有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2022/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役報酬に関しては、定款の定めに従い、2021年6月25日開催の第73回定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額は年額450百万円以内(うち社外取締役分は年額80百万円以内)、また2020年6月25日開催の第72回定時株主総会決議により、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額について、前記の報酬限度額の内枠で、年額90百万円以内として承認を得ております。
個々の取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、各取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、①固定報酬(金銭報酬)②変動報酬としての業績連動報酬(金銭報酬)及び③非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬で構成するものとしております。
社外取締役の報酬は、その役割と独立性に鑑み、固定報酬(金銭報酬)のみとしております。
監査役の報酬額に関しては、定款の定めに従い、2008年6月24日開催の第60回定時株主総会決議により、年額100百万円以内(うち社外監査役分は年額40百万円以内)としており、当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は2名)です。具体的な監査役の報酬の算定につきましては、監査役会にて決定した基準に従い算定しております。当事業年度においては、2022年6月24日開催の監査役会において報酬を決定しております。
2.固定報酬(金銭報酬)の決定に関する方針
取締役の固定報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、他社水準や従業員給与の水準を考慮した役位別の手当と基本報酬で構成しております。
社外取締役の固定報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、他社水準や職責を考慮して決定しております。
3.業績連動報酬(金銭報酬)の決定に関する方針
取締役の業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、連結当期純利益を業績指標として支給額を決定し、上記固定報酬と合わせ月例で支給するものとしております。具体的には、連結当期純利益の金額に連動した0%~50%の支給率を定め、以下の算定式で決定しております。なお、支給率については、経営環境の変化に応じて適宜見直しを行うものとしております。
4.非金銭報酬等の決定に関する方針
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、非金銭報酬等は譲渡制限付株式としております。毎年7月の取締役会において取締役への譲渡制限付株式の付与を決議して、8月に1年分を一括して付与することとしております。具体的な付与株式数は、年間の基本報酬総額の36%に相当する金額を、譲渡制限付株式の付与に関する取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基礎として決定された1株当たりの払込金額で除した数としております。
なお、譲渡制限付株式は、以下の内容を含むものとしております。
①譲渡制限及び譲渡制限期間
取締役は、譲渡制限付株式について、付与日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任する日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
②無償取得事由
任期中の正当な理由によらない途中退任、法令又は社内規則の違反その他譲渡制限付株式を無償取得することが相当であると当社の取締役会で定める事由に該当した場合、当社は、付与した譲渡制限付株式を無償で取得する。
5.金銭報酬と非金銭報酬等の割合の決定に関する方針
金銭報酬と非金銭報酬等の内容及び割合は、以下のとおりであります。
(注)業績連動報酬は、連結当期純利益の金額に連動した支給率を25%と仮定した場合
6.個人別の報酬等の決定の方法
取締役及び社外取締役の個人別の報酬については、取締役会は公平性と透明性を確保するために、事前に過半数以上が社外取締役・社外監査役で構成される指名報酬諮問委員会に諮問し、その答申を踏まえて決定しております。当事業年度においては、2022年6月24日開催の取締役会において報酬を決定しております。
(指名報酬諮問委員会)
指名報酬諮問委員会は、取締役・監査役候補者及び執行役員の指名、取締役の報酬の決定並びに後継者計画等について、取締役会の諮問機関として、公正性及び透明性の確保に資するために、その内容を審議し取締役会に報告します。 また、執行役員の報酬の決定に際し、代表取締役社長の諮問機関として、公正性及び透明性の確保に資するために、その内容を審議し代表取締役社長に報告します。なお、指名報酬諮問委員会の委員は取締役及び監査役とし、その独立性と客観性を高めるため、構成員の過半数を独立社外取締役としております。2022年度は、指名報酬諮問委員会を計2回開催いたしました。
<指名報酬諮問委員会メンバー>委員長 : 代表取締役会長 多田野 宏一
委員 : 代表取締役社長 氏家 俊明
社外取締役 村山 昇作
社外取締役 石塚 達郎
社外取締役 金子 順一
社外取締役 蓼沼 宏一
社外監査役 加藤 真美
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬43百万円であります。
2.業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容及び当該業績指標を選定した理由、業績連動報酬等の額の算定方法については、「(4)役員の報酬等 ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 3.業績連動報酬(金銭報酬)の決定に関する方針」に記載のとおりであります。また、業績連動報酬等の額の算定に用いた業績指標に関する実績については、「第5 経理の状況 連結損益計算書」に記載のとおりであります。
3.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、交付に関する条件等は「(4)役員の報酬等 ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 4.非金銭報酬等の決定に関する方針」に記載のとおりであります。
4.取締役の報酬額については、定款の定めに従い、2021年6月25日開催の第73回定時株主総会決議により、年額450百万円以内(うち社外取締役分は年額80百万円以内)としており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は5名)です。また、2020年6月25日開催の第72回定時株主総会決議により、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額について、前記の報酬限度額の内枠で、年額90百万円以内としており、当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は4名です。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役報酬に関しては、定款の定めに従い、2021年6月25日開催の第73回定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額は年額450百万円以内(うち社外取締役分は年額80百万円以内)、また2020年6月25日開催の第72回定時株主総会決議により、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額について、前記の報酬限度額の内枠で、年額90百万円以内として承認を得ております。
個々の取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、各取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、①固定報酬(金銭報酬)②変動報酬としての業績連動報酬(金銭報酬)及び③非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬で構成するものとしております。
社外取締役の報酬は、その役割と独立性に鑑み、固定報酬(金銭報酬)のみとしております。
監査役の報酬額に関しては、定款の定めに従い、2008年6月24日開催の第60回定時株主総会決議により、年額100百万円以内(うち社外監査役分は年額40百万円以内)としており、当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は2名)です。具体的な監査役の報酬の算定につきましては、監査役会にて決定した基準に従い算定しております。当事業年度においては、2022年6月24日開催の監査役会において報酬を決定しております。
2.固定報酬(金銭報酬)の決定に関する方針
取締役の固定報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、他社水準や従業員給与の水準を考慮した役位別の手当と基本報酬で構成しております。
社外取締役の固定報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、他社水準や職責を考慮して決定しております。
3.業績連動報酬(金銭報酬)の決定に関する方針
取締役の業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、連結当期純利益を業績指標として支給額を決定し、上記固定報酬と合わせ月例で支給するものとしております。具体的には、連結当期純利益の金額に連動した0%~50%の支給率を定め、以下の算定式で決定しております。なお、支給率については、経営環境の変化に応じて適宜見直しを行うものとしております。
| 業績連動報酬 | = | 役位別基本報酬 | × | 業績指標に基づく支給率 |
4.非金銭報酬等の決定に関する方針
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、非金銭報酬等は譲渡制限付株式としております。毎年7月の取締役会において取締役への譲渡制限付株式の付与を決議して、8月に1年分を一括して付与することとしております。具体的な付与株式数は、年間の基本報酬総額の36%に相当する金額を、譲渡制限付株式の付与に関する取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基礎として決定された1株当たりの払込金額で除した数としております。
なお、譲渡制限付株式は、以下の内容を含むものとしております。
①譲渡制限及び譲渡制限期間
取締役は、譲渡制限付株式について、付与日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任する日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
②無償取得事由
任期中の正当な理由によらない途中退任、法令又は社内規則の違反その他譲渡制限付株式を無償取得することが相当であると当社の取締役会で定める事由に該当した場合、当社は、付与した譲渡制限付株式を無償で取得する。
5.金銭報酬と非金銭報酬等の割合の決定に関する方針
金銭報酬と非金銭報酬等の内容及び割合は、以下のとおりであります。
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |
| 取締役 | 役位手当 + 基本報酬 約65% | 基本報酬 × 支給率(25%) 約15% | 基本報酬 × 36% 約20% |
| 社外取締役 | 固定報酬 100% | ― | ― |
(注)業績連動報酬は、連結当期純利益の金額に連動した支給率を25%と仮定した場合
6.個人別の報酬等の決定の方法
取締役及び社外取締役の個人別の報酬については、取締役会は公平性と透明性を確保するために、事前に過半数以上が社外取締役・社外監査役で構成される指名報酬諮問委員会に諮問し、その答申を踏まえて決定しております。当事業年度においては、2022年6月24日開催の取締役会において報酬を決定しております。
(指名報酬諮問委員会)
指名報酬諮問委員会は、取締役・監査役候補者及び執行役員の指名、取締役の報酬の決定並びに後継者計画等について、取締役会の諮問機関として、公正性及び透明性の確保に資するために、その内容を審議し取締役会に報告します。 また、執行役員の報酬の決定に際し、代表取締役社長の諮問機関として、公正性及び透明性の確保に資するために、その内容を審議し代表取締役社長に報告します。なお、指名報酬諮問委員会の委員は取締役及び監査役とし、その独立性と客観性を高めるため、構成員の過半数を独立社外取締役としております。2022年度は、指名報酬諮問委員会を計2回開催いたしました。
<指名報酬諮問委員会メンバー>委員長 : 代表取締役会長 多田野 宏一
委員 : 代表取締役社長 氏家 俊明
社外取締役 村山 昇作
社外取締役 石塚 達郎
社外取締役 金子 順一
社外取締役 蓼沼 宏一
社外監査役 加藤 真美
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 206 | 143 | 19 | 43 | 43 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 25 | 25 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 79 | 79 | ― | ― | ― | 10 |
(注)1.取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬43百万円であります。
2.業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容及び当該業績指標を選定した理由、業績連動報酬等の額の算定方法については、「(4)役員の報酬等 ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 3.業績連動報酬(金銭報酬)の決定に関する方針」に記載のとおりであります。また、業績連動報酬等の額の算定に用いた業績指標に関する実績については、「第5 経理の状況 連結損益計算書」に記載のとおりであります。
3.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、交付に関する条件等は「(4)役員の報酬等 ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 4.非金銭報酬等の決定に関する方針」に記載のとおりであります。
4.取締役の報酬額については、定款の定めに従い、2021年6月25日開催の第73回定時株主総会決議により、年額450百万円以内(うち社外取締役分は年額80百万円以内)としており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は5名)です。また、2020年6月25日開催の第72回定時株主総会決議により、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額について、前記の報酬限度額の内枠で、年額90百万円以内としており、当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は4名です。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。