訂正有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関しては、定款の定めに従い、株主総会の決議によって定められております。なお、2008年6月24日開催の第60回定時株主総会決議により取締役の報酬限度額は年額450百万円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内)、監査役の報酬額は年額100百万円以内(うち社外監査役分は年額40百万円以内)としており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は2名)、監査役の員数は4名(うち、社外監査役は2名)です。また、2020年6月25日開催の第72回定時株主総会決議により、取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額について、上記の報酬限度額の内枠で、年額90百万円以内として承認を得ており、当該株主総会終結時点の取締役は4名です。
個人別の取締役の報酬につきましては、2021年2月19日開催の取締役会決議により各取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、①固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)及び②非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬で構成するものとしております。年間の具体的な報酬の総額(以下「報酬総額」という。)は、他社水準や従業員給与の水準を考慮した役位別月額報酬額に、それぞれの業績等を勘案のうえ決定しております。個人別の社外取締役の報酬につきましては、その役割と独立性に鑑み、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみとしております。社外取締役の報酬の総額(以下「社外取締役報酬総額」という。)は、他社水準や職責を考慮して決定しております。
個人別の監査役の報酬の算定につきましては、監査役会にて決定した基準に従い算定し、常勤、非常勤の別、業務分担等の状況を考慮して、当事業年度においては、2020年6月25日開催の監査役会において決定しております。
なお、2021年6月25日開催の第73回定時株主総会決議により、コーポレートガバナンス体制の強化のため社外取締役の増員が決議されたことに加え、社外取締役に求められる役割や責務が増大していることを考慮し、取締役の報酬額の総額(年額450百万円以内)は変更せず、社外取締役の報酬額のみを年額80百万円以内に改定することを決議しております。
また、2021年3月12日開催の取締役会において、2021年7月から取締役を対象に、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めることを目的として、上記の報酬限度額の内枠で、前事業年度の連結当期純利益を業績指標とした業績連動報酬を支給することを決議しております。
2.基本報酬(金銭報酬)の決定に関する方針
取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、その額は報酬総額の約8割としております。
社外取締役の基本報酬(金銭報酬)は、社外取締役報酬総額を月例の固定報酬として支給しております。
3.非金銭報酬等の決定に関する方針
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、非金銭報酬等は譲渡制限付株式としております。毎年7月の取締役会において取締役への譲渡制限付株式の付与を決議して、8月に1年分を一括して付与することとしております。
4.基本報酬(金銭報酬)と非金銭報酬等の割合の決定に関する方針
基本報酬(金銭報酬)と非金銭報酬等の内容及び割合は、以下のとおりであります。
5.個人別の報酬等についての決定の委任に関する事項
取締役及び社外取締役の個人別の報酬については、当社全体の業務を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行う観点から、取締役会決議により代表取締役社長 多田野宏一にその具体的内容の決定を委任するものとしております。取締役会は、報酬決定に関する権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、半数以上が社外取締役・社外監査役で構成される取締役会の諮問機関である指名報酬諮問委員会に諮問して答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重して決定することとしております。
当事業年度においては、指名報酬諮問委員会に諮問し、適切との報告を受けた後、2020年6月25日開催の取締役会において報酬を決定しております。この点、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬42百万円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関しては、定款の定めに従い、株主総会の決議によって定められております。なお、2008年6月24日開催の第60回定時株主総会決議により取締役の報酬限度額は年額450百万円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内)、監査役の報酬額は年額100百万円以内(うち社外監査役分は年額40百万円以内)としており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は2名)、監査役の員数は4名(うち、社外監査役は2名)です。また、2020年6月25日開催の第72回定時株主総会決議により、取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額について、上記の報酬限度額の内枠で、年額90百万円以内として承認を得ており、当該株主総会終結時点の取締役は4名です。
個人別の取締役の報酬につきましては、2021年2月19日開催の取締役会決議により各取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、①固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)及び②非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬で構成するものとしております。年間の具体的な報酬の総額(以下「報酬総額」という。)は、他社水準や従業員給与の水準を考慮した役位別月額報酬額に、それぞれの業績等を勘案のうえ決定しております。個人別の社外取締役の報酬につきましては、その役割と独立性に鑑み、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみとしております。社外取締役の報酬の総額(以下「社外取締役報酬総額」という。)は、他社水準や職責を考慮して決定しております。
個人別の監査役の報酬の算定につきましては、監査役会にて決定した基準に従い算定し、常勤、非常勤の別、業務分担等の状況を考慮して、当事業年度においては、2020年6月25日開催の監査役会において決定しております。
なお、2021年6月25日開催の第73回定時株主総会決議により、コーポレートガバナンス体制の強化のため社外取締役の増員が決議されたことに加え、社外取締役に求められる役割や責務が増大していることを考慮し、取締役の報酬額の総額(年額450百万円以内)は変更せず、社外取締役の報酬額のみを年額80百万円以内に改定することを決議しております。
また、2021年3月12日開催の取締役会において、2021年7月から取締役を対象に、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めることを目的として、上記の報酬限度額の内枠で、前事業年度の連結当期純利益を業績指標とした業績連動報酬を支給することを決議しております。
2.基本報酬(金銭報酬)の決定に関する方針
取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、その額は報酬総額の約8割としております。
社外取締役の基本報酬(金銭報酬)は、社外取締役報酬総額を月例の固定報酬として支給しております。
3.非金銭報酬等の決定に関する方針
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、非金銭報酬等は譲渡制限付株式としております。毎年7月の取締役会において取締役への譲渡制限付株式の付与を決議して、8月に1年分を一括して付与することとしております。
4.基本報酬(金銭報酬)と非金銭報酬等の割合の決定に関する方針
基本報酬(金銭報酬)と非金銭報酬等の内容及び割合は、以下のとおりであります。
| 基本報酬(金銭報酬) | 非金銭報酬等 | |
| 取締役 | 固定報酬 約80% | 譲渡制限付株式報酬 約20% |
| 社外取締役 | 固定報酬 100% | ― |
5.個人別の報酬等についての決定の委任に関する事項
取締役及び社外取締役の個人別の報酬については、当社全体の業務を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行う観点から、取締役会決議により代表取締役社長 多田野宏一にその具体的内容の決定を委任するものとしております。取締役会は、報酬決定に関する権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、半数以上が社外取締役・社外監査役で構成される取締役会の諮問機関である指名報酬諮問委員会に諮問して答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重して決定することとしております。
当事業年度においては、指名報酬諮問委員会に諮問し、適切との報告を受けた後、2020年6月25日開催の取締役会において報酬を決定しております。この点、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 304 | 261 | 42 | ― | 42 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 34 | 34 | ― | ― | ― | 3 |
| 社外役員 | 70 | 70 | ― | ― | ― | 6 |
(注)取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬42百万円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。