有価証券報告書-第165期(2025/04/01-2026/03/31)
17.法人所得税
(1) 繰延税金
繰延税金資産及び繰延税金負債の増減内容は、次のとおりです。
前連結会計年度
(注)1 純損益で認識された額の合計と繰延税金費用との差額は、為替の変動によるものです。
2 「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以降に開始する連結会計年度から防衛特別法人税が課されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2026年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の30.5%から31.4%になります。この税率変更が当社グループの連結財務諸表に与える影響は軽微です。
当連結会計年度
(注)1 純損益で認識された額の合計と繰延税金費用との差額は、為替の変動によるものです。
2 「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以降に開始する連結会計年度から防衛特別法人税が課されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2026年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の30.5%から31.4%になります。この税率変更が当社グループの連結財務諸表に与える影響は軽微です。
未認識の繰延税金資産
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金、将来減算一時差異及び繰越税額控除は次のとおりです。
繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の金額と繰越期限は次のとおりです。
前連結会計年度及び当連結会計年度の繰延税金資産を認識していない繰越欠損金のうち、繰越期限がないものは、それぞれ21,818百万円、27,367百万円であり、これらは英国子会社に帰属するものです。
繰延税金資産を認識していない繰越税額控除の金額と繰越期限は次のとおりです。
前連結会計年度及び当連結会計年度の繰延税金資産のうち、前連結会計年度又は当連結会計年度に税務上の欠損金が生じており、繰延税金資産の回収可能性が将来の課税所得の有無に依存している納税主体に帰属しているものは、それぞれ13,342百万円、21,283百万円です。当社グループは、将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しています。
未認識の繰延税金負債
繰延税金負債を認識していない子会社及び関連会社に対する投資に係る一時差異は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ18,683百万円、63,988百万円です。これは当社グループが一時差異の解消時期をコントロールする立場にあり、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識していません。
(2) 法人所得税費用
当社及び国内連結子会社は、主に法人税(国税)、住民税及び事業税(地方税)を課されており、これらを基礎として計算した前連結会計年度及び当連結会計年度の法定実効税率は30.5%です。他の納税管轄地における税額は、それぞれの管轄地において一般的な税率により計算しています。なお、当社及び一部の子会社は、グループ通算制度を適用しています。前連結会計年度は、継続事業のみの金額を表示しています。当連結会計年度は非継続事業の対象はありません。
法人所得税費用の内訳は次のとおりです。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却に係る法人所得税は、前連結会計年度において2,003百万円、当連結会計年度において4,198百万円です。
日本の法定実効税率と税効果会計適用後の法人所得税の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳は、次のとおりです。
(表示方法の変更)
前連結会計年度において「その他」に含めて表示していた「海外子会社等の留保利益に係る税効果」及び「海外子会社等配当源泉税」は重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。これらの表示方法の変更を反映するため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っています。
(3) 第2の柱の法人所得税に係る影響
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しています。改正法人税法では、グローバル・ミニマム課税のルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。当社において、2024年4月1日から開始される事業年度より適用されていますが、これらの課税が当社グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微です。
(1) 繰延税金
繰延税金資産及び繰延税金負債の増減内容は、次のとおりです。
前連結会計年度
| 繰延税金資産 | (単位:百万円) | ||||
| 期首残高 (2024年 4月1日) | 純損益で 認識された額 | その他の 包括利益で 認識された額 | 連結範囲の異動による変動 | 期末残高 (2025年 3月31日) | |
| 退職給付に係る負債 | 4,740 | △154 | △2,133 | △43 | 2,408 |
| 固定資産-連結間内部利益 | 254 | 172 | - | - | 427 |
| 税務上の繰越欠損金 | 2,596 | 1,115 | - | - | 3,711 |
| 未払賞与 | 3,963 | △107 | - | △44 | 3,810 |
| 棚卸資産 | 3,450 | 624 | - | - | 4,075 |
| その他 | 12,085 | △545 | 62 | 60 | 11,663 |
| 合計 | 27,091 | 1,105 | △2,071 | △27 | 26,098 |
| 繰延税金負債 | |||||
| 減価償却費 | △3,571 | △569 | - | - | △4,141 |
| 固定資産圧縮積立金 | △1,686 | 13 | - | - | △1,673 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △10,024 | - | 958 | - | △9,066 |
| 企業結合により識別された資産 | △3,800 | - | 190 | - | △3,609 |
| その他 | △19,590 | △264 | 0 | △116 | △19,971 |
| 合計 | △38,673 | △821 | 1,149 | △116 | △38,462 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △11,581 | 283 | △922 | △144 | △12,364 |
(注)1 純損益で認識された額の合計と繰延税金費用との差額は、為替の変動によるものです。
2 「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以降に開始する連結会計年度から防衛特別法人税が課されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2026年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の30.5%から31.4%になります。この税率変更が当社グループの連結財務諸表に与える影響は軽微です。
当連結会計年度
| 繰延税金資産 | (単位:百万円) | ||||
| 期首残高 (2025年 4月1日) | 純損益で 認識された額 | その他の 包括利益で 認識された額 | 連結範囲の異動による変動 | 期末残高 (2026年 3月31日) | |
| 退職給付に係る負債 | 2,408 | △1,008 | 10,219 | 12 | 11,632 |
| 固定資産-連結間内部利益 | 427 | △167 | - | - | 260 |
| 税務上の繰越欠損金 | 3,711 | △2,437 | - | 25 | 1,300 |
| 未払賞与 | 3,810 | 497 | - | 270 | 4,578 |
| 棚卸資産 | 4,075 | 1,153 | - | 312 | 5,541 |
| その他 | 11,663 | 554 | 14 | 2,752 | 14,985 |
| 合計 | 26,098 | △1,407 | 10,234 | 3,373 | 38,298 |
| 繰延税金負債 | |||||
| 減価償却費 | △4,141 | 175 | - | △221 | △4,187 |
| 固定資産圧縮積立金 | △1,673 | 55 | - | - | △1,617 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △9,066 | - | 1,307 | △310 | △8,069 |
| 企業結合により識別された資産 | △3,609 | 116 | △468 | △1,257 | △5,219 |
| その他 | △19,971 | 2,385 | △1,547 | △3,023 | △22,156 |
| 合計 | △38,462 | 2,732 | △708 | △4,813 | △41,251 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △12,364 | 1,325 | 9,525 | △1,439 | △2,952 |
(注)1 純損益で認識された額の合計と繰延税金費用との差額は、為替の変動によるものです。
2 「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以降に開始する連結会計年度から防衛特別法人税が課されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2026年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の30.5%から31.4%になります。この税率変更が当社グループの連結財務諸表に与える影響は軽微です。
未認識の繰延税金資産
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金、将来減算一時差異及び繰越税額控除は次のとおりです。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 繰越欠損金 | 22,745 | 28,295 |
| 将来減算一時差異 | 14,850 | 15,105 |
| 繰越税額控除 | 1,420 | 2,212 |
| 合計 | 39,017 | 45,614 |
繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の金額と繰越期限は次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 1年目 | - | - |
| 2年目 | - | - |
| 3年目 | - | - |
| 4年目 | - | - |
| 5年目以降及び繰越期限なし | 22,745 | 28,295 |
| 合計 | 22,745 | 28,295 |
前連結会計年度及び当連結会計年度の繰延税金資産を認識していない繰越欠損金のうち、繰越期限がないものは、それぞれ21,818百万円、27,367百万円であり、これらは英国子会社に帰属するものです。
繰延税金資産を認識していない繰越税額控除の金額と繰越期限は次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 1年目 | - | - |
| 2年目 | - | 1,454 |
| 3年目 | 1,420 | 757 |
| 4年目 | - | - |
| 5年目以降及び繰越期限なし | - | - |
| 合計 | 1,420 | 2,212 |
前連結会計年度及び当連結会計年度の繰延税金資産のうち、前連結会計年度又は当連結会計年度に税務上の欠損金が生じており、繰延税金資産の回収可能性が将来の課税所得の有無に依存している納税主体に帰属しているものは、それぞれ13,342百万円、21,283百万円です。当社グループは、将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しています。
未認識の繰延税金負債
繰延税金負債を認識していない子会社及び関連会社に対する投資に係る一時差異は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ18,683百万円、63,988百万円です。これは当社グループが一時差異の解消時期をコントロールする立場にあり、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識していません。
(2) 法人所得税費用
当社及び国内連結子会社は、主に法人税(国税)、住民税及び事業税(地方税)を課されており、これらを基礎として計算した前連結会計年度及び当連結会計年度の法定実効税率は30.5%です。他の納税管轄地における税額は、それぞれの管轄地において一般的な税率により計算しています。なお、当社及び一部の子会社は、グループ通算制度を適用しています。前連結会計年度は、継続事業のみの金額を表示しています。当連結会計年度は非継続事業の対象はありません。
法人所得税費用の内訳は次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) | |
| 当期税金費用 | 14,584 | 14,616 |
| 繰延税金費用 | △2,552 | △885 |
| 法人所得税費用 | 12,031 | 13,730 |
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却に係る法人所得税は、前連結会計年度において2,003百万円、当連結会計年度において4,198百万円です。
日本の法定実効税率と税効果会計適用後の法人所得税の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳は、次のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 30.5 | % | 30.5 | % |
| 交際費等永久に損金算入されない項目 | 3.9 | 1.6 | ||
| 海外子会社での適用税率の差異 | △7.4 | △6.7 | ||
| 会計上認識されない子会社の欠損金の税効果 | 17.9 | 12.3 | ||
| 税額控除 | △1.8 | △4.4 | ||
| 未認識の繰延税金資産の変動 | 7.0 | △1.5 | ||
| 海外子会社等の留保利益に係る税効果 | △6.5 | △3.4 | ||
| 海外子会社等配当源泉税 | 5.6 | 7.1 | ||
| その他 | △1.3 | 0.6 | ||
| 税効果会計適用後の法人所得税の負担率 | 47.9 | % | 36.1 | % |
(表示方法の変更)
前連結会計年度において「その他」に含めて表示していた「海外子会社等の留保利益に係る税効果」及び「海外子会社等配当源泉税」は重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。これらの表示方法の変更を反映するため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っています。
(3) 第2の柱の法人所得税に係る影響
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しています。改正法人税法では、グローバル・ミニマム課税のルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。当社において、2024年4月1日から開始される事業年度より適用されていますが、これらの課税が当社グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微です。