有価証券報告書-第163期(2023/04/01-2024/03/31)
16.法人所得税
(1) 繰延税金
繰延税金資産及び繰延税金負債の増減内容は、次のとおりです。
前連結会計年度
(注) 純損益で認識された額の合計と繰延税金費用との差額は、為替の変動によるものです。
当連結会計年度
(注)1 純損益で認識された額の合計と繰延税金費用との差額は、為替の変動によるものです。
2 英国子会社が有する税務上の繰越欠損金に対する繰延税金資産は2,232百万円です。
当該繰延税金資産は、前連結会計年度又は当連結会計年度に損失が生じており、繰延税金資産の回収可能性が将来の課税所得の有無に依存している納税主体に帰属する繰延税金資産3,856百万円に含まれています。将来の収益力に基づく課税所得の見積りは将来の事業計画を基礎としており、その主要な仮定は、2.作成の基礎(6)見積り及び判断の利用に記載のとおり予想売上高及び売上成長率であり、欧州事業構造改革による収益力回復を考慮しています。
未認識の繰延税金資産
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金、将来減算一時差異及び繰越税額控除は次のとおりです。
繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の金額と繰越期限は次のとおりです。
前連結会計年度及び当連結会計年度の繰延税金資産を認識していない繰越欠損金のうち、繰越期限がないものは、それぞれ7,341百万円、15,883百万円であり、これらは英国子会社に帰属するものです。
繰延税金資産を認識していない繰越税額控除の金額と繰越期限は次のとおりです。
前連結会計年度及び当連結会計年度の繰延税金資産のうち、前連結会計年度又は当連結会計年度に損失が生じており、繰延税金資産の回収可能性が将来の課税所得の有無に依存している納税主体に帰属しているものは、それぞれ6,152百万円、3,856百万円です。当社グループは、将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しています。
未認識の繰延税金負債
繰延税金負債を認識していない子会社の未分配利益に係る将来加算一時差異は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ41,325百万円、49,236百万円です。これは当社グループが一時差異の解消時期をコントロールする立場にあり、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識していません。
(2) 法人所得税費用
当社及び国内連結子会社は、主に法人税(国税)、住民税及び事業税(地方税)を課されており、これらを基礎として計算した前連結会計年度及び当連結会計年度の法定実効税率は30.5%です。他の納税管轄地における税額は、それぞれの管轄地において一般的な税率により計算しています。なお、当社及び一部の子会社は、グループ通算制度を適用しています。継続事業のみの金額を表示しており、前連結会計年度についても当該変更を反映しています。
法人所得税費用の内訳は次のとおりです。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却により認識された法人所得税は、前連結会計年度において794百万円、当連結会計年度において4,827百万円です。
日本の法定実効税率と税効果会計適用後の法人所得税の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳は、次のとおりです。
(3) 第2の柱の法人所得税に係る潜在的な影響
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しています。改正法人税法では、グローバル・ミニマム課税のルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。当社において2025年4月1日から開始される事業年度より適用されます。また、日本以外の一部の法域において2024年1月1日から開始される事業年度から先行して適用されますが、これらの課税が当社グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微です。
(1) 繰延税金
繰延税金資産及び繰延税金負債の増減内容は、次のとおりです。
前連結会計年度
繰延税金資産 | (単位:百万円) | |||||
期首残高 (2022年 4月1日) | 純損益で 認識された額 | その他の 包括利益で 認識された額 | 連結範囲の異動による変動 | 売却目的で保有する資産への振替 | 期末残高 (2023年 3月31日) | |
退職給付に係る負債 | 2,425 | 1,932 | △2,754 | - | - | 1,603 |
固定資産-連結間内部利益 | 282 | △81 | - | - | - | 200 |
税務上の繰越欠損金 | 6,310 | 218 | - | - | - | 6,528 |
未払賞与 | 4,180 | 158 | - | - | - | 4,338 |
棚卸資産 | 3,925 | 57 | - | - | - | 3,982 |
その他 | 14,165 | △80 | △1 | - | - | 14,083 |
合計 | 31,288 | 2,204 | △2,755 | - | - | 30,737 |
繰延税金負債 | ||||||
退職給付に係る資産 | △17,644 | - | 12,509 | - | - | △5,134 |
減価償却費 | △2,020 | 457 | - | - | - | △1,562 |
固定資産圧縮積立金 | △1,844 | 88 | - | - | - | △1,755 |
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △13,020 | - | 2,507 | - | - | △10,513 |
退職給付信託設定益 | △9,800 | 4,900 | - | - | - | △4,900 |
企業結合により識別された 資産 | △3,487 | 173 | △222 | - | - | △3,536 |
その他 | △24,425 | 3,718 | - | - | - | △20,707 |
合計 | △72,243 | 9,338 | 14,794 | - | - | △48,110 |
繰延税金資産(負債)の純額 | △40,955 | 11,543 | 12,039 | - | - | △17,373 |
(注) 純損益で認識された額の合計と繰延税金費用との差額は、為替の変動によるものです。
当連結会計年度
繰延税金資産 | (単位:百万円) | |||||
期首残高 (2023年 4月1日) | 純損益で 認識された額 | その他の 包括利益で 認識された額 | 連結範囲の異動による変動 | 売却目的で保有する資産への振替 | 期末残高 (2024年 3月31日) | |
退職給付に係る負債 | 1,603 | 26,680 | △23,449 | △95 | - | 4,740 |
固定資産-連結間内部利益 | 200 | 54 | - | - | - | 254 |
税務上の繰越欠損金 | 6,528 | △3,032 | - | 215 | △1,114 | 2,596 |
未払賞与 | 4,338 | △330 | - | △44 | - | 3,963 |
棚卸資産 | 3,982 | △348 | - | △183 | - | 3,450 |
その他 | 14,083 | △524 | 55 | △1,528 | - | 12,085 |
合計 | 30,737 | 22,499 | △23,393 | △1,636 | △1,114 | 27,091 |
繰延税金負債 | ||||||
退職給付に係る資産 | △5,134 | - | 5,134 | - | - | - |
減価償却費 | △1,562 | △2,535 | - | 526 | - | △3,571 |
固定資産圧縮積立金 | △1,755 | 69 | - | - | - | △1,686 |
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △10,513 | - | 488 | - | - | △10,024 |
退職給付信託設定益 | △4,900 | 4,900 | - | - | - | - |
企業結合により識別された 資産 | △3,536 | - | △263 | - | - | △3,800 |
その他 | △20,707 | 914 | △0 | 202 | - | △19,590 |
合計 | △48,110 | 3,348 | 5,359 | 729 | - | △38,673 |
繰延税金資産(負債)の純額 | △17,373 | 25,848 | △18,033 | △907 | △1,114 | △11,581 |
(注)1 純損益で認識された額の合計と繰延税金費用との差額は、為替の変動によるものです。
2 英国子会社が有する税務上の繰越欠損金に対する繰延税金資産は2,232百万円です。
当該繰延税金資産は、前連結会計年度又は当連結会計年度に損失が生じており、繰延税金資産の回収可能性が将来の課税所得の有無に依存している納税主体に帰属する繰延税金資産3,856百万円に含まれています。将来の収益力に基づく課税所得の見積りは将来の事業計画を基礎としており、その主要な仮定は、2.作成の基礎(6)見積り及び判断の利用に記載のとおり予想売上高及び売上成長率であり、欧州事業構造改革による収益力回復を考慮しています。
未認識の繰延税金資産
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金、将来減算一時差異及び繰越税額控除は次のとおりです。
(単位:百万円) |
前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
繰越欠損金 | 8,843 | 17,064 |
将来減算一時差異 | 14,977 | 18,148 |
繰越税額控除 | 2,210 | - |
合計 | 26,031 | 35,212 |
繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の金額と繰越期限は次のとおりです。
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
1年目 | - | - |
2年目 | - | - |
3年目 | - | - |
4年目 | - | - |
5年目以降及び繰越期限なし | 8,843 | 17,064 |
合計 | 8,843 | 17,064 |
前連結会計年度及び当連結会計年度の繰延税金資産を認識していない繰越欠損金のうち、繰越期限がないものは、それぞれ7,341百万円、15,883百万円であり、これらは英国子会社に帰属するものです。
繰延税金資産を認識していない繰越税額控除の金額と繰越期限は次のとおりです。
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
1年目 | 2,210 | - |
2年目 | - | - |
3年目 | - | - |
4年目 | - | - |
5年目以降及び繰越期限なし | - | - |
合計 | 2,210 | - |
前連結会計年度及び当連結会計年度の繰延税金資産のうち、前連結会計年度又は当連結会計年度に損失が生じており、繰延税金資産の回収可能性が将来の課税所得の有無に依存している納税主体に帰属しているものは、それぞれ6,152百万円、3,856百万円です。当社グループは、将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しています。
未認識の繰延税金負債
繰延税金負債を認識していない子会社の未分配利益に係る将来加算一時差異は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ41,325百万円、49,236百万円です。これは当社グループが一時差異の解消時期をコントロールする立場にあり、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識していません。
(2) 法人所得税費用
当社及び国内連結子会社は、主に法人税(国税)、住民税及び事業税(地方税)を課されており、これらを基礎として計算した前連結会計年度及び当連結会計年度の法定実効税率は30.5%です。他の納税管轄地における税額は、それぞれの管轄地において一般的な税率により計算しています。なお、当社及び一部の子会社は、グループ通算制度を適用しています。継続事業のみの金額を表示しており、前連結会計年度についても当該変更を反映しています。
法人所得税費用の内訳は次のとおりです。
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | |
当期税金費用 | 27,838 | 38,872 |
繰延税金費用 | △12,573 | △26,916 |
法人所得税費用 | 15,265 | 11,955 |
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却により認識された法人所得税は、前連結会計年度において794百万円、当連結会計年度において4,827百万円です。
日本の法定実効税率と税効果会計適用後の法人所得税の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳は、次のとおりです。
前連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | |||
法定実効税率 | 30.5 | % | 30.5 | % |
交際費等永久に損金算入されない項目 | 3.0 | 2.4 | ||
海外子会社での適用税率の差異 | △5.0 | △6.3 | ||
会計上認識されない子会社の欠損金の税効果 | 2.3 | 8.0 | ||
税額控除 | △6.7 | △15.5 | ||
未認識の繰延税金資産の変動 | 3.6 | 22.5 | ||
組織再編による影響 | 4.7 | - | ||
その他 | 3.0 | 4.1 | ||
税効果会計適用後の法人所得税の負担率 | 35.3 | % | 45.6 | % |
(3) 第2の柱の法人所得税に係る潜在的な影響
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しています。改正法人税法では、グローバル・ミニマム課税のルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。当社において2025年4月1日から開始される事業年度より適用されます。また、日本以外の一部の法域において2024年1月1日から開始される事業年度から先行して適用されますが、これらの課税が当社グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微です。