該定めに係る役員の員数は、取締役9名(当事業年度において退任した取締役2名を含む)、監査役5名(当事業年度において退任した監査役1名を含む)でした。
[取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針]
ⅰ)報酬等決定方針の決定の方法
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、同年3月30日開催の取締役会において内容の改定を行なっています。
ⅱ)報酬等決定方針の内容の概要
業務執行取締役の報酬は、在任期間中に月額で定期的に支給する 固定報酬(金銭報酬)である基本報酬と1年間の任期の終了ごとに支給する期末賞与で構成します。
社外取締役の報酬は、業務執行から独立した客観的かつ専門的立場から経営の監督を行う観点より、在任期間中に月額で定期的に支給する固定報酬(金銭報酬)である基本報酬のみで構成します。
業務執行取締役の報酬は、中期経営計画の目標を達成させるため、単年度毎の業績に責任を持たせることを目的として、その職責の対価として適切な報酬となるよう、単年度の会社業績のほか取締役の役位、職務の内容・執行状況、貢献度を総合的に勘案し決定します。取締役会は、当該方針に基づき策定した支給基準を独立社外役員に説明し、助言を受けます。それぞれの取締役の報酬の額の決定は、取締役会で代表取締役社長に委任することが決議されることを条件として、代表取締役社長が前述の支給基準等に基づき、個々の実績等を公正に評価し決定します。
なお、代表取締役社長に委任する権限の内容は次のとおりです。
- 当事業年度の初日に在任する、および当事業年度中選任された社外取締役を含む取締役に対して支給する当事業年度4月(または取締役に就任した月)から翌年度3月までの報酬額
- 前事業年度中に在任した取締役のうち、社外取締役を除く取締役に対して支給する前事業年度に係る取締役の賞与額
ⅲ)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が報酬等決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個別の報酬等について、報酬等の内容および決定方法が取締役会で決議された決定方針と整合し、これに基づき個別の報酬額が決定されていることから、当該決定方針に沿うものであると判断しています。
なお、当社は、2022年2月24日開催の取締役会(以下「本取締役会」といいます)において、ストックオプションに代えた譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、2022年3月30日開催の第81回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます)において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を付議し、本株主総会において承認・可決されました。
本取締役会及び本株主総会により決議された内容に基づく取締役の報酬制度の概要は以下のとおりです。
[報酬の基本方針]
当社は、取締役の報酬等が当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する健全なインセンティブとして機能するよう、金銭報酬と株式報酬との割合を適正なものに定めます。
[報酬等の決定方針の内容の概要]
当社は、堅実な単年度の業績の積み上げが、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上につながるものと考えており、単年度毎に業績・実績等を振り返り、その対価として金銭報酬と株式報酬を支給することが取締役の職責と貢献意欲を高めるうえで適切であると考えています。
業務執行取締役の報酬は、役割に応じて支給される基本報酬、業績等に応じてその額が変動する期末賞与(金銭報酬)および中長期的な企業価値の向上に連動する株式報酬で構成します。
・基本報酬は、毎年3月に取締役の役位と職務に応じて決定します。当該報酬は、その額を12等分して、決定の翌月から翌年3月まで支給します。
・期末賞与は、単年度の業績、次期の業績見込みなどの業績に関する事項のほか、過去の支払い実績、取締役の役位、貢献度等を総合的に勘案します。当該報酬は、1年間の任期の終了ごとに支給します。
・株式報酬は、業績等を踏まえて支給の有無を決定します。支給する場合には、取締役の役位に応じた支給基準をもとに、業績・貢献度等を総合的に勘案し、毎年5月に退任までの譲渡制限を付した当社普通株式を支給します。
社外取締役の報酬は、業務執行から独立した客観的かつ専門的立場から経営の監督を行う観点より、基本報酬のみで構成します。支給方法は業務執行取締役と同一です。
取締役会は、当該方針に基づき策定した支給基準を指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けます。それぞれの取締役の報酬の額の決定は、取締役会で代表取締役社長に委任することが決議されることを条件として、代表取締役社長が上記の支給基準等に基づき、個々の実績等を公正に評価し決定します。
上記に係る基本報酬と期末賞与は、2007年6月26日開催の第66回定時株主総会で決議された報酬額の総額の範囲内(年額280百万円以内)で決定します。また、株式報酬は当該報酬の総額の範囲内で、かつ2022年3月30日開催の第81回定時株主総会で決議された株数の範囲内(当社普通株式の総数 年間15万株以内)で決定します。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額は記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当する事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬額の総額を上限として、取締役会で決定します。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬等の総額を上限として、監査役の協議により決定します。
当社は、2007年6月26日開催の第66期定時株主総会の決議により、取締役の報酬限度額は年額280百万円以内、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内とすることを定めております。なお、当事業年度における当該定めに係る役員の員数は、取締役9名(当事業年度において退任した取締役2名を含む)、監査役5名(当事業年度において退任した監査役1名を含む)でした。
[取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針]
ⅰ)報酬等決定方針の決定の方法
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、同年3月30日開催の取締役会において内容の改定を行なっています。
ⅱ)報酬等決定方針の内容の概要
業務執行取締役の報酬は、在任期間中に月額で定期的に支給する 固定報酬(金銭報酬)である基本報酬と1年間の任期の終了ごとに支給する期末賞与で構成します。
社外取締役の報酬は、業務執行から独立した客観的かつ専門的立場から経営の監督を行う観点より、在任期間中に月額で定期的に支給する固定報酬(金銭報酬)である基本報酬のみで構成します。
業務執行取締役の報酬は、中期経営計画の目標を達成させるため、単年度毎の業績に責任を持たせることを目的として、その職責の対価として適切な報酬となるよう、単年度の会社業績のほか取締役の役位、職務の内容・執行状況、貢献度を総合的に勘案し決定します。取締役会は、当該方針に基づき策定した支給基準を独立社外役員に説明し、助言を受けます。それぞれの取締役の報酬の額の決定は、取締役会で代表取締役社長に委任することが決議されることを条件として、代表取締役社長が前述の支給基準等に基づき、個々の実績等を公正に評価し決定します。
なお、代表取締役社長に委任する権限の内容は次のとおりです。
- 当事業年度の初日に在任する、および当事業年度中選任された社外取締役を含む取締役に対して支給する当事業年度4月(または取締役に就任した月)から翌年度3月までの報酬額
- 前事業年度中に在任した取締役のうち、社外取締役を除く取締役に対して支給する前事業年度に係る取締役の賞与額
ⅲ)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が報酬等決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個別の報酬等について、報酬等の内容および決定方法が取締役会で決議された決定方針と整合し、これに基づき個別の報酬額が決定されていることから、当該決定方針に沿うものであると判断しています。
なお、当社は、2022年2月24日開催の取締役会(以下「本取締役会」といいます)において、ストックオプションに代えた譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、2022年3月30日開催の第81回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます)において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を付議し、本株主総会において承認・可決されました。
本取締役会及び本株主総会により決議された内容に基づく取締役の報酬制度の概要は以下のとおりです。
[報酬の基本方針]
当社は、取締役の報酬等が当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する健全なインセンティブとして機能するよう、金銭報酬と株式報酬との割合を適正なものに定めます。
[報酬等の決定方針の内容の概要]
当社は、堅実な単年度の業績の積み上げが、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上につながるものと考えており、単年度毎に業績・実績等を振り返り、その対価として金銭報酬と株式報酬を支給することが取締役の職責と貢献意欲を高めるうえで適切であると考えています。
業務執行取締役の報酬は、役割に応じて支給される基本報酬、業績等に応じてその額が変動する期末賞与(金銭報酬)および中長期的な企業価値の向上に連動する株式報酬で構成します。
・基本報酬は、毎年3月に取締役の役位と職務に応じて決定します。当該報酬は、その額を12等分して、決定の翌月から翌年3月まで支給します。
・期末賞与は、単年度の業績、次期の業績見込みなどの業績に関する事項のほか、過去の支払い実績、取締役の役位、貢献度等を総合的に勘案します。当該報酬は、1年間の任期の終了ごとに支給します。
・株式報酬は、業績等を踏まえて支給の有無を決定します。支給する場合には、取締役の役位に応じた支給基準をもとに、業績・貢献度等を総合的に勘案し、毎年5月に退任までの譲渡制限を付した当社普通株式を支給します。
社外取締役の報酬は、業務執行から独立した客観的かつ専門的立場から経営の監督を行う観点より、基本報酬のみで構成します。支給方法は業務執行取締役と同一です。
取締役会は、当該方針に基づき策定した支給基準を指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けます。それぞれの取締役の報酬の額の決定は、取締役会で代表取締役社長に委任することが決議されることを条件として、代表取締役社長が上記の支給基準等に基づき、個々の実績等を公正に評価し決定します。
上記に係る基本報酬と期末賞与は、2007年6月26日開催の第66回定時株主総会で決議された報酬額の総額の範囲内(年額280百万円以内)で決定します。また、株式報酬は当該報酬の総額の範囲内で、かつ2022年3月30日開催の第81回定時株主総会で決議された株数の範囲内(当社普通株式の総数 年間15万株以内)で決定します。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 142 | 82 | 60 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 28 | 28 | - | 3 |
| 社外役員 | 33 | 33 | - | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額は記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当する事項はありません。