有価証券報告書-第36期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
2 偶発債務
前連結会計年度(平成25年9月30日)
インドの連結子会社(ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.)はインド国税当局より、輸出志向型企業(EOU)への免税措置の適用及び最低代替税の計算に関し、合計90,100千インドルピー(142,358千円)の更正通知を受けておりましたが、同社は、正当な根拠を欠く不当な更正通知であるとし、異議申立書を提出、一部については税務裁判所に提訴し、平成24年6月29日に税務裁判所は同社の主張をほぼ認め、実質勝訴いたしました。この結果、同社が当連結会計年度末において更正通知を受けている金額は42,988千インドルピー(67,922千円)となっております。
当連結会計年度(平成26年9月30日)
インドの連結子会社(ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.)はインド国税当局より、輸出志向型企業(EOU)への免税措置の適用及び最低代替税の計算に関し、合計90,100千インドルピー(162,180千円)の更正通知を受けておりましたが、同社は、正当な根拠を欠く不当な更正通知であるとし、異議申立書を提出、一部については税務裁判所に提訴し、平成24年6月29日に税務裁判所は同社の主張をほぼ認め、実質勝訴いたしました。この結果、同社が当連結会計年度末において更正通知を受けている金額は42,988千インドルピー(77,379千円)となっております。
平成26年2月18日付でインドの連結子会社(ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.)はインド国税当局より、平成22年3月期の関係会社間取引価格等に関し、60,459千インドルピー(108,826千円)の更正通知を受けております。インド国税当局の指摘は、正当な根拠を欠くものであり、当社及び連結子会社は当該更正処分について承服できる内容でないことから、平成26年3月21日にインド国税当局(紛争解決委員会)に対し異議申立書を提出しておりました。平成26年11月27日に同当局より、申立却下の決定が下されたため、速やかに税務裁判所へ提訴し当社及び当社子会社の見解の正当性を主張していく予定であります。
前連結会計年度(平成25年9月30日)
インドの連結子会社(ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.)はインド国税当局より、輸出志向型企業(EOU)への免税措置の適用及び最低代替税の計算に関し、合計90,100千インドルピー(142,358千円)の更正通知を受けておりましたが、同社は、正当な根拠を欠く不当な更正通知であるとし、異議申立書を提出、一部については税務裁判所に提訴し、平成24年6月29日に税務裁判所は同社の主張をほぼ認め、実質勝訴いたしました。この結果、同社が当連結会計年度末において更正通知を受けている金額は42,988千インドルピー(67,922千円)となっております。
当連結会計年度(平成26年9月30日)
インドの連結子会社(ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.)はインド国税当局より、輸出志向型企業(EOU)への免税措置の適用及び最低代替税の計算に関し、合計90,100千インドルピー(162,180千円)の更正通知を受けておりましたが、同社は、正当な根拠を欠く不当な更正通知であるとし、異議申立書を提出、一部については税務裁判所に提訴し、平成24年6月29日に税務裁判所は同社の主張をほぼ認め、実質勝訴いたしました。この結果、同社が当連結会計年度末において更正通知を受けている金額は42,988千インドルピー(77,379千円)となっております。
平成26年2月18日付でインドの連結子会社(ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.)はインド国税当局より、平成22年3月期の関係会社間取引価格等に関し、60,459千インドルピー(108,826千円)の更正通知を受けております。インド国税当局の指摘は、正当な根拠を欠くものであり、当社及び連結子会社は当該更正処分について承服できる内容でないことから、平成26年3月21日にインド国税当局(紛争解決委員会)に対し異議申立書を提出しておりました。平成26年11月27日に同当局より、申立却下の決定が下されたため、速やかに税務裁判所へ提訴し当社及び当社子会社の見解の正当性を主張していく予定であります。